介護保険法 第198条(連合会に対する監督)
連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。
この条文の基本情報
連合会に対する監督とは何ですか?
定義連合会に対する監督とは、介護保険法第198条に定められた規定で、「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第198条(連合会に対する監督)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第198条の条文原文は「連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第…」で始まります。
- 介護保険法第198条は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第198条の前の条は介護保険法第197条の2です。
- 介護保険法第198条の次の条は介護保険法第199条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/198