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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)

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  1. 国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。
  3. 3.国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
  4. 4.国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。

この条文の基本情報

認知症に関する施策の総合的な推進等とは何ですか?

定義認知症に関する施策の総合的な推進等とは、介護保険法第5条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第5条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令…」で始まります。
  3. 介護保険法第5条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第5条の2の前の条は介護保険法第5条です。
  7. 介護保険法第5条の2の次の条は介護保険法第6条です。
  8. 介護保険法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/5_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法5条の2は、国と地方公共団体に認知症の普及啓発、調査研究、地域の支援体制整備、本人と家族の意向尊重を求める規定で、全4項が努力義務である。

Q · 介護保険法5条の2を根拠に、役所へ認知症の支援を求めることはできる?

直接の請求はできない。全4項が努力義務だから

介護保険法5条の2は、国と地方公共団体に認知症の普及啓発、調査研究、支援体制の整備、本人と家族の意向尊重を求めていますが、4項すべてが「努めなければならない」という努力義務です。個人の請求権や義務付け訴訟の根拠にはなりません。具体的な支援を求めるときは、市町村が実施する認知症総合支援事業(115条の45)や、3年ごとの介護保険事業計画(117条)を足がかりにするのが現実的です。

解説

親の物忘れが増えたとき、多くの人はまず病院を探す。だが法律が先に用意しているのは診断ではなく、自治体の体制のほうだ。介護保険法5条の2は、国と地方公共団体に対して認知症の知識の普及啓発、研究の推進、地域の支援体制と介護者支援の整備、そして本人と家族の意向の尊重を課している。ここで押さえるべきは二点。第一に、ここでいう「認知症」は病名ではなく「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」という状態概念で、具体的な範囲は政令に委ねられている。診断書の病名が何であれ、状態で判断される。第二に、4つの項すべてが「努めなければならない」、つまり努力義務である。窓口で断られたとき、あなたがこの条文を振りかざしても役所を直接動かす力はない。力を持つのは、この条文の下にぶら下がる実施義務の規定のほうだ。その境目を知っているかどうかで、次にどの窓口の、どの担当者を呼ぶかが変わる。

法的な位置づけ

介護保険法第5条の2は、国及び地方公共団体の認知症施策に関する責務を定める規定である。認知症を、神経変性疾患や脳血管疾患等により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態と定義し、普及啓発、調査研究、支援体制整備、本人と家族の意向尊重をいずれも努力義務として課している。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法5条の2とは?

国と地方公共団体の認知症施策に関する責務を定めた条文です。普及啓発、調査研究、支援体制整備、意向尊重の4項から成り、すべて努力義務です。

Q2介護保険法上の認知症の定義とは?

病名ではなく、疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した「状態」として政令で定めるものです。診断名より状態で判断されます。

Q3努力義務 とは 法的効力はある?

「努めなければならない」と定める義務で、違反しても罰則や個人の請求権は生じません。ただし行政計画や予算編成の方向づけとして機能します。

Q4認知症 相談 どこ 市役所以外

地域包括支援センターが第一の窓口です。認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チームにつながり、医療は認知症疾患医療センターが担います。

Q5認知症 家族 支援制度 何がある?

認知症カフェ、家族会、見守り・SOS ネットワーク、自治体による個人賠償責任保険の公費負担などがあります。実施の有無と内容は市町村ごとに異なります。

Q6認知症施策推進大綱と介護保険法5条の2の関係は?

大綱は政府の政策文書で、法的な根拠の一つが本条です。2023年成立の認知症基本法により、施策は基本法に基づく計画体系へ移行しています。

Q7若年性認知症 介護保険 使える?

使えます。40歳以上65歳未満の第2号被保険者でも、初老期における認知症は特定疾病に当たり、要介護認定を申請できます(7条3項)。

Q8認知症の人の意思は尊重される 法律上の根拠は?

本条4項が本人と家族の意向の尊重と、尊厳を保持した地域での共生を国と自治体に求めています。上位には憲法13条の個人の尊重があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が認知症かもと思ったら、先に病院ですか、それとも役所ですか?

役所が先でも構わない。認知症初期集中支援チームは、診断前でも要介護認定前でも自宅を訪問して医療と介護に橋を架ける事業で、介護保険法115条の45の認知症総合支援事業として全市町村で実施されている。実務のポイント:設置はされていても広報が弱く、年間の対応が数件という自治体も珍しくない。「初期集中支援チームをお願いします」と名指しした相談は、一般の高齢者相談とは別ルートで記録される

Q2認知症と診断されたら、もう契約も銀行の手続もできなくなるんですか?

診断名で一律に決まるわけではない。民法3条の2の意思能力はその行為時点の個別判断で、成年後見が開始した後でも日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない(民法9条ただし書)。実務のポイント:口座凍結は法律の要求ではなく各行の内規による。全国銀行協会は2021年に、本人の利益が明らかな場合に親族からの払戻しに応じうるとの考え方を公表している。窓口で断られても、本部の該当部署まで上げてもらう余地がある

Q350代で認知症と言われました。介護保険は65歳からですよね?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者でも、初老期における認知症は特定疾病に当たるため要介護認定を申請できる(介護保険法7条3項、介護保険法施行令2条)。実務のポイント:都道府県には若年性認知症支援コーディネーターが置かれている(最新の配置状況は自治体にご確認ください)。傷病手当金、障害年金、介護保険の申請順序で受給総額が大きく変わるため、退職届を出す前に相談するかどうかが分水嶺になる

Q4うちの市には認知症カフェも何もない。訴えて作らせることはできますか?

できない。5条の2は全項が努力義務で、処分性もないため義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項)の対象にならない。現実の梃子は117条の市町村介護保険事業計画と議会である。実務のポイント:認知症関連事業は国の地域支援事業交付金と実施率の公表に紐づいており、担当課は「近隣市がやっていて自分の市が空欄になる指標」に最も反応する。他市の実施状況を添えた意見書は、要望書より通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「国と自治体が認知症施策をやると法律に書いてある」。法律から見れば、4項すべてが「努めなければならない」という努力義務であり、個人に給付請求権も、行政に対する具体的な作為義務も生んでいない。施策が乏しいことを理由にした義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)は成り立たない。この落差を知らないまま窓口で正論をぶつけると、消耗するだけで何も動かない
  • 「認知症と診断されたら契約はもうできない、すぐ成年後見が要る」と思われているが、法律の判断軸は診断名ではない。民法3条の2の意思能力は、その契約をしたその時点で、その内容を理解できたかの個別判断である。逆に成年後見が開始した後でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない(民法9条ただし書)。診断即失権、という理解は法文のどこにも根拠がない
  • 「まだ65歳じゃないから介護保険の話は自分に関係ない」という前提そのものが誤っている。40歳以上65歳未満の第2号被保険者でも、初老期における認知症は政令の定める特定疾病に含まれ、要介護認定を受けてサービスを使える。申請しない理由が「年齢で無理だと思ったから」である人が、現場にはかなりいる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の性質介護保険法5条の2:全項が努力義務(努めなければならない)介護保険法115条の45:市町村が地域支援事業として実施する事業
介護保険法117条:市町村に介護保険事業計画の策定を義務づけ
名宛人国及び地方公共団体市町村
市町村(3年を1期)
具体的な中身普及啓発、調査研究、支援体制整備、意向尊重という方向性認知症総合支援事業(初期集中支援チーム、地域支援推進員など)
サービス量の見込みと施策を盛り込んだ計画
個人が使える場面施策の理念を説明する根拠。窓口での請求根拠にはならない事業名を名指しして支援を依頼できる
パブリックコメントや策定委員公募で意見を届けられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・老人福利法

台湾には認知症単独の法律はなく、長期照顧服務法と行政計画(失智症防治照護政策綱領)で体制を整備する。法律上の施策根拠が一般規定にとどまる点は日本の本条と近い

韓国
치매관리법

韓国は認知症に特化した単独法を持ち、国と地方自治体の責務、認知症安心センターなどの実施体制を法律レベルで定める点で日本より具体的

ドイツ
SGB XI(Soziale Pflegeversicherung)

ドイツは社会介護保険法の中で認知症を含む要介護状態への給付を定め、国家認知症戦略は法律ではなく政策文書として運用される

アメリカ
National Alzheimer's Project Act (2011)

米国は連邦法で国家アルツハイマー計画の策定を義務づけるが、給付請求権を生まない計画法である点で日本の本条と性格が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし親が真夏の昼に一人で家を出て、夕方になっても帰らなかったら、あなたは誰に電話する? 警察への行方不明届と並行して、市町村の見守り・SOS ネットワークが動く。これは3項の「支援体制の整備」が現場に降りた形だ。認知症による行方不明届は年間1万8千人を超える規模で続いている(警察庁の行方不明者統計、最新の数値をご確認ください)。登録は本人が元気なうちにしかできない自治体もある
  • 役所の窓口で「まず要介護認定を受けてからです」と言われた。だが認知症初期集中支援チームは、診断前でも認定前でも自宅を訪問する。5条の2ではなく115条の45の話ですと言い直せば、返ってくる答えが変わる
  • あなたの父が線路に立ち入り、電車が止まった。鉄道会社から振替輸送費を含む請求書が届く。訴えられるのは徘徊した本人ではなく、同居していたあなただ。最高裁は同居の親族というだけでは民法714条の監督義務者に当たらないとしたが(最判平成28.3.1)、介護の関与度合いによって結論は動く
  • 52歳で若年性認知症の診断が出た。会社の休職期間の満了まであと3か月。ここで退職届を出す順番を間違えると、傷病手当金、障害年金、要介護認定の三つの制度のうち取り損ねるものが出る。40歳以上65歳未満でも、初老期における認知症は特定疾病として要介護認定の対象になる(第7条3項、介護保険法施行令2条)
  • 市の広報の隅に「介護保険事業計画(案)へのご意見募集、締切まであと2週間」とある。この計画は3年に一度しか改定されない(第117条)。認知症カフェも、賠償責任保険の公費負担も、ここに一行入るかどうかで次の3年の予算が決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 診断より先に地域包括支援センターへ。認知症初期集中支援チームは診断前・要介護認定前でも訪問する(第115条の45) 2. 医療は認知症疾患医療センターか物忘れ外来へ、紹介状の有無を先に確認3. 40歳以上65歳未満なら第2号被保険者として特定疾病で要介護認定を申請(第7条3項) 4. 判断能力が残っているうちに任意後見契約、金融機関の代理人届、不動産の方針を決める。ここだけは後戻りできない

訴えられた側:家族の行為で賠償を請求されたら、まず民法714条の監督義務者に自分が当たるかを争点化する。最判平成28.3.1は、同居の配偶者や長男という身分だけでは法定の監督義務者に当たらないとした。実際の介護関与度、指示の可否、財産管理の実態が判断材料になる。並行して、自治体の認知症事故救済制度や個人賠償責任保険の加入歴を確認し、保険金での解決余地を先に押さえる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、努力義務違反を争う出訴期間も観念できない。実際に効く時間軸は二つ。市町村介護保険事業計画は3年を1期とし(第117条)、意見を反映させる窓は策定年度のパブリックコメント期間(通常1か月から2か月)のみ。賠償が絡む場面は民法724条(損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年、不法行為時から20年)が働く

学説

通説:本条は国と地方公共団体の責務を宣言するプログラム規定的な努力義務であり、個人に具体的な請求権を与えるものではない。施策の具体化は地域支援事業や介護保険事業計画、認知症基本法に基づく計画に委ねられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正(要検証) 認知症に関する調査研究の推進等を内容とする条文として新設されたとされる。同時期に行政用語が痴呆から認知症へ改められた
  • 令和2年(2020年)改正(要検証) 認知症の状態概念としての定義、国民の関心と理解の増進、地域における支援体制と介護者支援、本人と家族の意向尊重および共生の視点を加えて現行の4項構成に拡充されたとされる

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:認知症に関する調査研究の推進等を内容とする条文として新設されたとされる(要検証)
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:普及啓発、支援体制整備と介護者支援、本人と家族の意向尊重を加え、現行に近い4項構成へ拡充されたとされる(要検証)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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