介護保険法 第130条(賦課期日)
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
この条文の基本情報
賦課期日とは何ですか?
定義賦課期日とは、介護保険法第130条に定められた規定で、「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第130条(賦課期日)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第130条の条文原文は「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。」で始まります。
- 介護保険法第130条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第130条の前の条は介護保険法第129条です。
- 介護保険法第130条の次の条は介護保険法第131条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/130