介護保険法 第179条(給付費等審査委員会)
第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第七項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
給付費等審査委員会とは何ですか?
定義給付費等審査委員会とは、介護保険法第179条に定められた規定で、「第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第179条(給付費等審査委員会)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第179条の条文原文は「第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第…」で始まります。
- 介護保険法第179条は第十一章 介護給付費等審査委員会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第179条の前の条は介護保険法第178条です。
- 介護保険法第179条の次の条は介護保険法第180条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/179