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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第197条の2

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市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第197条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第197条の2の条文原文は「市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第197条の2は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第197条の2の前の条は介護保険法第197条です。
  7. 介護保険法第197条の2の次の条は介護保険法第198条です。
  8. 介護保険法第197条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第197条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第197条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/197_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第197条の2は、市町村長に対し、政令の定めに従って介護保険事業の実施状況を厚生労働大臣へ報告する義務を課す規定で、罰則は置かれていない。

Q · 市町村は介護保険の運営状況を国に報告しないといけないの?

報告義務がある。具体的な中身は政令で定まる

介護保険法第197条の2により、介護保険の保険者である市町村の長は、政令で定めるところにより、事業の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。報告事項の具体は条文ではなく政令以下に委ねられています。集まったデータは介護保険事業状況報告などとして公表され、基本指針(第116条)や市町村介護保険事業計画(第117条)の検討材料になります。本条自体に罰則規定はありません。

解説

介護保険の現場で「うちの市はどうしてこの加算が使えないのか」と疑問を持ったことはないだろうか。その答えの一部は、この条文が動かしている情報の流れの中にある。介護保険法第197条の2は、市町村長に対し、その事業の実施状況を厚生労働大臣に報告する義務を課す。報告先は都道府県ではなく国であり、報告内容の具体は政令に委ねられている。あなたが利用者・家族・事業者として知っておくべきは、ここで集まった数字が「介護保険事業計画」の基本指針、報酬改定の議論、地域区分の見直しの材料になるという点だ。つまり、あなたの市の要介護認定率や給付費の実績値は、国の統計として可視化され、他市町村と比較される。市に対して「隣の市はできているのに」と交渉するとき、その比較を可能にしているのはこの一行である。制度を批判する材料も、制度を改善させる材料も、同じ報告義務から生まれている。

法的な位置づけ

介護保険法第197条の2は、保険者である市町村の長に対し、介護保険事業の実施状況を厚生労働大臣へ報告することを義務付ける規定である。報告の範囲・方法・時期は政令に委任されている。市町村の運営には直接介入せず、国が全国の給付動向と地域差を把握するための情報提供義務として位置付けられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公表統計の入手先を確認する 厚生労働省ウェブサイトの介護保険事業状況報告のページを開き、最新の年報または月報を確認する。市町村別の表がどのファイルに入っているかを把握する
  2. 2.比較対象の市町村を選ぶ 隣接する市町村のほか、人口規模・高齢化率が近い市町村を3〜5つ選ぶ。単純に近い市町村と比べるだけでは、条件差が大きく説得力が落ちる
  3. 3.指標を抜き出して比較表を作る 第1号被保険者数、要介護・要支援認定者数と認定率、サービス種別の給付費などを抜き出し、1人当たりや認定者1人当たりに換算して比較表にまとめる
  4. 4.要望書・質問に添付する 比較表を1枚にまとめ、出典(統計名・年度)を明記して、市への要望書、議会の質問資料、事業計画へのパブリックコメントに添付する

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法197条の2とは何ですか?

市町村長が介護保険事業の実施状況を厚生労働大臣に報告する義務を定めた条文です。報告の具体的な内容は政令に委ねられています。

Q2介護保険事業状況報告とは?

市町村の要介護認定者数、保険料、給付費などを厚生労働省が集計して公表する統計です。月報と年報があり、市町村別の数値も確認できます。

Q3市町村が国に報告する項目はどこに書いてある?

法律の条文には書かれておらず、政令以下に委ねられています。統計ニーズや制度改正に、法改正なしで対応するための設計です。

Q4介護保険の保険者は誰ですか?

市町村と特別区です(介護保険法第3条)。保険料の額や地域支援事業の中身は保険者ごとに違うため、国が報告で実施状況を把握しています。

Q5介護保険料はどうやって決まる?

市町村が3年ごとの介護保険事業計画で給付の見込みを推計し、それを基に保険料を決めます。過去の給付実績は推計の重要な材料です。

Q6報告データは介護報酬改定に使われる?

市町村の給付実績を積み上げたデータは、国が制度全体の給付動向や地域差を把握する基礎資料になり、報酬改定の議論でも参照されます。

Q7介護保険の地域差はどうやって分かる?

厚生労働省が公表する市町村別の認定率・給付費などを比べれば、地域差が分かります。近隣の市町村や規模の近い市町村と比べるのが有効です。

Q8自分の市の介護保険に意見を言うには?

介護保険事業計画のパブリックコメント、議会への陳情、担当課への要望などの方法があります。公表データを添えると要望が具体的になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市町村が国に報告した内容って、一般人でも見られるんですか?

報告そのものの原本ではないが、これを集計した介護保険事業状況報告が厚生労働省から定期的に公表されており、市町村別の認定者数・給付費などを確認できる。制度の運営主体が市町村であること(第3条)を踏まえると、比較の価値は大きい。実務のポイント:自治体職員は他市との比較表を出されると反論しづらい。要望の場では感情論より、公表データから引いた一枚の比較表のほうが庁内で動く

Q2報告しなかった市町村に罰則はあるんですか?

本条自体に罰則規定は置かれていない。市町村長の法律上の義務として定められ、国は介護保険事業計画の基本指針(第116条)や助言・勧告等の仕組みを通じて実効性を担保する構造である。実務のポイント:罰則がないから軽いというのは誤読で、報告が遅れたり不正確だと次期計画の需要推計が狂い、数年後のサービス不足という形で住民に返ってくる。罰則より遅れて効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政内部の報告義務など、住民には何の関係もない」と読み飛ばされがちだが、問いの立て方が逆。報告があるからこそデータが国に集まり、集まったから公表され、公表されたから住民が市町村を比較できる。住民が使える介護統計は、この報告義務の副産物として存在している
  • 介護保険の運営主体が市町村であることは多くの人が知っているが、その裁量の広さを過小評価している。保険料額も、地域支援事業の中身も、サービス基盤の整備も市町村ごとに違う。だからこそ国が実施状況を吸い上げて横並びで見る必要が生じる。「介護保険は全国一律」という感覚が、市町村への働きかけという選択肢を消している
  • 報告義務の具体的な中身が条文に書かれていないことを「曖昧な規定」と受け取る人がいるが、これは意図的な設計である。報告事項・様式・時期を政令に委ねることで、制度改正や統計ニーズの変化に法改正なしで対応できる。条文が短いことは、規律が緩いことを意味しない
比較の観点この条文ほかの条文
情報の流れ第197条の2:市町村長から厚生労働大臣への報告義務第197条:国・都道府県が市町村などに報告を求める規定
第117条:市町村が介護保険事業計画を策定
発動の契機政令の定めに基づく定型的な報告行政側の求めに応じた報告
3年を1期とする計画策定
住民にとっての意味全国の統計として公表され、自治体間比較の材料になる個別事案での監督・調査の手段
サービス整備量と保険料の見通しが示される

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護は税財源方式で、中央主管機関が制度を統括する。市町村保険者による国への報告という日本型の構造は存在しない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は国民健康保険公団が単一の保険者であり、給付データは公団に集中する。市町村単位で報告を吸い上げる必要性は日本より小さい

ドイツ
SGB XI § 109

ドイツは介護統計(Pflegestatistik)の作成を法律で定め、介護施設・在宅介護サービスに関するデータを統計として把握する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の高齢福祉課の職員として、毎年度の介護保険事業状況報告の作成を任された。提出先は都道府県経由の国であり、様式も提出期限も国が定める。この数字がそのまま国の統計として公表され、自治体間比較の材料になると知っているかどうかで、数字の精査に割く時間が変わる
  • 地域の介護事業者団体で、市に対しサービス基盤の拡充を求める交渉をすることになった。手元にあるのは感覚的な不足感だけ。だが国が公表する介護保険事業状況報告のデータを使えば、近隣市町村との給付費・認定率の差を数字で突きつけられる
  • もし市が国への報告を怠ったり、実態と異なる数値を上げていたとしたら? 罰則規定は本条にないが、その誤差は次期介護保険事業計画の需要推計を狂わせ、数年後のサービス不足として住民に跳ね返ってくる
  • 議会の一般質問まであと10日。市議として介護保険の給付水準を質したいが、比較データがない。国が公表している市町村別の実績値を取り寄せれば、質問の精度は一段変わる

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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