介護保険法 第179条(給付費等審査委員会)
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第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第七項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
給付費等審査委員会とは何ですか?
定義給付費等審査委員会とは、介護保険法第179条に定められた規定で、「第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第179条(給付費等審査委員会)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第179条の条文原文は「第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第…」で始まります。
- 介護保険法第179条は第十一章 介護給付費等審査委員会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第179条の前の条は介護保険法第178条です。
- 介護保険法第179条の次の条は介護保険法第180条です。
- 介護保険法第179条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/179
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法179条は、市町村から審査支払の委託を受けた国保連に介護給付費等審査委員会を置くと定める。介護給付費請求書と総合事業費請求書の審査を担う。
Q · 介護事業所が出した請求書は、いったい誰が審査しているの?
国保連に置かれた介護給付費等審査委員会です
介護保険法179条により、市町村から審査支払の委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)に介護給付費等審査委員会が置かれ、介護給付費請求書と総合事業費請求書を審査します。委員会は180条により介護サービス担当者代表・市町村代表・公益代表の各同数で組織され、181条により都道府県知事の承認を得て事業者に報告や帳簿書類の提出、出頭説明を求めることもできます。
解説
介護事業所が毎月10日までに出すあの請求書、宛先は市町村ではない。国民健康保険団体連合会(国保連)である。179条は、その国保連の中に介護給付費等審査委員会を置くと定める。市町村は41条10項などに基づいて審査支払を国保連へ委託し、請求書を一枚ずつ見て「これは算定要件を満たしていない」と判断するのはこの委員会だ。つまりあなたの事業所の入金額を最初に削るのは、指定権者の都道府県でも、保険者の市町村でもない。名前を聞いたこともない委員会である。しかも181条により、この委員会は都道府県知事の承認を得れば、あなたに報告や帳簿書類の提出、出頭しての説明まで求めることができる。単なる書類チェック機関ではなく、調査権限を備えた組織として設計されている。
法的な位置づけ
介護給付費等審査委員会とは、介護保険法179条に基づき国民健康保険団体連合会に置かれる機関であり、市町村から委託を受けて介護給付費請求書および介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行う。同法180条により、介護サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員および公益を代表する委員の各同数で組織される。
よくある質問 AI による整理
Q1介護給付費等審査委員会とは何ですか?
介護保険法179条に基づき国保連に置かれ、介護事業所が提出する介護給付費請求書や総合事業費請求書を審査する委員会です。
Q2介護報酬の請求先はどこですか?
市町村ではなく、審査支払の委託を受けた都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)です。請求書の審査は国保連に置かれた委員会が行います。
Q3介護給付費等審査委員会の委員は誰が務める?
介護保険法180条により、介護サービス担当者代表・市町村代表・公益代表の三者が各同数で構成し、連合会が委嘱します。
Q4審査委員会から帳簿の提出を求められたら拒否できる?
181条は都道府県知事の承認を得た上での報告・帳簿書類の提出・出頭説明の要求を認めています。拒否すれば請求内容の信用に影響しかねません。
Q5総合事業の請求も国保連で審査される?
はい。179条は115条の45の3および115条の47の委託に基づく総合事業費請求書の審査も、委員会の対象として明記しています。
Q6介護給付費の審査は都道府県が行う?
行いません。都道府県は事業所の指定権者ですが、請求書の審査は市町村の委託を受けた国保連の委員会が担当します。役割が分かれています。
Q7介護報酬の査定に異議がある場合どうする?
国保連に対して再審査を申し立てるのが基本的な手段です。申立期限や様式は連合会ごとの取扱いがあるため、所属する国保連に確認が必要です。
Q8介護保険法179条は医療のレセプト審査と関係ある?
同じ国保連の中に、医療側の診療報酬審査委員会と介護側の給付費等審査委員会が並んで置かれており、構造がよく似ています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1返戻と査定って、何が違うんですか?
返戻は請求書の形式や記録の不備で受け付けられずに差し戻されるもの、査定は内容審査の結果として算定を認めない判断です。179条の委員会が担うのは後者で、前者の多くは事務点検の段階で弾かれます。実務のポイント:返戻は再請求すれば翌月に戻せますが、査定は同じ算定を続ける限り毎月繰り返されます。一件放置すると損失が年単位で積み上がる
Q2委員会の判断に納得できないとき、行政訴訟で争えますか?
介護保険法183条の審査請求(介護保険審査会)は要介護認定など市町村の処分を被保険者が争う制度で、事業者への査定は射程外です。国保連の審査支払は委託に基づく債権確定と整理されることが多く、処分性の有無は実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:現実的な第一手は訴訟ではなく再審査申立て。そこで通らなかった論点が、次の報酬改定のQ&Aで明文化されることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「査定された、どこに不服を申し立てればいいのか」という問いの立て方そのものがずれている。介護保険法183条の審査請求(介護保険審査会)は、要介護認定など市町村の処分を被保険者が争うための制度で、事業者に対する報酬査定はその射程外だ。事業者側の手段は国保連への再審査申立てであって、行政不服審査ではない。土俵を間違えているあいだに、期限だけが過ぎていく
- 委員会は書類の形式をチェックするだけだと理解している人は、181条を読んでいない。都道府県知事の承認があれば、報告・帳簿書類の提出・出頭説明まで求められる。運営指導とは別ルートで、請求内容の裏側に手が伸びる仕組みがすでに用意されている
- 委員は役人ばかりだと思われがちだが、180条は介護サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員を各同数で組織すると定める。あなたと同じ事業者側の代表が席に座っている。算定解釈の争いは「お上 対 現場」ではなく、業界内で基準を作り合う場でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 179条:国保連に給付費等審査委員会を置く(設置根拠) | 181条:委員会が報告・帳簿書類提出・出頭説明を求める権限 183条:市町村の処分に対する介護保険審査会への審査請求 |
| 設置先・判断主体 | 国民健康保険団体連合会 | 給付費等審査委員会(都道府県知事の承認が必要) 都道府県に置かれる介護保険審査会 |
| 主に関係する当事者 | 介護報酬を請求する事業者 | 審査対象となった事業者 要介護認定などの処分を争う被保険者 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は介護保険を持たず、医療保険側で保険人が専門家審査を行う構造が最も近い。長期照顧は税財源で自治体が給付を管理する
韓国の老人長期療養保険は国民健康保険公団が請求を審査・支給する一元型で、日本のような委託先の三者構成委員会は置かれていない
ドイツの介護保険は介護金庫が事業者と直接精算し、審査は介護金庫と医療審査機関が担う。第三者委員会方式ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今月の入金が請求額より80万円少なかったとしたら、あなたは誰に何を聞く? 再請求は月単位のサイクルで、次の締め日まであと数日しかない。指定権者である都道府県に電話しても答えは返ってこない。判断を下したのは国保連に置かれたこの委員会であり、その権限の出所は41条10項の委託だからだ
- 委員会から帳簿書類の提出を求められた。運営指導の通知は一通も来ていないのに、である。181条に基づく権限であり、応じなければ請求内容そのものの信用が揺らぐ。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法による改正 介護予防・日常生活支援総合事業の再編に伴い、第115条の45の3および第115条の47に基づく委託が審査対象として本条に取り込まれ、総合事業費請求書の審査が委員会の所掌に含まれることとなった。累次の改正で準用条項が追加されており、全体の改正回数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、国保連に介護給付費審査委員会を置く規定として設けられた。施行は平成12年(2000年)4月
- 2.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による改正で介護予防・日常生活支援総合事業が再編され、総合事業費請求書の審査が委員会の対象に加わった(詳細な改正経過は要人的検証)
- 介護保険法 第41条第10項が審査支払の国保連への委託根拠
- 介護保険法 第176条連合会の業務、請求書の審査支払の位置づけ
- 介護保険法 第180条委員会の三者同数構成と委嘱
- 介護保険法 第181条報告・帳簿書類提出・出頭説明の要求権
- 介護保険法 第182条委員会に関する細目の政令委任
- 国民健康保険法 第83条国保連そのものの設立根拠
- 国民健康保険法 第87条医療側の診療報酬審査委員会の並行規定(現行効力を要確認)
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