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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第78条の15(公募指定の有効期間等)

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  1. 公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。
  2. 2.第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は、市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定(公募指定を除く。)及び第七十八条の十三第三項の規定により行われた第四十二条の二第一項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という。)については、適用しない。
  3. 3.指定期間開始時有効指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過したときは、その効力を失う。
  4. 一次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効指定当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間(同号において「従前の指定の有効期間」という。)の満了の日の翌日のうち直近の日から六年
  5. 二指定期間開始時有効指定を受けている指定地域密着型サービス事業者が、当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定を受ける場合における当該指定期間開始時有効指定当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間
  6. 4.市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の指定の更新の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定の更新をするかどうかの処分がなされていないものについては、第二項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
  7. 5.前三項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

公募指定の有効期間等とは何ですか?

定義公募指定の有効期間等とは、介護保険法第78条の15に定められた規定で、「公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の15(公募指定の有効期間等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の15の条文原文は「公募指定は、第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず、その指定の日から起算して六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したとき…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の15は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の15の前の条は介護保険法第78条の14です。
  7. 介護保険法第78条の15の次の条は介護保険法第78条の16です。
  8. 介護保険法第78条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の15は、公募指定が指定日から六年以内で市町村長の定める期間を経過すると失効すると定める。更新申請の制度はなく、継続には再公募での選定が必要となる。

Q · 公募で指定された介護事業所は、六年たったら普通に更新申請できるの?

できない。期間満了で失効し、継続には再公募で選ばれ直す必要がある

介護保険法78条の15第1項により、公募指定は第70条の2(78条の12で準用)の更新制度にかかわらず、指定日から六年を超えない範囲で市町村長が定める期間を経過すると効力を失います。更新申請の制度はないため、事業を続けるには次回の公募に応募し、選定される必要があります。期間は六年が上限で、市町村がより短く定めることもあります。

解説

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所を市町村から「公募指定」で勝ち取ったとする。普通の指定なら六年ごとの更新申請で淡々と続く。だが公募指定は違う。市町村長が定めた期間が満了すると、更新申請という手続きすら存在せず、指定は自動的に失効する。もう一度事業を続けたければ、次の公募に応募し、他の事業者と競い合って勝ち直すしかない。しかも失効期限は六年を超えない範囲で市町村が自由に設定できるから、三年で切られる地域もある。さらに厄介なのが第三項。公募制が導入された区域では、それ以前から営業していた既存事業者の指定も、市町村長指定期間の開始を境に有効期間の計算軸が組み替えられる。あなたが把握しているべきは、自分の指定が「更新できる指定」なのか「失効したら再公募しかない指定」なのか、その一点だ。介護報酬の何年分がそこにかかっている。

法的な位置づけ

介護保険法第78条の15は、公募指定の有効期間を定める規定である。公募指定は指定日から六年を超えない範囲で市町村長が定める期間を経過すると失効し、通常指定に適用される六年ごとの更新制度は適用されない。公募制導入時に効力を有する既存指定についても更新制の適用を除外し、失効時期を別途定める経過措置を含む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定通知書で指定の種類と有効期間を確認 指定通知書を取り出し、公募指定か通常指定か、有効期間の満了日がいつかを確認する。公募指定であれば、更新申請の制度がない前提で経営計画を逆算する
  2. 2.市町村の担当課に失効日と次回公募予定を書面で照会 介護保険担当課に対し、自事業所の指定の失効日、市町村長指定期間の開始日、次回公募の実施予定時期を書面で照会し、回答を保管する。公募制導入前から営業している事業所は、第3項による新しい失効日を必ず確認する
  3. 3.未処分の更新申請の処理状況を確認 市町村長指定期間の開始前に更新申請を出している場合、第4項により市町村長が処分を行う義務がある。処分が出ていなければ処理状況を書面で照会する
  4. 4.満了の一年前から再公募の準備に着手 サービス提供実績、苦情対応記録、職員定着率などを整理し、公表された審査基準に沿った提案書を準備する。過去の選定結果や配点を情報公開請求で入手しておくと有利
  5. 5.失効時の利用者引き継ぎ計画を並行して準備 再公募で選定されなかった場合に備え、利用者のケアマネジャーや他事業所と連携した引き継ぎ計画を作成し、サービス中断が起きないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1公募指定 有効期間 何年?

指定日から六年を超えない範囲で、市町村長が定める期間です。六年は上限であり、市町村がそれより短い期間を定めることもあります(介護保険法78条の15第1項)。

Q2公募指定 更新申請 できる?

できません。第1項が第70条の2の更新規定の適用を外しているため、期間満了で指定は自動的に失効します。継続したい場合は次の公募に応募します。

Q3定期巡回・随時対応型訪問介護看護 公募 対象サービスは?

市町村長が区域を定めて公募指定を行うのは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など政令で定める地域密着型サービスです。具体的な対象は市町村の告示で確認します。

Q4指定期間開始時有効指定とは?

市町村長指定期間の開始時点で既に効力を持っている、その区域の通常指定などを指す用語です。更新制の適用が外れ、第3項の期間経過で失効します。

Q5既存事業所 公募制導入後 失効日 いつ?

原則として、指定日または従前の有効期間満了日の翌日のうち直近の日から六年です。その事業者が公募指定を受けた場合は、公募指定日の前日までとなります。

Q6公募指定 失効 利用者 どうなる?

指定が失効すると介護保険サービスとして提供できなくなるため、利用者は他の事業所へ移る必要があります。事業者は満了前から引き継ぎ計画を準備しておくべきです。

Q7公募指定 失効 不服申立て できる?

期間経過による失効は法律上当然に生じるため争いにくい面があります。不指定処分などには、知った日の翌日から三か月以内に審査請求を検討できます。

Q8市町村長指定区域 拡張 既存事業所 影響は?

第5項により、区域拡張やサービス追加の場合にも第2項から第4項が準用されます。拡張区域内の既存指定も更新制から外れる可能性があるため、早めに市町村へ確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公募指定って、要するに入札みたいなものですか?

価格で競う入札とは異なり、サービス提供体制や地域ニーズへの適合性で選定される仕組みである。定期巡回・随時対応型訪問介護看護など供給過少になりやすいサービスで、市町村が区域と期間を定めて事業者を募集する(介護保険法78条の13)。実務のポイント:公募の審査基準は市町村ごとに独自策定され、事前に公表される。過去の選定結果と審査項目の配点を情報公開請求で取り寄せると、次回の提案書で何を厚く書くべきかが具体的に見える

Q2うちは公募制が始まる前から事業をやっているんですが、影響ありますか?

ある。第二項により既存の指定は更新制度の適用から外れ、第三項で有効期間の起算点が組み替えられる。指定日または従前の有効期間満了日の翌日のうち直近の日から六年で失効する。実務のポイント:更新通知が来ないまま失効日を迎える事故が起きうる構造になっている。市町村長指定期間の開始が告示された時点で、自分の事業所の新しい失効日を担当課に書面で確認し、その回答を保管しておく

Q3更新申請を出した後に公募制が始まったら、その申請は無駄になるんですか?

無駄にならない。第四項は、市町村長指定期間の開始日前日までにされた更新申請で、開始時点でまだ処分がなされていないものについては、第二項にかかわらず市町村長が処分を行うと定めている。申請が宙に浮く事態を防ぐ規定である。実務のポイント:処分が遅れている場合、標準処理期間を過ぎていれば行政手続法上の審査の遅延として催告できる。口頭で急かすより、処理状況の照会を書面で出した方が動きは速い

間違えやすい点 AI による整理

  • 公募指定も普通の指定と同じく六年ごとに更新申請すれば続く、という理解が最も多い誤りである。第一項は「第七十条の二の規定にかかわらず」と明示して更新制度の適用を外している。期間満了で効力を失うのであって、更新の余地がない。次も事業を続けたければ再び公募に応募し、他社と競って選ばれ直す必要がある
  • 「指定が六年あることは知っている」という事業者は多いが、その六年が誰の裁量で短縮されうるかまで押さえている人は少ない。第一項は「六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間」としており、六年は上限であって既定値ではない。市町村が三年と定めれば三年で失効する。介護報酬の回収期間と設備投資の償却期間が、行政の裁量一つでずれる
  • 「既存事業者は公募制の導入前から営業しているのだから影響を受けない」という発想そのものが問いの立て方を間違えている。第二項は既存指定を更新制から切り離し、第三項は有効期間の起算点を組み替える。影響を受けないのではなく、別の時間軸に移される。従来の更新通知が来るつもりで待っていると、通知が来ないまま失効日を迎える
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる指定78条の15:公募指定と、公募制導入時の既存指定70条の2(78条の12で準用):通常の地域密着型サービス事業者の指定
78条の13:公募による指定の実施手続
有効期間六年を超えない範囲で市町村長が定める期間六年(更新可)
期間は本条(78条の15)に委ねられる
更新の可否不可(期間満了で失効、再公募で選定し直す)可(六年ごとに更新申請)
公募による選定手続そのもの
事業者が注意すべき点失効日の把握と再公募の準備更新申請の期限
審査基準と応募要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長照機構は設立許可制で運営されており、日本の公募指定のように区域と期間を区切って競争選定する仕組みとは異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国も長期療養機関の指定に有効期間と更新制度を設けているが、公募で区域ごとに事業者を選ぶ仕組みは日本ほど明確ではない

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)による認可制で、要件を満たせば原則として契約締結が求められる。期間を区切って競争選定する仕組みではない

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-1-1

フランスは社会・医療福祉施設の開設に公募(appel à projets)を用いる点で日本の公募指定に近い。認可には有効期間がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市から公募指定を受けて定期巡回の事業所を立ち上げ、五年目。銀行から設備投資の融資を受けようとしたら、返済期間が指定の残存期間を超えることに担当者が気付いた。公募指定は更新制度がなく、期間満了で失効する。事業継続の蓋然性を金融機関にどう説明するかが、融資可否を分ける
  • もし、あなたの市が来年から定期巡回サービスの公募制を導入したとしたら、すでに営業している既存事業所はどうなる? 第二項により既存指定は更新制の適用から外れ、第三項で「直近の指定日または従前の有効期間満了の翌日から六年」という新しい物差しで失効日が決まる。従来の更新スケジュールをそのまま信じていると、失効日を取り違える
  • 更新申請を出したのに、市町村長指定期間の開始日までに処分が出ていない。宙ぶらりんの申請は無効になるのか。第四項は、この場合でも市町村長は処分を行うと定める。申請は死なない
  • 市が指定区域を隣接地区まで拡張すると告示。あと60日で新区域の指定期間が始まる。あなたの事業所はその新区域に含まれる。第五項によって、拡張の場合も第二項から第四項が準用される。準用の技術的読替えは政令に委ねられているため、自分で条文を読むだけでは結論が出ない。今すぐ市の介護保険課に確認しないと間に合わない
  • 介護事業者のM&Aで、買い手側のデューデリジェンス担当者が公募指定の残存期間を見落とした。買収価格は事業継続を前提に算定されていたが、指定は二年後に失効し、再公募で負ける可能性がある。指定の性質確認は、この業界の売買では必須項目

取るべき行動

被害を受けた側:事業者側として指定の失効に直面しそうな場合、1. 指定通知書で自分の指定が公募指定か通常指定かを確認、公募指定なら更新申請の制度がないことを前提に逆算する2. 市町村の介護保険担当課に残存期間の満了日と次回公募の予定時期を文書で照会3. 満了の一年前から再公募に向けた実績整理(サービス提供実績、苦情対応記録、職員定着率)に着手4. 利用者への影響を考え、失効時の引き継ぎ計画を並行して準備する

訴えられた側:市町村側として期間設定や失効処理を行う立場であれば、1. 第一項の期間は六年が上限であり、設定した期間は公募時に明示する2. 第二項により既存指定は更新制の適用外となるため、対象事業者への事前周知を徹底、通知の不備は信頼保護の問題を招く3. 第四項に該当する未処分の更新申請は必ず処分を行う、放置は不作為の違法状態4. 区域拡張やサービス追加を行う場合は第五項の準用と政令による技術的読替えを確認してから告示する

時効(請求できる期限):公募指定は指定日から起算して六年を超えない範囲で市町村長が定めた期間の経過により失効する(本条一項)。既存の指定期間開始時有効指定は、指定日または従前の有効期間満了日の翌日のうち直近の日から六年(本条三項一号)。公募指定を新たに受ける場合の既存指定は、その公募指定の日の前日まで(同項二号)。指定の失効や不指定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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