介護保険法 第194条(審理のための処分)
- 保険審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断その他の調査をさせることができる。
- 2.都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
この条文の基本情報
審理のための処分とは何ですか?
定義審理のための処分とは、介護保険法第194条に定められた規定で、「保険審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第194条(審理のための処分)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第194条の条文原文は「保険審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の…」で始まります。
- 介護保険法第194条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第194条の前の条は介護保険法第193条です。
- 介護保険法第194条の次の条は介護保険法第195条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/194