介護保険法 第200条の2(賦課決定の期間制限)
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
この条文の基本情報
賦課決定の期間制限とは何ですか?
定義賦課決定の期間制限とは、介護保険法第200条の2に定められた規定で、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第200条の2(賦課決定の期間制限)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第200条の2の条文原文は「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課…」で始まります。
- 介護保険法第200条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第200条の2の前の条は介護保険法第200条です。
- 介護保険法第200条の2の次の条は介護保険法第201条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/200_2