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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第78条の16(市町村長指定期間等の公示)

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  1. 市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を公示しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、市町村長指定期間、市町村長指定区域又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の変更について準用する。

この条文の基本情報

市町村長指定期間等の公示とは何ですか?

定義市町村長指定期間等の公示とは、介護保険法第78条の16に定められた規定で、「市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の16(市町村長指定期間等の公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の16の条文原文は「市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の16は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の16の前の条は介護保険法第78条の15です。
  7. 介護保険法第78条の16の次の条は介護保険法第78条の17です。
  8. 介護保険法第78条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の16は、市町村長が公募指定の期間・区域・対象サービスを定める際、効力が生ずる日とともに事前に公示する義務を定める。変更時にも同じ義務が準用される。

Q · 介護事業の「公募指定」に切り替わることは、事前に知らされるの?

市町村長が効力発生日とともに事前公示する義務がある

介護保険法78条の16第1項により、市町村長は市町村長指定期間・区域・対象となる定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするとき、あらかじめその旨と効力が生ずる日を公示しなければなりません。第2項により、区域の拡大や対象サービスの追加などの変更にも同じ義務が及びます。ただし個別の事業者へ通知が届くわけではないため、市町村の公報・告示欄を自ら確認する必要があります。

解説

市町村の公報の片隅に、誰も読まない一行が載る日がある。「〇〇区域の定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、令和〇年〇月〇日から市町村長指定区域とする」。この一行が出た瞬間、その区域でそのサービスを始めたい事業者は、基準を満たして書類を出せば指定が下りる世界から、市町村が募集をかけたときだけ手を挙げられる世界へ移る。78条の16が市町村長に課しているのは、その切替を「あらかじめ」、しかも効力が生ずる日を明示して公示せよという義務だ。読み飛ばしてよい紙ではない。第2項は変更にも同じ義務を準用する。つまり区域が広がるときも、対象サービスが増えるときも、必ず事前に紙が出る。裏返せば、公報を追っている者だけが、参入ルールの変更を数か月前に知ることができる(公募指定の枠組みは近年の改正で整備されたもので、最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

介護保険法78条の16は、市町村長指定期間等の公示を定める規定であり、市町村長が公募による指定の対象となる期間・区域・サービス種別を定めるに際し、その旨および効力が生ずる日を事前に公示すべき義務を課す。第2項はこれらの変更について同義務を準用し、参入方式の切替に関する手続的透明性を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出店候補地の市町村の公報・告示を確認 出店候補地の市町村の公報・告示欄を過去数年分さかのぼり、市町村長指定期間・市町村長指定区域・対象サービスに関する公示の有無を確認する
  2. 2.効力発生日と申請の受理基準を照会 公示がある場合、効力が生ずる日を特定し、自社の申請予定日との前後関係と、効力発生前に受理された申請の扱いを市町村の介護保険担当課に照会する
  3. 3.申請前倒しの可否を判断 効力発生前であれば、人員・設備・運営基準の充足状況から逆算し、指定申請を前倒しできるかを判断する。物件契約や採用のスケジュールも同時に見直す
  4. 4.公募参加へ切り替え 効力発生後であれば、公募の実施時期・募集規模・選考基準を確認し、公募参加の準備に切り替える。あわせて次期の市町村介護保険事業計画の策定方針を把握する

よくある質問 AI による整理

Q1市町村長指定区域とは何ですか?

市町村長が公募により事業者を指定する区域です。この区域では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について申請による通常の指定が受けられなくなります。

Q2公募指定の公示はどこで見られますか?

各市町村の公報・告示欄やウェブサイトに掲載されます。掲載場所は自治体ごとに異なるため、介護保険担当課に直接確認するのが確実です。

Q3公募指定の公示から効力発生までの期間は決まっていますか?

本条は「あらかじめ」公示することを求めるだけで、具体的な日数は定めていません。実際の期間は市町村ごとに異なるため、公示ごとに効力発生日を確認する必要があります。

Q4定期巡回・随時対応型訪問介護看護は誰が指定しますか?

地域密着型サービスのため、原則として事業所所在地の市町村長が指定します。公募指定区域では、市町村長が公募手続を経て指定する方式になります。

Q5公募指定の区域が広がるときも公示されますか?

されます。78条の16第2項により、指定期間・区域・対象サービスの変更にも第1項の事前公示義務が準用されるため、区域の拡大前にも公示が必要です。

Q6公示なしで公募指定が始まったら違法ですか?

事前公示を欠けば本条違反の手続上の瑕疵となり得ます。ただし争い方は、公示そのものより、その後の指定拒否処分の取消を求める形が現実的とされます。

Q7介護事業所を開設予定の区域が公募指定になったらどうする?

効力発生前に申請を前倒しできるかを市町村に確認し、間に合わなければ公募の時期と募集規模を把握して公募参加の準備に切り替えるのが基本です。

Q8公募指定は介護保険事業計画と関係ありますか?

関係します。市町村介護保険事業計画(介護保険法117条)で地域のサービス供給量が見込まれ、その方針が公募指定の実施や区域設定の土台になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公示に気付かないまま申請の準備をしていたら、どうなるんですか?

効力が生ずる日を境に扱いが変わります。78条の16第1項がわざわざ日付まで公示させているのは、その日から申請による指定という道が閉じるからです。効力発生前に受理済みの申請をどう処理するかは自治体の運用に幅があるため、日付と受理基準を必ず窓口で確認してください。実務のポイント:公報の掲載欄は自治体ごとにばらばらで見落としやすい。介護保険課に電話で「公募指定の予定はあるか」と聞くのが最速で、単なる情報提供なので普通に答えてもらえる

Q2この公示自体を取り消してくれ、と裁判で言えますか?

難しい局面です。公示は特定人に向けた具体的決定ではなく枠組みの予告に近いため、取消訴訟の対象となる処分にあたるかは実務上解釈が分かれています(行政事件訴訟法3条2項)。現実的には、その後に自分が受けた指定拒否の処分を争う形になります。実務のポイント:争うより早いのは、市町村介護保険事業計画(介護保険法117条、3年ごとに改定)の策定段階で意見を出すこと。公募指定の方針はその計画に書き込まれてから公示に降りてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「気に入らない公示なら取り消させればいい」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。公示は特定の誰かに向けた具体的な決定ではなく、これから適用される枠組みの予告に近い。取消訴訟の対象となる処分にあたるかは実務上解釈が分かれており、争うなら公示そのものではなく、その後に自分が受けた指定拒否の処分を狙うのが筋道になる
  • 公示制度があること自体は知っている事業者が多い。だが深刻なのは「あらかじめ」という一語の重さだ。効力が生ずる日を先に告げさせているのは、その日を境に申請という手段が消えるからであり、公示から効力発生までの期間が、参入を望む側に残された最後の実働時間になる
  • あなたから見れば、公報に載った行政の事務連絡にすぎない。市町村から見れば、地域の介護供給量を設計するための調整弁であり、過剰参入も供給空白も避けるために意図的に操作するスイッチである。この落差を放置したまま出店計画を組むと、計画が実行段階で無効になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容78条の16:市町村長指定期間・区域・対象サービスの事前公示義務78条の2:申請による地域密着型サービス事業者の指定(原則形態)
78条の13・78条の14等:公募指定の枠組みと手続(現行条番号は要確認)
事業者から見た参入方法参入方法が切り替わることを事前に知る手段基準を満たして申請すれば指定される
市町村の公募に応募し、選考を経て指定される
市町村の関与効力発生日を明示して公示する手続義務基準適合性を審査する
区域・期間を設定し、公募で事業者を選ぶ裁量

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照服務機構の設立に主管機関の許可を要する。日本の公募指定のように区域単位で参入方式を切り替える仕組みとは設計が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제31조

韓国では長期療養機関の指定を特別自治市長・市長・郡守・区庁長が行い、指定時に地域の需給状況等を考慮する仕組みがある

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツでは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)締結により事業者が認可される。需要調整による参入制限は日本の公募指定より限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 効力が生ずる日まであと十日、という公示をたまたま見つけたら、あなたはどう動く? 予定していた事業所の開設は半年後。その区域が市町村長指定区域になれば、半年後のあなたには申請という選択肢が残っていない。物件契約も人員採用も止まっていないのに、入口だけが閉じる
  • 市町村の介護保険課で、公示の起案を任された。公示を出し忘れたまま公募の手続に入ればどうなるか。手続の瑕疵は、その先の個別の指定処分ごと崩れる危険を残す
  • 介護事業所の M&A で、譲受側の弁護士が資産と人員と行政処分歴を洗っている。誰も公報の公示欄を見ていない。買おうとしている指定が公募指定で、市町村長指定期間の満了とともに終わる設計になっていたとしたら、評価額の前提そのものが違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象区域の市町村の公報・告示欄を過去分まで遡り、市町村長指定区域・市町村長指定期間・対象サービスの公示があるか確認2. 公示があれば効力が生ずる日を特定し、自分の申請予定日との前後関係を市町村に直接照会3. 効力発生前なら申請を前倒しできないか人員・設備要件の充足状況から逆算4. 効力発生後なら公募の実施時期と募集規模を確認し、公募参加の準備へ切り替える5. 同時に介護保険事業計画(介護保険法117条)を読み、次期改定で方針が変わる見込みがあるか把握する

訴えられた側:1. 市町村の担当者として公示を起案する場合、期間・区域・対象サービスの三点と効力が生ずる日をすべて明記し、決定後ではなく効力発生前に公示を完了させる2. 変更時も第2項の準用により同じ公示が必要、変更部分だけの省略はしない3. 掲載媒体と掲載日の記録を残す、後に個別の指定拒否処分が争われた際に手続の適正を示す資料になる4. 事業者から照会があった場合、公示内容の説明は情報提供であり行政指導ではない、応答を拒む理由はない

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や不服申立期間の定めはない。制約は「あらかじめ」、すなわち効力が生ずる日より前に公示せよという相対的な時間制約のみ。公示を受けて後に行われた指定拒否等の処分を争う場合は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)が起算点となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設とあわせて市町村長による公募指定の枠組みが整備されたとされる。現行条番号との対応は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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