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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第177条(議決権の特例)

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連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

この条文の基本情報

議決権の特例とは何ですか?

定義議決権の特例とは、介護保険法第177条に定められた規定で、「連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第177条(議決権の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第177条の条文原文は「連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第177条は第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第177条の前の条は介護保険法第176条です。
  7. 介護保険法第177条の次の条は介護保険法第178条です。
  8. 介護保険法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/177

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法177条は、国保連合会の介護保険事業関係業務について、一人一票の原則にかかわらず、厚生労働省令に従い規約で議決権の特段の定めを置けると定める。

Q · 国保連合会の介護関係の議決は、会員全員が同じ一票なの?

介護関係業務に限り、規約で一人一票と異なる配分ができます

国民健康保険団体連合会の議決は、国民健康保険法86条が準用する同法29条により、会員が各々一個の議決権を持つのが原則です。しかし介護保険法177条は、同法176条の介護保険事業関係業務に限り、厚生労働省令で定めるところにより、規約で議決権に関する特段の定めを置くことを認めています。会員には介護保険の保険者でない国民健康保険組合も含まれうるため、実際の配分は各連合会の規約を確認する必要があります。

解説

介護報酬の請求書が最初に届く先は、市町村の窓口ではなく国民健康保険団体連合会である。その連合会の意思決定を、誰が何票で握っているのか。177条はまさにそこへ手を入れた条文だ。連合会は本来、国民健康保険法86条が準用する同法29条により、会員が各々一個の議決権を持つ平等構造をとる。ところが連合会の会員には、介護保険の保険者ではない国民健康保険組合も含まれる。介護保険事業関係業務、つまり介護給付費の審査支払や苦情処理の運営方針を、介護保険の当事者でない会員が同じ一票で決めてよいのか。177条は厚生労働省令の枠内で、規約により議決権を特別に配分することを認めた。あなたが介護事業者として審査の運用に疑問を持ったとき、その運用を議決したのは誰かを遡ると、この一条にたどり着く。

法的な位置づけ

介護保険法177条の議決権の特例とは、国民健康保険団体連合会が同法176条に基づき行う介護保険事業関係業務に限り、国民健康保険法86条が準用する同法29条の一会員一議決権の原則を適用除外とし、厚生労働省令で定めるところにより、規約で議決権に関する特段の定めを置くことを認める制度をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1国保連合会とは何ですか?

国民健康保険法83条に基づき、市町村や国民健康保険組合などの保険者が共同で設立する公法人です。介護保険では介護給付費の審査支払や苦情処理を担います。

Q2介護保険事業関係業務とは何ですか?

介護保険法176条が定める、国保連合会が行う介護保険関係の業務の総称です。介護給付費の審査支払や、介護サービスに関する苦情処理などが含まれます。

Q3国保連合会の議決権は一人一票ですか?

原則はそうです。国民健康保険法86条が準用する同法29条により会員は各々一個の議決権を持ちますが、介護保険事業関係業務は177条により規約で別の定めができます。

Q4国保連合会の規約はどこで見られますか?

会員である市町村の介護保険・国保担当課が保有しています。公開状況は連合会ごとに異なるため、担当課や連合会の事務局に問い合わせるのが確実です。

Q5国保連合会は行政機関ですか?

行政機関そのものではなく、保険者が共同で設立した公法人です。市町村から委託を受けて審査支払等を行う立場にあります。

Q6介護事業者は国保連合会の議決に参加できますか?

できません。議決権を持つのは会員である保険者で、介護事業者は会員ではありません。意見は事業者団体経由で伝えるのが一般的です。

Q7議決権の特段の定めは誰が決めますか?

連合会自身が規約で定めます。国は厚生労働省令でその枠を示すにとどまり、具体的な票数の配分を直接決めるわけではありません。

Q8国民健康保険組合も国保連合会の会員になれますか?

なれます。国民健康保険法上の保険者として会員になりえます。介護保険の保険者ではない会員がいることが、177条の特例が置かれた理由です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちみたいな小さい町の一票って、結局どれくらい意味があるんですか?

国民健康保険法86条が準用する同法29条の原則では会員は各々一個の議決権を持つが、介護保険事業関係業務については介護保険法177条により規約で別の配分ができる。つまり答えは連合会ごとに違う。実務のポイント:規約は会員である市町村が保有しており、担当課に言えば現行版を読める。介護保険事業関係業務だけ別建ての議決ルールになっているか、その一点を見るだけで自分の町の発言力が分かる

Q2連合会が決めたことに、事業者側は何も言えないんですか?

連合会は市町村等が共同設立した公法人で、事業者は会員ではないため総会の議決権はない。ただし介護保険法176条の業務、とくに審査支払や苦情処理の運用については、事業者団体からの意見聴取の場が設けられていることが多い。実務のポイント:個別の減点は再審査申出で争う一方、同じ項目が繰り返し落ちるなら運用基準そのものの問題であり、そちらは団体経由で会議に載せた方が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 国保連合会が介護報酬の審査をしていることまでは知られていても、その連合会が行政機関ではなく市町村等が共同で設立した公法人であるという深刻さは意識されにくい。審査結果に不満があっても、相手は役所そのものではない。市町村から委託を受けた法人であり、争う相手も手続の入口も行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)の取消しと同じ構図にはならない場合がある。この点は実務上も見解が分かれる
  • 「議決権の特例」と聞くと、国が連合会に特別な権限を与えた話に読める。だが問いの立て方が逆である。177条が外しているのは国保法由来の一人一票という縛りの方で、何票にするかを決めるのは国ではなく連合会自身が作る規約だ。厚生労働省令はその枠を示すにとどまる
  • 連合会の会員は市町村だけだと思われがちだが、国民健康保険法上の保険者である国民健康保険組合も会員になりうる。介護保険の保険者ではない会員が同じ総会の席にいる、この事実こそが177条の存在理由である

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護は政府予算を中心とした給付体系で、保険者の連合会が審査支払を担う構造はない。議決権配分の問題自体が生じにくい

韓国
노인장기요양보험법

韓国の老人長期療養保険は国民健康保険公団が単一保険者として運営し、複数保険者間の議決権調整を要しない

ドイツ
SGB XI § 52

ドイツでは介護金庫の州連合会が組織されるが、議決権の具体的な配分規定の詳細は要検証

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの法人が運営する介護事業所の請求が、連合会の審査で毎月同じ項目だけ減点され続けているとしたら? 審査を支えているのは国の一律基準だけではなく、連合会ごとの運営方針も混ざっている。その方針を議決した会議で、どの会員が何票を持っていたのか。答えは規約に書いてある
  • 小さな町の介護保険担当として、連合会の総会に出席する。議案は介護保険事業関係業務の運営に関するもの。あなたの町の一票が人口百万の市と同じ重さなのかは、国民健康保険法の原則ではなく、177条を受けた規約次第で変わる

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編(要人的検証) 本条の委任先が「厚生省令」から「厚生労働省令」に改められたと解されるが、条番号の異動の有無を含め、改正履歴は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、国保連合会の介護保険事業関係業務に関する章とともに議決権の特例が設けられた。その後の改正履歴は人的検証を要する

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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