介護保険法 第20条(他の法令による給付との調整)
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
この条文の基本情報
他の法令による給付との調整とは何ですか?
定義他の法令による給付との調整とは、介護保険法第20条に定められた規定で、「介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第20条(他の法令による給付との調整)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第20条の条文原文は「介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。」で始まります。
- 介護保険法第20条は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第20条の前の条は介護保険法第19条です。
- 介護保険法第20条の次の条は介護保険法第21条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/20