介護保険法 第130条(賦課期日)
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保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
この条文の基本情報
賦課期日とは何ですか?
定義賦課期日とは、介護保険法第130条に定められた規定で、「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第130条(賦課期日)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第130条の条文原文は「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。」で始まります。
- 介護保険法第130条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第130条の前の条は介護保険法第129条です。
- 介護保険法第130条の次の条は介護保険法第131条です。
- 介護保険法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/130
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法130条は、介護保険料の賦課期日を当該年度の初日(4月1日)と定める。年度途中の資格の得喪は月割で調整され、収入減には条例による減免で対応する。
Q · 介護保険料って、いつの時点の状況で金額が決まるの?
4月1日時点が基準。今年の減収は自動では反映されない
介護保険法130条により、介護保険料の賦課期日は各年度の初日(4月1日)です。第1号被保険者の保険料は、原則として前年の所得と賦課期日時点の世帯の課税状況などをもとに所得段階が判定され、一年分の賦課関係が決まります。年度の途中で65歳になった人や亡くなった人は月割で調整されますが、年度途中の収入減は自動では反映されません。その場合は市町村条例に基づく減免申請(同法142条)を検討します。
解説
4月1日。この日付があなたの介護保険料を一年分決めている。介護保険法130条は「保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする」とだけ書く。地味な一文だが、実務上の意味は重い。4月2日に65歳の誕生日を迎えた人も、4月1日時点の状況を基準に、その年度の第1号被保険者としての賦課関係が整理される。市町村をまたいで引っ越しても、年度途中で所得が激減しても、賦課の土台となる「いつの時点で誰にいくら」の判定軸は年度初日に固定される。だから「収入が減ったのに保険料が高いままだ」という不満は、制度上はほぼ必然的に生じる。前年の所得と年度初日の状況で決まるからだ。ここを知っていれば、あなたが役所に持ち込むべきは「保険料が高い」という苦情ではなく、減免申請または所得段階の再判定という別の扉の話になる。文句を言う窓口と、金額が動く窓口は違う。
法的な位置づけ
介護保険法第130条は、市町村が第1号被保険者に課す介護保険料について、納付義務の成立時点となる賦課期日を当該年度の初日(4月1日)と定める規定である。所得段階の判定などの基準時点を年度初日に固定し、保険者による賦課事務の画一性と安定性を確保する機能を持つ。年度途中の資格の得喪は月割で調整される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保険料決定通知書で所得段階と基準を確認 市町村から届く保険料決定通知書を開き、記載された所得段階、算定の基準となった所得の年度、世帯の課税状況を確認する。賦課期日(4月1日)時点の情報が正しく反映されているかを点検する。
- 2.課税証明書を取り寄せて照合 本人と世帯員の住民税課税(非課税)証明書を取り寄せ、通知書の所得段階と突き合わせる。世帯の課税状況の把握誤りがあれば、段階の再判定を求める根拠になる。
- 3.減免要件に当たるか窓口で確認・申請 災害、失業、著しい収入減などの事情があれば、市町村の介護保険担当窓口で「条例減免の要件に当たるか」を具体的に確認し、該当すれば納期限前に減免申請書を提出する。
- 4.不服があれば3か月以内に審査請求 賦課決定そのものに不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、通知書の教示に従って都道府県の介護保険審査会へ審査請求する。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料の賦課期日とは?
保険料の納付義務が成立する基準日のことです。介護保険法130条で各年度の初日、つまり4月1日と定められています。
Q2介護保険料 いつの所得で決まる?
原則として前年の所得と、4月1日時点の世帯の住民税課税状況などをもとに所得段階が判定されます。今年の所得ではありません。
Q3介護保険料 退職したら下がる?
退職しただけでは、その年度の保険料は自動では下がりません。前年所得が基準のため、翌年度以降に反映されます。大幅な減収なら減免申請を検討します。
Q4介護保険料 減免 できる?
災害や失業、著しい収入減などの事情があれば、市町村条例に基づく減免を受けられる場合があります(介護保険法142条)。申請が必要です。
Q5介護保険料 通知 いつ届く?
賦課期日は4月1日ですが、前年所得の確定を待つため、本算定の決定通知は多くの市町村で7月頃に届きます。それまでは仮徴収です。
Q6介護保険料 死亡したら還付される?
年度途中で死亡すると、資格喪失により月割で精算され、払いすぎた分は相続人に還付されます。請求手続が必要な自治体もあります。
Q7介護保険料 引っ越し どっちに払う?
原則として転出前の月までを旧市町村、転入月以降を新市町村に払います。施設入所の場合は住所地特例で元の市町村のままのこともあります。
Q8介護保険料の決定に不服があるときは?
決定を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会に審査請求できます(介護保険法183条)。通知書の教示を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q14月2日に65歳になったんですが、その年度の保険料はどうなるんですか?
第1号被保険者の資格は65歳到達日に取得し、保険料は資格取得月から月割で賦課される。130条の賦課期日は年度の初日だが、年度途中の資格取得者には月割の調整が行われる(介護保険法129条、各市町村条例)。実務のポイント:65歳到達の直前に第2号被保険者として医療保険と一体で払っていた介護保険分と、第1号としての保険料が重複しているように見える月が出ることがある。通知を並べて照合すると二重徴収が判明するケースが実際にある。
Q2年度の途中で引っ越したら、保険料は新しい市町村に払うんですか?
原則として転出月の前月分までを旧市町村、転入月以降を新市町村が賦課する。ただし施設入所の場合は住所地特例(介護保険法13条)が働き、転居しても元の市町村が保険者のままになることがある。実務のポイント:転出時に旧市町村から精算通知が来るが、還付が生じる場合は請求しないと振り込まれない自治体がある。引っ越し後2〜3か月は旧住所への郵便転送を切らないこと。
Q3保険料を滞納するとどうなるんですか。督促が来ても払えないんですが。
1年以上滞納すると介護サービス費がいったん全額自己負担の償還払いになり、1年6か月以上で保険給付が一時差止め、2年以上で自己負担割合が3割(本来1割の人)に引き上げられる(介護保険法66条から69条)。実務のポイント:この2年以上の給付額減額は、時効で保険料が消滅した期間に応じて課されるため、後から払おうとしても払えない。「時効まで逃げ切る」が最悪手になる稀な制度設計である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「今年収入が減ったから保険料も下がるはずだ」と考える人が圧倒的に多いが、問いの立て方自体が制度とずれている。保険料は原則として前年の所得と年度初日の状況で決まる。今年の減収は、今年の保険料には自動的には反映されない。正しい問いは「下がるか」ではなく「減免制度の要件に当たるか」である。
- 賦課期日は「支払う日」だと思われがちだが、両者は全く別物。賦課期日は納税義務の成立時点、納期は分割して払う期限。年度初日に義務は成立しているので、途中で資格を失っても「払う義務が最初からなかった」ことにはならず、月割精算と還付という別の処理になる。
- 年度初日という基準を知っているだけでは足りない。深刻なのは、この基準が引っ越し・死亡・施設入所・世帯分離のすべてに波及し、しかもそれぞれ処理経路が違うという点だ。窓口で「保険料の件で」と言っても、どの経路の話かを自分で特定できないと、担当者もたらい回しにせざるを得ない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 介護保険法130条:保険料の賦課期日(年度初日) | 介護保険法129条:第1号被保険者への保険料賦課の根拠 介護保険法142条:条例による保険料の減免・徴収猶予 |
| 問いの種類 | 「いつの時点で」賦課関係が決まるか | 「誰に・何を根拠に」保険料を課すか 「個別事情でどう軽くするか」 |
| 年度途中の収入減への効果 | 自動では反映されない(基準時点は固定) | 算定の枠組みを定めるのみ 申請により減免・猶予の可能性あり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長期介護(長照2.0)は税財源方式であり、保険料の賦課期日という概念自体がない。社会保険方式を採る日本との制度設計の違いが鮮明。
韓国の長期療養保険料は国民健康保険料と一体で徴収され、市町村が個別に賦課する日本型の賦課期日規定はない。
ドイツの介護保険料は賃金に連動して毎月拠出される方式で、年度単位の賦課期日で一年分を確定する日本とは発想が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月1日直前に65歳になる親の住民票を、あなたの家に移そうとしている。年度初日をまたぐかどうかで、その年度にどの市町村が保険者になり、どの保険料段階表が適用されるかが変わる。自治体ごとに基準額は数千円から一万円以上違う。引っ越しの日取りを数日ずらすだけで、一年分の負担が変わる可能性がある。
- 定年退職して収入が年金だけになった。保険料の通知を見て目を疑う。前年はまだ給与があったからだ。賦課期日主義とは、そういう制度である。ここで必要なのは苦情ではなく、市町村の介護保険条例に基づく減免申請だ。
- 年度の途中、10月に親が亡くなった。保険料は一年分払い続けるのか? 賦課期日に被保険者であった以上いったん賦課はされるが、資格喪失により月割で精算され、過納分は還付される。相続人が還付金を受け取る手続を忘れると、誰も請求しないまま時効にかかる。
- 介護施設に入所し、住所地特例で住民票上の市町村と実際の居所がずれた。この場合、賦課の主体はどちらか。年度初日時点での資格関係がその年度の基準になるため、入所のタイミング次第で保険者が変わる。
- あと10日で年度末。会社が親の扶養を外すかどうかを検討している。第1号被保険者の保険料は世帯の課税状況で段階が動く。年度初日をまたいだあとの変更は、原則としてその年度の段階判定には反映されない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険料決定通知書を手元に置き、記載の「所得段階」と算定根拠の年度を確認する2. 収入減・災害・失業など事情があれば、市町村の介護保険担当窓口に「条例減免の要件に当たるか」と具体的に聞く。「高い」ではなく「減免要件」と言葉を選ぶ3. 世帯の課税状況が誤って把握されている疑いがあれば、住民税の課税・非課税証明書を取り寄せて照合4. 決定自体に不服があれば、通知書に記載された教示に従い、都道府県の介護保険審査会に審査請求する。期限は通知を知った日の翌日から3か月以内が原則
訴えられた側:1. 滞納の督促を受けた場合、放置が最も高くつく。滞納期間に応じて給付の償還払い化・給付額減額という段階的な制裁があり、介護が必要になった時点で自己負担割合が跳ね上がる2. 支払困難であれば、まず分割納付の相談を。市町村は徴収猶予・分割に応じる裁量を持つ3. 減免要件に該当しないか同時に確認4. 差押え予告が来た段階でも交渉余地はあるが、動くのが遅いほど選択肢は減る
時効(請求できる期限):保険料の徴収権は2年で時効消滅する(介護保険法200条)。保険料の賦課決定に対する不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会への審査請求(同法183条、行政不服審査法18条)。減免申請の期限は市町村条例で定まり、納期限前までとする自治体が多い(お住まいの自治体の条例をご確認ください)
学説
通説:賦課期日は納付義務の成立時点を画一的に定める技術的規定であり、年度途中の事情変更は本条ではなく、資格得喪に伴う月割調整や条例減免・徴収猶予(142条)という別系統の制度で調整される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。同法は平成12年(2000年)4月1日に施行された。
- 介護保険法 第129条第1号被保険者の保険料賦課の根拠規定
- 介護保険法 第131条保険料の徴収方法、特別徴収と普通徴収
- 介護保険法 第132条特別徴収の対象となる年金と手続
- 介護保険法 第142条市町村条例による保険料の減免・徴収猶予
- 介護保険法 第200条保険料徴収権の2年消滅時効
- 地方税法 第359条固定資産税の賦課期日主義、同型の立法技術
- 行政不服審査法 第18条賦課処分に対する審査請求期間の一般規定
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