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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第193条(市町村に対する通知)

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保険審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

市町村に対する通知とは何ですか?

定義市町村に対する通知とは、介護保険法第193条に定められた規定で、「保険審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第193条(市町村に対する通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第193条の条文原文は「保険審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなけ…」で始まります。
  3. 介護保険法第193条は第十二章 審査請求に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第193条の前の条は介護保険法第192条です。
  7. 介護保険法第193条の次の条は介護保険法第194条です。
  8. 介護保険法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第193条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/193

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法193条は、審査請求を受けた介護保険審査会に、原処分をした市町村と利害関係人への通知を義務づける。ただし行政不服審査法24条で却下する場合は通知しない。

Q · 介護認定に不服を申し立てたら、市町村には知らされるの?

却下される場合を除き、審査会が市町村に通知します

介護保険法193条により、介護保険審査会は審査請求を受けると、原処分をした市町村とその他の利害関係人に通知しなければなりません。ただし、請求期間の経過や補正に応じなかった場合など、行政不服審査法24条により審理手続を経ずに却下するときは通知されません。通知を受けた市町村は弁明書を出し、請求人はその写しを受け取って反論書を提出できます(行政不服審査法29条・30条)。

解説

母親の要介護認定が要介護3から要介護2に下がり、使えるサービスの上限が月に数万円分削られた。納得できず、都道府県の介護保険審査会に審査請求を出す。そこから先、あなたの側には何も見えない。だが法律上、審査会には一つの義務が発生している。193条は、審査請求がされたとき、審査会は原処分をした市町村とその他の利害関係人に通知しなければならないと定める。裏を返せば、通知が出ていないなら、あなたの請求は行政不服審査法24条の却下ルート、つまり中身を一切審理せずに門前払いする側線に乗っている可能性がある。そしてこの通知は、市町村に弁明書を書かせる引き金でもある。市町村が書面で処分の理由を述べれば、あなたはその写しを受け取り、反論書で撃ち返せる。通知の有無は、あなたが土俵に上がれたかどうかを示す唯一の外部信号だ。

法的な位置づけ

介護保険法第193条は、介護保険審査会に対する審査請求の受理後の手続を定める規定であり、行政不服審査法第24条に基づき審理手続を経ずに却下する場合を除き、審査会が原処分庁である市町村及びその他の利害関係人に審査請求の事実を通知すべき義務を課す。この通知は、処分庁による弁明書提出と利害関係人の手続参加の前提となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.請求期間の残りを数える 処分通知書の日付と教示欄を確認し、処分を知った日の翌日から3か月の期限まで何日残っているかを数える。ネット上の古い「60日」表記に惑わされない
  2. 2.介護保険審査会へ審査請求書を提出 都道府県の介護保険審査会(事務局は都道府県の介護保険担当課)に審査請求書を提出する。期限が迫っている場合は、根拠資料の取寄せより先に請求書の提出を優先する
  3. 3.市町村への通知の有無を確認 提出から2〜3週間後、市町村の介護保険担当課に審査会からの通知が届いたかを確認する。届いていない場合は、補正命令や却下の可能性を審査会事務局に照会する
  4. 4.補正命令には期間内に対応 審査会から補正を求める書面が届いたら、指定された期間内に必ず補正する。放置すると行政不服審査法24条により中身を審理されないまま却下される
  5. 5.弁明書を読み反論書を提出 市町村の弁明書の写しが届いたら、認定調査票と主治医意見書のどこが根拠とされているかを確認し、実態と食い違う点に絞って指定期間内に反論書を出す(行政不服審査法30条)

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険審査会とは何ですか?

要介護認定や保険料などの市町村の処分に対する審査請求を審理するため、各都道府県に置かれる機関です(介護保険法183条・184条)。

Q2要介護認定 不服 審査請求の方法は?

都道府県の介護保険審査会に審査請求書を提出します。窓口は通常、都道府県の介護保険担当課で、処分通知書の教示欄に提出先が書かれています。

Q3介護保険の審査請求 いつまで?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。処分の日から1年を過ぎると、正当な理由がない限り請求できません。

Q4審査請求が却下されるのはどんなとき?

請求期間の経過、対象が処分に当たらない場合、補正命令に期間内に応じなかった場合などです。この場合、193条の通知は行われません。

Q5審査請求の結果が出るまでどれくらいかかる?

法定の期限はなく、事案や審査会の混み具合によって数か月かかることもあります。弁明書・反論書のやり取りを経て裁決に至ります。

Q6審査請求をすると介護サービスは止まる?

審査請求をしても原処分の効力は原則として止まりません。裁決までは現在の認定に基づいてサービスを利用することになります。

Q7審査請求に弁護士は必要?

本人や家族が書面で申し立てることができ、弁護士は必須ではありません。ただし反論書の作成や証拠の整理では専門家の助言が役立ちます。

Q8審査請求で認定が変わることはある?

裁決で処分が取り消されることや、市町村が弁明の準備の過程で自ら処分を見直すこともあります。認定調査票など根拠資料の検討が鍵です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求ってネットで調べたら60日以内って書いてあって、もう過ぎてるんですが、無理ですよね?

平成26年(2014年)改正の行政不服審査法(平成28年4月1日施行)で、審査請求期間は原則3か月に統一された。処分があったことを知った日の翌日から起算する(同法18条1項、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:介護関連の解説記事や自治体の古いパンフレットには今も「60日」の表記が残っている。60日で諦めた家族は、残る一か月を自分で捨てている。まず処分通知書の教示欄を読む

Q2市町村に通知が行くって、こっちが不服を出したことが担当のケアマネさんにも伝わるんですか?

通知先は原処分をした市町村と、その他の利害関係人である(193条)。ケアマネジャーや事業所は原則として通知先ではない。ただし保険料の連帯納付義務者(介護保険法132条)のように、結果で負担が変わる立場の人は利害関係人になりうる。実務のポイント:通知が届くのは市町村の介護保険担当課であって、認定調査をした職員個人ではない。窓口で気まずくなるのを恐れて申立てをやめる人は多いが、実際に動くのは書面のやり取りである

間違えやすい点 AI による整理

  • 審査請求を出しさえすれば中身を審理してもらえると思われているが、193条は「行政不服審査法24条により却下する場合を除き」と、自分の条文の中に例外を書き込んでいる。期間を過ぎた、対象が処分に当たらないといった補正できない不適法のほか、審査会から補正を命じられて期間内に直さなかった場合も同じ扱いになる(行政不服審査法23条、24条)。補正命令の封筒を放置した瞬間、中身の審理は消える
  • 「却下されても、その後に裁判で争えばいい」という前提そのものが危うい。介護保険法196条は、保険給付や保険料の処分の取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できないとする。実務上、不適法として正当に却下された審査請求は、この前置を満たしたものとして扱われない。期限切れは行政の道と司法の道を同時に閉じる
  • 通知が市町村へ行くことは知っていても、その先に何が起きるかを知らない人が多い。通知を受けた市町村は弁明書を提出し、あなたにはその写しが送られ、期間を定めて反論書を出せる(行政不服審査法29条、30条)。ところが反論書を出さずに黙って裁決を待つ人が相当数いる。黙っていても不利にはならないと感じるからだが、審査会の手元に残る書面は市町村の言い分だけになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割介護保険法193条:審査請求後、市町村・利害関係人へ通知介護保険法183条:審査請求できる処分の範囲を定める
介護保険法196条:取消訴訟の前に審査請求の裁決を要する
手続上の段階審査請求の受理後、本案審理の入口審査請求の前提(何を争えるか)
裁決後、裁判に進む段階
却下との関係行政不服審査法24条の却下の場合は通知しない対象外の処分への請求は不適法として却下されうる
不適法な却下では前置を満たさないとされる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第58条・第28条

台湾では訴願書を原処分機関経由で提出し、原処分機関が答弁書を付して送付する構造。利害関係人は受理機関の許可または通知により参加する

韓国
노인장기요양보험법 제55조

韓国の老人長期療養保険では、等級判定等に対し国民健康保険公団への審査請求が認められ、その後に行政審判・行政訴訟へ進む

ドイツ
SGG §§ 78 ff.

ドイツの介護保険(SGB XI)の決定には、社会裁判所への訴えの前に異議申立て(Widerspruch)を経る前置構造がある

アメリカ
42 CFR Part 431 Subpart E

米国 Medicaid の長期ケア給付をめぐっては、州の fair hearing 手続で事前通知と聴聞の機会が保障される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、要介護認定の通知書の日付から三か月目の週末に、あなたがやっと「これはおかしい」と気付いたとしたら? 審査請求ができるのは処分があったことを知った日の翌日から原則3か月。一日でも越えれば、審査会は中身を見ないまま行政不服審査法24条で却下し、193条の通知は市町村に飛ばない。残り時間は数日、認定調査票の取り寄せより先に、まず審査請求書を出す順番になる
  • 市町村の介護保険担当課の職員として、ある朝、審査会からの通知を受け取る。この一通で、認定調査票と主治医意見書を引っ張り出し、弁明書を書く作業が始まる。処分の理由を文章として組み立てられない案件は、裁決を待たずに市町村が自ら処分を見直すこともある
  • 保険料の滞納処分に不服があって審査請求をしたところ、別居している配偶者のところにも審査会から通知が届いた。介護保険法132条は世帯主や配偶者に保険料の連帯納付義務を負わせており、結果で負担が変わる立場の人は利害関係人になりうる。家族に知られたくないという理由だけで申立てをためらう人は、誰にどこまで通知が行く構造なのかを知らないまま諦めている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知書の日付と末尾の教示欄で、審査請求期間(原則3か月)の残りを数える2. 審査請求書を都道府県の介護保険審査会へ提出(事務局は都道府県の介護保険担当課) 3. 提出の2週間から3週間後、市町村の介護保険担当課に193条の通知が届いたかを確認、届いていなければ補正命令や却下の可能性を疑い事務局に照会4. 弁明書の写しが来たら指定期間内に必ず反論書を出す(行政不服審査法30条)。認定調査票と主治医意見書を開示請求で入手し、実態と食い違う項目を一点に絞って書く

訴えられた側:処分庁である市町村の側なら、1. 193条の通知を受けた時点で弁明書の準備に入り、認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会の判定資料を揃える2. 処分理由を文書として再構成できない案件は、裁決を待たず職権で処分を見直す方が傷は浅い3. 保険料処分では連帯納付義務者への通知の要否を確認、手続の瑕疵は裁決取消しの入口になる4. 弁明書の記載は後の取消訴訟でそのまま相手方の資料になる、認定の根拠以外を書き足さない

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年を経過すると正当な理由がない限り不可(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。193条の通知自体に法定期限はないが、通知が出ないことは24条却下のサイン。補正命令が来た場合は指定された期間内に補正しないと同条で却下。裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)介護保険法制定、平成12年(2000年)4月施行 介護保険審査会への審査請求手続の一部として新設され、処分庁である市町村および利害関係人への通知義務を定めた。以後の改正履歴、特に平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備の内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成12年4月施行)に伴い、介護保険審査会への審査請求があった場合の原処分庁および利害関係人への通知義務として設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、通知義務の例外が同法24条による却下を引用する形に整理された(平成28年4月施行)。詳細な改正前文言は要確認

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章 審査請求

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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