介護保険法 第180条(給付費等審査委員会の組織)
- 給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
- 2.委員は、連合会が委嘱する。
- 3.前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
この条文の基本情報
給付費等審査委員会の組織とは何ですか?
定義給付費等審査委員会の組織とは、介護保険法第180条に定められた規定で、「給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第180条(給付費等審査委員会の組織)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第180条の条文原文は「給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指…」で始まります。
- 介護保険法第180条は第十一章 介護給付費等審査委員会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第180条の前の条は介護保険法第179条です。
- 介護保険法第180条の次の条は介護保険法第181条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/180