介護保険法 第178条(区分経理)
連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、介護保険法第178条に定められた規定で、「連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第178条(区分経理)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第178条の条文原文は「連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第178条は第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第178条の前の条は介護保険法第177条です。
- 介護保険法第178条の次の条は介護保険法第179条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/178