介護保険法 第177条(議決権の特例)
連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
この条文の基本情報
議決権の特例とは何ですか?
定義議決権の特例とは、介護保険法第177条に定められた規定で、「連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第177条(議決権の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第177条の条文原文は「連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。」で始まります。
- 介護保険法第177条は第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第177条の前の条は介護保険法第176条です。
- 介護保険法第177条の次の条は介護保険法第178条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/177