受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第200条の2(賦課決定の期間制限)

クイックジャンプ

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

この条文の基本情報

賦課決定の期間制限とは何ですか?

定義賦課決定の期間制限とは、介護保険法第200条の2に定められた規定で、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第200条の2(賦課決定の期間制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第200条の2の条文原文は「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課…」で始まります。
  3. 介護保険法第200条の2は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第200条の2の前の条は介護保険法第200条です。
  7. 介護保険法第200条の2の次の条は介護保険法第201条です。
  8. 介護保険法第200条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/200_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法200条の2は、保険料の賦課決定を、その年度の最初の納期の翌日から2年を経過した日以後はできないと定める。期間経過後の決定は違法な処分となる。

Q · 何年も前の介護保険料を、今になって市役所が決め直して請求してくることはできるの?

最初の納期翌日から2年を過ぎた賦課決定はできない

介護保険法200条の2により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後はすることができません。納期後に保険料を課することができることとなった場合(年度途中の資格取得など)は、その日が起算点です。期間経過後の賦課決定は違法な処分となり、介護保険審査会への審査請求(同法183条)で取消しを求める余地があります。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です。

解説

市役所の封筒に「過年度分 介護保険料」と印字されていたら、金額より先に確認すべき日付が二つある。賦課決定の日と、その年度の最初の納期だ。介護保険法200条の2は、最初の納期の翌日から2年を過ぎた賦課決定を禁じている。2年を過ぎていれば、たとえ計算が正しくても、その決定は権限の切れた違法な処分になる。しかも時計は各納期ごとに動くのではなく、年度で一本。第8期分の保険料であっても、その年度の第1期の納期翌日から数える。「最近の分だからまだ請求できるはずだ」と思って諦める場面で、実は門限はとうに閉まっている。そしてこの制限は増額方向だけでなく、減額方向にも働く。所得が後から下がっても、2年を越えれば市町村は保険料を下げ直せない。門限は役所の権限を区切ると同時に、あなたが取り戻せる範囲も区切っている。

法的な位置づけ

介護保険法第200条の2は、市町村による介護保険料の賦課決定に期間制限を設ける規定であり、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後の賦課決定を禁止する。納期後に保険料を課することができることとなった場合は、その日を起算点とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の決定日と対象年度を特定する 届いた納入通知書・賦課決定通知書から、賦課決定の日付と、対象となっている保険料の年度を書き出す。複数年度分がまとめて記載されている場合は年度ごとに分ける
  2. 2.最初の納期と起算点を書面で照会する 市町村の介護保険担当に、当該年度の最初の保険料の納期、また年度途中の資格取得・転入などで起算点を後ろにずらしている場合はその日と根拠を書面で照会する。回答を記録として残す
  3. 3.2年の期限を計算して判定する 起算点(最初の納期の翌日または課することができることとなった日)から2年を経過した日を計算し、賦課決定日がそれ以後かどうかを判定する。以後なら期間制限違反の疑いがある
  4. 4.3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する 期間経過後の賦課決定と判断したら、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求を行う(介護保険法183条)。納期限が迫る場合は徴収猶予の相談も並行する

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の賦課決定とは何ですか?

市町村が被保険者ごとに介護保険料の額を確定させる行政処分です。納入通知書や決定通知書で告知され、審査請求の対象になります。

Q2介護保険料の賦課決定はいつまでできますか?

当該年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過する日の前日までです。2年を経過した日以後は賦課決定できません(介護保険法200条の2)。

Q3介護保険料 さかのぼって請求 何年まで?

額を決め直す賦課決定は最初の納期翌日から2年が限度です。すでに期間内に決定された保険料の徴収は、別に200条の2年時効の問題になります。

Q4年度途中に65歳になった場合の起算点はいつですか?

納期後に保険料を課することができることとなった場合は、その日が起算点になります。資格取得や転入の時期によって期限が後ろにずれることがあります。

Q5期限切れの介護保険料の決定は無効ですか?

期間経過後の賦課決定は違法な処分です。ただし放置すると確定するおそれがあるため、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求で争うのが基本です。

Q6介護保険料の還付は何年前まで受けられますか?

還付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条1項)。減額の賦課決定自体も2年の期間制限内と解されており、遅れると取り戻せません。

Q7介護保険料の審査請求はどこに出しますか?

都道府県に設置される介護保険審査会に対して行います(介護保険法183条)。市町村の窓口経由で提出できる場合もあるため事前に確認しましょう。

Q8亡くなった親の古い介護保険料は相続人が払う必要がありますか?

有効に賦課決定された保険料債務は相続の対象になり得ます。ただし賦課決定が期間経過後なら違法な処分として争う余地があるため、決定日を先に確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q13年前の介護保険料を今から払えと言われたんですが、これって払わないとダメですか?

まず納入通知書の賦課決定日と、その年度の最初の納期を確認してほしい。介護保険法200条の2により、最初の納期の翌日から2年を過ぎた賦課決定はできない。期間経過後の決定であれば、介護保険審査会への審査請求(同法183条)で取消しを求められる。実務のポイント:窓口から200条の2の説明が出てくることはまずない。決定日と当該年度の最初の納期を書面で照会すると、回答が記録として残る

Q2後から所得が下がったのに保険料は戻らないと言われました。おかしくないですか?

200条の2の期間制限は、増額方向だけでなく減額方向の賦課決定にも及ぶと解されている。加えて還付を受ける権利自体も2年で時効消滅する(同法200条1項)。実務のポイント:修正申告や更正の請求を考えるときは、税の5年と保険料の2年のズレを先に確認する。税理士は税の期限は教えても、介護保険料の門限まで踏み込む人は多くない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「2年で時効だから払わなくていいですよね」という問いの立て方が、すでに二つの制度を混ぜている。介護保険法200条は決まった保険料を取り立てる権利の消滅時効、200条の2はそもそも保険料の額を決める権限の期間制限である。時効は督促や差押えで更新されうるが、賦課決定の期間制限にその仕組みはない。問うべきは「時効か」ではなく「いつ賦課決定がされたか」だ
  • 2年で区切られることを知っている人でも、その刃が自分の側にも向いていることまでは知らない。保険料を取られすぎていた場合に市町村が減額の賦課決定をやり直せるのも、同じ2年の枠内と解されている。所得の誤りに気付くのが遅れれば、過払い分は制度上取り戻す道が閉じる
  • 年金から天引きされている人にとって、保険料の通知は「お知らせ」に見える。法律から見れば、それは審査請求の期間が静かに走り出す行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)の告知である。この落差のせいで、本来争えた処分が争われないまま確定していく
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象200条の2:保険料の額を決める賦課決定の権限200条:決まった保険料の徴収権・還付請求権
183条:賦課処分等への不服申立て
期間最初の納期の翌日から2年2年の消滅時効
処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)
期間の更新・中断時効の更新のような仕組みは規定されていない督促などにより時効が更新され得る
期間経過後は原則として請求不可
被保険者が使う場面遡及賦課が期限切れでないかの判定古い滞納分の取立てや過払いの還付
違法な賦課決定の取消しを求める手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第21条

台湾には公的介護保険がないため、税の核課期間(原則5年、故意の脱漏は7年)が最も近い対照。公法上の請求権一般は行政程序法第131条が規律する

韓国
국세기본법 제26조의2

韓国は国税の賦課に除斥期間を置き、徴収権の消滅時効(同法27条)と明確に区別する点で日本の構造と近い

ドイツ
Abgabenordnung § 169

ドイツは税額確定の期間(Festsetzungsfrist)を徴収権の時効(§ 228)と分けて規定しており、賦課と徴収の二段構造が明確

アメリカ
Internal Revenue Code § 6501

米国連邦税は原則として申告から3年以内に assessment を行う必要があり、賦課期限と徴収期限(§ 6502)を分けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった親の遺品を片付けていたら、市役所から届いた3年前の介護保険料の納入通知書が出てきたとしたら? 相続人として払う義務があるのか。見るべきは金額ではなく賦課決定の日付で、最初の納期の翌日から2年を過ぎた決定なら、そもそも債務が成立していない。ただし争うための審査請求は処分を知った日の翌日から3か月で、遺品整理の日が起算点になるとは限らない。動ける時間は短い
  • 市町村の賦課担当として、国税から所得の更正情報が回ってきた。3年前の分まで正しい額に直したいが、200条の2が手を縛る。正しくする権限が、時間切れで消えている
  • 税務署の指摘で5年前まで遡って修正申告し、所得が大きく下がった。所得税は還付された。ところが介護保険料は2年分しか下がらない。残り3年分の過払いは、市町村が賦課決定をやり直す権限を失っているため戻ってこない。修正申告を税理士に相談したその場で社会保険料への波及まで聞いていた人だけが、2年目に間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納入通知書の賦課決定日と、その年度の最初の納期を書面で照会する2. 決定日が納期翌日から2年を過ぎていれば、支払う前に介護保険審査会へ審査請求(介護保険法183条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月3. 年度途中の資格取得や転入を理由に市町村が起算点を後ろにずらしているなら、いつ課することができることとなったかの根拠資料を求める4. 納付すると争う足場が弱くなるため、納期限が迫るなら徴収猶予の相談で時間を作りつつ審査請求を先に出す

訴えられた側:保険者側なら、過年度分の是正は最初の納期翌日から2年が絶対の枠。所得の更正情報が遅れて届く案件は、受領時点で残り期間を逆算し、間に合わないものは是正不能として記録に残す。未納を指摘されている側なら、督促状は賦課決定そのものとは別物である点に注意。賦課決定が期間内に行われていれば、争点は200条の徴収権の時効に移り、200条の2の期間制限では争えない

時効(請求できる期限):当該年度における最初の保険料の納期の翌日から2年(当該納期後に保険料を課することができることとなった場合は、その日から2年)。これとは別に、徴収権および還付を受ける権利は2年の消滅時効(介護保険法200条1項)。賦課決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)

学説

通説的理解:本条は地方税法の更正決定等の期間制限にならい、保険料の賦課権そのものに期間を区切る規定。徴収権の消滅時効(200条)とは別の制度であり、督促などによる更新の仕組みはないと解される。

双方向適用説:期間制限は増額の賦課決定だけでなく、被保険者に有利な減額の賦課決定にも及ぶと解されている。そのため所得の遡及的な修正が遅れると、過払い保険料を是正できない結果が生じる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›