介護保険法 第6条(医療保険者の協力)
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医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
この条文の基本情報
医療保険者の協力とは何ですか?
定義医療保険者の協力とは、介護保険法第6条に定められた規定で、「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第6条(医療保険者の協力)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第6条の条文原文は「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第6条の前の条は介護保険法第5条の2です。
- 介護保険法第6条の次の条は介護保険法第7条です。
- 介護保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第6条は、医療保険者に介護保険事業への協力義務を課す規定。40歳から64歳の保険料は、この協力を土台に医療保険者が徴収し納付金として納める。
Q · 40歳からの介護保険料って、結局どこが集めているの?
加入している健康保険(医療保険者)が集めています
介護保険の保険者は市町村です(介護保険法3条)。ただし40歳から64歳の第2号被保険者の保険料は、同法6条の協力義務を土台に、協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険などの医療保険者が医療保険料と一体で徴収します。集めた保険料は介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に納められ(150条)、介護給付費交付金として各市町村へ配分されます(125条)。額の疑問は、まず加入先の医療保険者に問い合わせるのが近道です。
解説
給与明細の「介護保険料」という行は、40歳の誕生日の前日が属する月から、何の予告もなく現れる。ここで多くの人が取り違える。介護保険の保険者は市町村(3条)なのに、40歳から64歳までのあなたの保険料を実際に集めているのは市役所ではなく、あなたが加入する健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険だ。その根拠がこの一文である。6条は罰則も期限も持たない訓示的な規定に見えるが、この協力義務が外れれば、介護保険は現役世代に届く徴収ルートを一本も持たない。集められた保険料は医療保険者から社会保険診療報酬支払基金へ納付金として渡り(150条)、そこから各市町村へ配分される(125条)。つまりあなたの介護保険料は、市役所の窓口を一度も通らずに制度へ入っていく。問い合わせ先を間違えている限り、答えは永久に返ってこない。
法的な位置づけ
介護保険法第6条は、医療保険者の協力義務を定める総則規定である。全国健康保険協会、健康保険組合、市町村国民健康保険、共済組合等の医療保険者に対し、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力する義務を課し、第2号被保険者の保険料を医療保険料と一体で徴収して納付金として納める仕組み(同法150条)の基礎となる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法の医療保険者とは?
介護保険法7条が定める、全国健康保険協会・健康保険組合・市町村(国民健康保険)・国民健康保険組合・共済組合などを指します。
Q2介護保険料40歳 いつから引かれる?
40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から第2号被保険者となり、その月分から医療保険料と一緒に徴収されます。
Q3介護保険料65歳 どう変わる?
65歳以上は第1号被保険者となり、徴収者が医療保険者から市町村に替わります。原則として年金からの天引きになります。
Q4介護保険料 問い合わせ先 どこ?
40歳から64歳なら加入先の医療保険者(協会けんぽ・健保組合・国保など)が窓口です。65歳以上は住所地の市町村です。
Q5介護納付金とは?
医療保険者が第2号被保険者の保険料を財源に社会保険診療報酬支払基金へ納めるお金です(介護保険法150条)。
Q6国民健康保険の介護分とは?
40歳から64歳の国保加入者に、医療分・後期高齢者支援金分とあわせて課される介護納付金相当の保険料(税)部分です。
Q7介護保険料 会社員 労使折半?
被用者保険では原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。健保組合は規約で事業主負担割合を増やせる場合があります。
Q8介護保険法6条 罰則ある?
6条自体に罰則はありません。ただし協力の具体的内容は150条の納付金納付義務などで義務化されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q140歳になったら急に手取りが減りました。これ、止められないんですか?
止められません。40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は自動的に第2号被保険者になり(9条)、医療保険者が医療保険料と一体で徴収します(6条、150条)。被用者保険なら半分は事業主負担です。実務のポイント:協会けんぽの介護保険料率は全国一律ですが、健保組合は組合ごとに率が違います。同じ年収でも勤務先によって年間数万円の差が出るのに、転職時にこの率を見比べる人はほとんどいません(料率は毎年度改定されるため最新値をご確認ください)。
Q2扶養に入っている妻が40代なんですが、妻の分の介護保険料はどうなってるんですか?
被扶養配偶者について個別の保険料は発生せず、加入先の医療保険者が全体として納付金を負担する形で処理されます(6条、150条)。実務のポイント:ただし健康保険組合は規約で、本人が40歳未満または65歳以上でも40歳から64歳の被扶養者がいる場合に「特定被保険者」として介護保険料を徴収できます。置くかどうかは組合ごとの任意なので、同じ家族構成でも勤務先で負担が変わる。規約を読む人はまずいません。
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険料は市役所に払っている」という前提で問い合わせ先を探すこと自体が誤っている。保険者が市町村であること(3条)と、40歳から64歳の保険料を誰が徴収するかは別問題であり、後者を担うのは医療保険者(7条にいう全国健康保険協会・健康保険組合・市町村国保・国保組合・共済組合等)である。問いの立て方を直さないと、たらい回しで数週間が溶ける
- あなたから見れば「健康保険料が上がった」だが、制度から見れば「医療保険者が介護保険のために代行徴収している別勘定」である。この落差があるので、健保組合に「保険料が高い」と訴えても介護分は組合の裁量で下げようがない。介護分の水準は、全国の介護給付費から逆算された納付金(150条)で先に決まっているからだ
- 6条は罰則も期限もない一文なので訓示規定として軽く扱われがちだが、その軽さと重要度は比例しない。介護保険財政の保険料部分は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)で分担され、現在の負担割合は第1号23パーセント、第2号27パーセントとされる(3年ごとの事業計画期間ごとに改定、最新の改正状況をご確認ください)。その27パーセントを運んでいる導管が、この一文である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 6条:医療保険者の協力義務 | 3条:保険者は市町村及び特別区 150条:医療保険者の納付金納付義務 |
| 規範の性質 | 総則上の一般的な協力義務(罰則なし) | 制度の運営主体を定める組織規定 金銭納付を義務付ける具体的規定 |
| 加入者から見た意味 | 40〜64歳の保険料を健保側が集める根拠 | 給付の申請・認定の窓口は市町村 保険料水準が全国の介護給付費から逆算される仕組み |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は長期介護を社会保険ではなく税財源の長照基金で運営しており、医療保険者に徴収協力を課す仕組みは存在しない
韓国は国民健康保険公団が保険者兼徴収者として健康保険料と長期療養保険料を一体徴収し、日本のような保険者と徴収者の分離はない
ドイツは各疾病金庫に介護金庫を併設し、医療保険の組織に介護保険をそのまま載せる。日本は保険者を市町村とし、徴収のみを医療保険者に委ねた点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 40歳になった月の給与明細で手取りが数千円減っていたら、どこに聞けばいい? 市役所の介護保険課に電話しても「お勤め先の健康保険にご確認ください」と返される。徴収しているのは保険者である市町村ではなく医療保険者だからだ(6条、7条、9条)。しかも控除開始月のずれは年度をまたぐと遡及訂正が煩雑になるため、気づいたなら次の給与計算の締め日まであと数日が勝負になる
- あなたが中小企業の総務担当で、40歳になった社員の介護保険料控除を一か月見落とした。これは社内の計算ミスであると同時に、医療保険者の徴収を事業主が預かるこの仕組みの穴でもある。遡って本人の給与から二か月分を引くことになり、説明に立つのはあなたである
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)制定 介護保険法(平成9年法律第123号、平成12年4月1日施行)の総則に置かれた条文。医療保険者に協力義務を課し、第2号被保険者の保険料徴収を医療保険のインフラに乗せる総則上の根拠となった。その後の改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号、平成12年4月1日施行)の制定に伴い、総則に医療保険者の協力義務として新設
- 介護保険法 第3条保険者は市町村及び特別区、徴収主体との分離
- 介護保険法 第7条医療保険者および医療保険加入者の定義
- 介護保険法 第9条第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者
- 介護保険法 第150条医療保険者の納付金納付義務、協力義務の具体化
- 介護保険法 第125条介護給付費交付金として市町村へ配分される仕組み
- 健康保険法 第159条の2特定被保険者からの介護保険料徴収(現行効力を要確認)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条同じ医療保険者に課される特定健康診査の実施義務
- 国民健康保険法 第76条国保保険料に介護納付金分を上乗せして徴収(現行効力を要確認)
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