介護保険法 第51条の4(特例特定入所者介護サービス費の支給)
- 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。
- 一特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 二その他政令で定めるとき。
- 2.特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。
この条文の基本情報
特例特定入所者介護サービス費の支給とは何ですか?
定義特例特定入所者介護サービス費の支給とは、介護保険法第51条の4に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第51条の4(特例特定入所者介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第51条の4の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。」で始まります。
- 介護保険法第51条の4は第三節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第51条の4の前の条は介護保険法第51条の3です。
- 介護保険法第51条の4の次の条は介護保険法第52条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/51_4