介護保険法 第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)
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- 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
- 一居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 二指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 三その他政令で定めるとき。
- 2.市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
- 二基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
- 3.特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
- 4.市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
特例居宅介護サービス計画費の支給とは何ですか?
定義特例居宅介護サービス計画費の支給とは、介護保険法第47条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第47条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。」で始まります。
- 介護保険法第47条は第三節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第47条の前の条は介護保険法第46条です。
- 介護保険法第47条の次の条は介護保険法第48条です。
- 介護保険法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法47条は、指定外の基準該当居宅介護支援を受けた場合や離島等の地域で、市町村が必要と認めるとき特例居宅介護サービス計画費を支給すると定める。
Q · 指定を受けていない事業所でケアプランを作ってもらったら、費用は戻ってこないの?
市町村が必要と認めれば、指定外でも費用が戻る
介護保険法47条により、市町村の条例で定める基準を満たす基準該当居宅介護支援を受けた場合や、離島等で厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住む場合、市町村が必要と認めれば特例居宅介護サービス計画費が支給されます。額は前条2項の基準による算定額(実費が下回ればその実費)を基準に市町村が定めます。支給は自動ではないため、市町村の介護保険担当課への申請が必要です。
解説
ケアプランの作成は自己負担ゼロ、それが介護保険の建前だ。だが「指定」を受けた居宅介護支援事業所に頼んだ場合の話であって、そこから一歩外れた瞬間、話は変わる。47条が扱うのはまさにその外側だ。人員基準はほぼ満たしているが指定を受けていない事業所(基準該当居宅介護支援)、離島や過疎地でそもそも事業所が存在しない地域、そして政令で定めるその他の場合。この三つのどれかに当たり、かつ市町村が「必要がある」と認めれば、特例居宅介護サービス計画費が出る。ここで効いてくるのがその「認めるとき」という五文字だ。支給は自動ではなく、市町村の裁量的判断を経る。つまりあなたが動かすべき相手は事業者でも国でもなく、住んでいる市町村の介護保険担当課である。そして額も国の一律基準ではなく、厚生労働大臣の定める基準額を上限として市町村が定める。同じ状況でも自治体が違えば結論が違いうる、それが47条の正体だ。
法的な位置づけ
介護保険法47条は特例居宅介護サービス計画費を定める規定であり、指定居宅介護支援以外の基準該当居宅介護支援、または事業所確保が著しく困難な離島等の地域での居宅介護支援相当サービスについて、市町村が必要と認めるときに給付を行う旨を規定する。額の決定、基準の条例委任、市町村長の報告徴収・立入検査権限もあわせて定める。
手順
- 1.事業所の区分を市町村に確認 ケアプラン作成を依頼する前に、住所地の市町村の介護保険担当課へ電話し、その事業所が指定居宅介護支援事業所か基準該当として扱われるかを確認する。日時と担当者名を記録する
- 2.該当する号を特定 基準該当事業所なら1項1号、離島等の地域に住所があるなら1項2号に当たるかを確認する。地域該当性は厚生労働大臣の定める基準(告示)で確かめ、不明なら都道府県の担当課にも照会する
- 3.記録を保全して支給申請 サービス利用後、領収書・サービス提供記録・ケアプラン本体をそろえ、市町村に特例居宅介護サービス計画費の支給を申請する。権利は2年で時効消滅するため早めに出す
- 4.不支給なら審査請求を検討 不支給・減額の決定通知を受けたら、教示欄を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する。同条件で支給した他自治体の事例があれば資料として添える
よくある質問 AI による整理
Q1特例居宅介護サービス計画費とは?
指定居宅介護支援以外のケアプラン作成サービスを受けた場合に、市町村が必要と認めて支給する給付です。介護保険法47条が根拠です。
Q2特例居宅介護サービス計画費の申請方法は?
住所地の市町村の介護保険担当課に、領収書・サービス提供記録・ケアプランを添えて支給申請します。様式は市町村ごとに異なります。
Q3特例居宅介護サービス計画費 いつまで申請できる?
保険給付を受ける権利は、権利を行使できる時から2年で時効により消滅します(介護保険法200条1項)。早めの申請が安全です。
Q4特例居宅介護サービス計画費は償還払い?
原則としていったん利用者が費用を支払い、市町村が必要と認めた額を後から支給する償還払いの形になります。運用は市町村により異なりえます。
Q5基準該当居宅介護支援事業所 どうやって調べる?
事業所に直接確認するほか、住所地の市町村の介護保険担当課に照会するのが確実です。基準は市町村の条例で定められるためです。
Q6特例居宅介護サービス計画費 不支給 不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求します。通知書の教示欄を必ず確認してください。
Q7指定を受けていないケアマネ事業所は違法?
直ちに違法ではありません。指定外でも市町村条例の基準を満たせば基準該当として給付対象になりえます。ただし4項の検査権限は及びます。
Q8セルフケアプランは特例居宅介護サービス計画費の対象?
本人や家族が自ら作成する場合は居宅介護支援を受けていないため本条の計画費は発生しません。市町村への届出で居宅サービスを利用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアプランの作成って自己負担ゼロって聞いてたんですけど、請求が来ました。なぜですか?
自己負担がないのは指定居宅介護支援(46条)の場合です。指定外の事業者や地域で受けた場合は47条の特例扱いとなり、いったん費用を支払い、市町村が必要と認めた範囲で償還される仕組みになります。実務のポイント:ケアマネジャーは自分の事業所が指定か基準該当かを当然知っていますが、利用者から聞かれない限り区分を説明しない人が多い。契約前に一言「こちらは指定事業所ですか」と聞くだけで、後の請求トラブルはほぼ消える
Q2うちは離島じゃないけど、山奥でケアマネが全然いません。2号は使えますか?
1項2号は「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するもの」と定めており、離島に限定されていません。厚生労働大臣の定める基準に該当する中山間地等も対象になりえます(最新の告示内容をご確認ください)。実務のポイント:地域該当性は市町村の窓口担当者も即答できないことが多い。都道府県の介護保険担当課に直接確認すると、告示の地域一覧を示してもらえる場合がある。窓口で断られた時点で諦める人が大多数だからこそ、一段上に確認した人が通る
Q3市町村によって支給されたりされなかったりするって、不公平じゃないですか?
1項各号はいずれも「必要があると認めるとき」を要件とし、3項は額を市町村が定めると規定しているため、制度上、自治体の判断余地が組み込まれています。ただし裁量はあっても無制限ではなく、不合理な運用は審査請求や訴訟で争う余地があります。実務のポイント:同じ条件で隣の市が支給している事例があれば、それを資料として申請に添えるのが実務的に効く。市町村は他自治体の運用と大きく乖離することを嫌う
間違えやすい点 AI による整理
- 「ケアプランの作成費は全額保険給付だから、どこで作っても無料」と理解している人は多い。だが無料になるのは指定居宅介護支援の場合であって、指定外なら原則いったん全額を支払い、市町村が必要と認めた範囲で償還される仕組みだ。前提として立てている「無料」という問いそのものが、指定の有無という分岐を見落としている
- 基準該当居宅介護支援の基準は全国共通だと思われがちだが、2項が定めるのは「厚生労働省令で定める基準に従う事項」と「参酌する事項」の二層構造である。従業者の員数と、利用者の適切な処遇・安全確保・秘密保持に密接に関連する運営事項は従うべき基準、それ以外は参酌基準。つまり隣の市と条例の中身が違う可能性が制度上織り込まれている
- 「特例だから、正規の給付より金額が少ないのだろう」と考えるのは半分正しく半分誤りだ。3項は、前条2項の厚生労働大臣が定める基準による算定額を基準とし、実際にかかった費用がそれを下回るときは実費額とすると定める。つまり上限は正規と同じ算定基準であり、下がるとすれば実費がそれ未満だったときか、市町村が別の額を定めたときである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となるサービス | 47条:基準該当居宅介護支援、離島等での居宅介護支援相当サービス等 | 46条:指定居宅介護支援 42条:基準該当居宅サービス等(ケアプランではなく居宅サービス本体) |
| 支給の要件 | 市町村が「必要があると認めるとき」 | 指定居宅介護支援を受けたこと 市町村が「必要があると認めるとき」 |
| 額の決め方 | 46条2項の基準による算定額(実費が下回れば実費)を基準に市町村が定める | 厚生労働大臣が定める基準により算定した額 居宅介護サービス費の算定基準を基準に市町村が定める |
| 事業所への監督 | 4項:市町村長の報告命令・立入検査 | 指定事業者として指定制度に基づく監督 同条内の市町村長の報告命令・検査規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は税財源中心の長照2.0で個案管理を行い、日本のような社会保険方式の償還給付とは構造が異なる
韓国は島嶼・僻地など施設利用が困難な地域向けに家族療養費という特別現金給付を設け、地域的例外の発想が近い
ドイツは報酬協定を結ばない事業者を利用した場合の費用償還を定め、指定外利用の例外処理として比較可能
米国は州ごとの Medicaid ウェイバーで在宅ケアを提供し、全国一律の保険給付ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島に住む親の介護が必要になった。ケアマネジャーのいる指定事業所が島に一つもない。本土の事業者に個別に頼んでケアプランを作ってもらったが、請求書を見ると全額自己負担になっている。47条1項2号は、まさにこの地域のためにある。市町村に申請すれば特例居宅介護サービス計画費として償還される可能性がある
- もし、あなたが利用した事業所が「指定を受けていない」と後から分かったら? 諦める必要はない。人員基準と運営基準のうち市町村の条例で定めるものを満たしていれば、基準該当居宅介護支援として47条1項1号の対象になりうる。確認すべきは事業所の指定の有無ではなく、市町村がその事業所を基準該当として扱っているかどうか
- あなたがケアプラン作成を請け負った側だとする。市町村長から突然「帳簿書類を提示せよ、事業所に立ち入る」と通知が来た。4項の検査権限だ。これは指定事業者でなくても、特例の支給を受けたサービスを担当した以上は及ぶ。指定を受けていないから行政の監督外、という理解は完全に誤り
- 申請書を出したが市町村から「必要性が認められない」と言われた。納得できないなら審査請求の道がある。だが期限は処分を知った日の翌日から3か月。書類を机に置いたまま夏を越すと、争う権利そのものが消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用した(する)事業所の区分を確認:指定居宅介護支援か、基準該当か、それ以外か。市町村の介護保険担当課に電話で照会し、日時と担当者名を控える2. 該当する号を特定:基準該当なら1項1号、離島等の地域なら2号3. 領収書・サービス提供記録・ケアプラン本体を保全し、市町村へ特例居宅介護サービス計画費の支給申請4. 不支給または減額決定が出たら、通知書の末尾にある教示欄を読み、審査請求(介護保険審査会)を検討する
訴えられた側:1. 市町村長から報告命令・立入検査の通知を受けたら、まず4項に基づくものか根拠条文を確認する2. 帳簿書類(サービス提供記録、契約書、従業者の勤務実績)を整理して提示。虚偽報告や検査拒否には罰則規定の適用余地があるため、隠すより正確に出す方が安全3. 人員基準・運営基準の充足に不備があれば、是正計画を自ら示す4. 検査で問われるのは主に「実際にサービスを提供したか」「基準を満たしていたか」の二点。この二点の記録が揃っていれば防御の芯は通る
時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年の消滅時効(介護保険法200条1項、権利を行使できる時から起算)。不支給決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。審査請求を経た後の取消訴訟は裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。2000年4月の制度施行とともに運用開始
- 介護保険法 第46条指定居宅介護支援の居宅介護サービス計画費、本条の原則形態
- 介護保険法 第81条指定居宅介護支援の人員・運営基準、基準該当の判定基準の出所
- 介護保険法 第24条文書提出命令等、本条5項が準用する質問検査権の規律
- 介護保険法 第42条特例居宅介護サービス費、居宅サービス側の並行する特例給付
- 介護保険法 第200条保険給付を受ける権利の2年消滅時効
- 行政不服審査法 第18条不支給決定に対する審査請求期間の一般規律
- 行政手続法 第14条不利益処分の理由提示義務、不支給理由の説明責任
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