介護保険法 第197条の2
市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第197条の2は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第197条の2の条文原文は「市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第197条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第197条の2の前の条は介護保険法第197条です。
- 介護保険法第197条の2の次の条は介護保険法第198条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第197条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第197条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/197_2