介護保険法 第6条(医療保険者の協力)
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
この条文の基本情報
医療保険者の協力とは何ですか?
定義医療保険者の協力とは、介護保険法第6条に定められた規定で、「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第6条(医療保険者の協力)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第6条の条文原文は「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第6条の前の条は介護保険法第5条の2です。
- 介護保険法第6条の次の条は介護保険法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/6