介護保険法 第197条(報告の徴収等)
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
- 2.厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
- 3.都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
- 4.厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
- 5.第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、介護保険法第197条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第197条(報告の徴収等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第197条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができ…」で始まります。
- 介護保険法第197条は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第197条の前の条は介護保険法第196条です。
- 介護保険法第197条の次の条は介護保険法第197条の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/197