受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第201条(期間の計算)

クイックジャンプ

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

期間の計算とは何ですか?

定義期間の計算とは、介護保険法第201条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第201条(期間の計算)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第201条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。」で始まります。
  3. 介護保険法第201条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第201条の前の条は介護保険法第200条の2です。
  7. 介護保険法第201条の次の条は介護保険法第201条の2です。
  8. 介護保険法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第201条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/201

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法201条は、同法と政令・省令に定める期間の計算に民法の期間規定を準用する。初日は算入せず、末日が休日なら翌日に満了し、月・年単位は暦に従う。

Q · 介護保険の2年の時効って、領収書の日付から数えるの?

領収日の翌日から数え、末日が休日なら翌開庁日まで延びる

介護保険法201条は、同法とその政省令に定める期間の計算に民法の期間規定を準用します。そのため保険給付を受ける権利の2年の時効(法200条1項)は、起算点となる日の当日を算入せず翌日から数えます(民法140条)。年・月単位の期間は暦に従い、応当日の前日に満了します(同143条)。末日が日曜・祝日で窓口が閉まっている場合は、翌開庁日まで延びます(同142条)。

解説

介護保険法の終盤に、給付も保険料も認定も一切定めていない一行がある。「民法の期間に関する規定を準用する」。地味だが、この一行があなたの財布に直接効く。福祉用具購入費や高額介護サービス費を請求できる期間は2年(法200条1項)だが、その2年は領収書の日付の当日からではなく、翌日から数え始める(民法140条、初日不算入)。満了日が日曜や祝日で市町村の窓口が閉まっていれば、期間は翌開庁日まで延びる(同142条)。月単位の期間は暦に従い、応当日がない月は末日が満了日になる(同143条2項)。介護保険法だけでなく、政令・省令に書かれた期間もすべて同じ計算ルールに乗る。つまり窓口の職員が口頭で言った「今日までです」は、1日ずれていることが実際にある。自分で数え直せるかどうかで、数万円の給付が生きるか消えるかが分かれる。

法的な位置づけ

介護保険法201条は期間の計算に関する準用規定であり、同法およびこれに基づく命令に規定する期間の計算について、民法138条以下の期間に関する規定を準用する旨を定める。これにより、初日不算入(民法140条)、期間の満了点(同141条)、休日満了(同142条)、暦による計算(同143条)が介護保険の各種期間に適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期限を定めた条文を特定する 問題の期限がどの条文に由来するかを確認する。保険給付を受ける権利や保険料の徴収権は法200条1項の2年、要介護認定の申請に対する処分は法27条の原則30日、審査請求は行政不服審査法18条の3か月が典型例
  2. 2.起算日を書き出す(初日不算入) 領収日や処分を知った日など、起算点となる出来事の日を特定し、その当日は数えずに翌日を1日目とする(民法140条準用)。出来事が午前0時から始まる場合のみ初日を算入する
  3. 3.満了日を暦に従って計算する 月・年単位の期間は暦に従い、起算日に応当する日の前日を満了日とする。応当日がない月(例:2月30日)は、その月の末日が満了日になる(民法143条準用)
  4. 4.末日の休日延長を確認する 満了日が日曜・祝日・年末年始などで市町村の窓口が閉庁している場合、翌開庁日まで期間が延びるかを確認する(民法142条準用)。延長の有無は保険者に書面で確認しておくと安全
  5. 5.窓口に持参し受付日を確保する 満了が近い場合は郵送ではなく窓口に持参し、受付印を押した控えをその場で撮影する。書類に不備があっても先に提出して受付日を確保し、補正は後から行う

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法201条とは何ですか?

介護保険法と政令・省令に出てくる期間の数え方を、民法の期間規定(138条以下)に合わせると定めた準用規定です。権利や義務そのものは定めていません。

Q2高額介護サービス費の申請はいつまで?

保険給付を受ける権利の時効は2年です(法200条1項)。起算点の当日は数えず翌日から数えるため(民法140条準用)、満了日は自分でカレンダーで確認するのが確実です。

Q3福祉用具購入費の払い戻しは2年過ぎたらできない?

時効が完成すると原則請求できません。ただし初日不算入や休日満了で満了日が1日から数日ずれることがあるため、諦める前に満了日を計算し直してください。

Q4介護保険の期限が土日に当たったらどうなる?

期間の末日が日曜・祝日などの休日で、その日に取引をしない慣習がある場合は翌日に満了します(民法142条準用)。窓口閉庁日なら翌開庁日が実質的な期限です。

Q5要介護認定の有効期間はいつまで?

有効期間の長さは法28条と施行規則で定まり、月単位の期間は暦に従って計算されます(民法143条準用)。具体的な満了日は認定通知書の記載を確認してください。

Q6介護保険料の時効は何年?

保険料その他の徴収金を徴収する権利の時効は2年です(法200条1項)。ただし納入の告知や督促には時効更新の効力があります(同条2項)。

Q7介護保険の申請は郵送と窓口持参どちらが確実?

時効ぎりぎりなら窓口持参が確実です。受付印の日付が判定の基準になりやすく、控えに押印をもらい撮影しておけば提出日の証拠が残ります。

Q8介護保険の期間計算に民法が使われるのはなぜ?

介護保険法201条が民法の期間規定を準用しているためです。数え方を民法に一本化することで、法改正があっても全国の保険者が同じ計算をできるようにしています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険の申請期限って、書いてある日付の当日から数えるんですか?

日・週・月・年で定めた期間は初日を算入しません(法201条が準用する民法140条)。満了日が日曜・祝日で窓口が取引をしない場合は翌開庁日まで延びます(同142条)。実務のポイント:窓口が口頭で言う「今日まで」は、初日算入で数えた1日早い日付であることが実際にあります。争点になるのは受付印の日付だけなので、疑ったらその場で条文名を出して確認し、受付済みの控えを撮っておく。

Q22年の時効をちょうど過ぎたら、もう絶対に受け取れませんか?

まず満了日の計算自体を疑ってください。初日不算入と休日満了(民法140条、142条)で1日から数日動きます。徴収側については告知・催告に時効更新の効力があり(法200条2項)、給付請求側で申請書の提出をどう評価するかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:保険者の窓口は原則論で断るのが通常対応。計算過程を書面にして提出すると担当者レベルでは止まらず、内部照会に上がる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民法を準用する」と知っている人でも、準用の射程を見ていない。効くのは初日不算入(民法140条)だけではない。末日が日曜・祝日で役所が取引をしない慣習がある場合の翌日満了(同142条)、月・年単位の期間は暦に従い応当日のない月は末日が満了日になること(同143条2項)まで全部入る。140条だけ覚えていると、月末で1日を落とす
  • 「介護保険法には期間の計算規定が足りないのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。足りないのではなく、意図的に書いていない。民法に一本化しておけば、介護保険法が何度改正されても数え方だけはずれない。探すべき場所は介護保険法の条文の中ではなく、民法138条以下である
  • あなたから見れば「期限内に窓口へ行った」。市町村から見れば「受付の記録が何日付か」。この落差が時効の成否を決める。電話で相談した日、書類を書いた日、封筒を投函した日はいずれも起算や満了の判定材料にならないことが多く、残るのは受付印の日付だけである
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割介護保険法201条:期間の数え方(民法準用)を定める介護保険法200条:時効期間の長さ(2年)と時効更新を定める
介護保険法27条:要介護認定の処分期間(原則30日)を定める
権利義務を生むか生まない(計算ルールのみ)生む(期間経過で権利が時効消滅)
生む(保険者に処分義務)
実務で問題になる場面満了日が1日ずれるかどうかの判定請求・徴収がそもそも可能かどうか
認定結果が遅れたときの対応

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第119条〜第123条、行政程序法第48条

台湾も初日不算入を原則とし、行政程序法48条が行政手続の期間計算を民法に準じて定める。末日が休日の場合の翌日延長も同様

韓国
민법 제155조〜제161조

韓国民法も初日不算入(157条)、末日が公休日の場合の翌日満了(161条)を定め、日本と同型の体系をとる

ドイツ
SGB X § 26 / BGB §§ 187–193

ドイツでは社会法典第10編26条が BGB の期間規定を準用しており、社会保険法が民法の計算尺を借りる構造が日本の本条と共通する

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 6(a)

米国では期間計算を手続規則ごとに定めるが、起算日を除外し、末日が週末・祝日なら翌営業日に延びる点は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の住宅改修費の領収書が、ほぼ2年前の日付。もう手遅れなのか、それとも今日出せばまだ間に合うのか? 初日不算入(民法140条)で数えると満了は領収日の翌日から2年後、さらに末日が日曜なら翌開庁日まで生きる(同142条)。残り時間は数日単位。封筒を開ける前に、まずカレンダーで数える
  • 市町村から2年以上前の介護保険料の督促が届いた。数え直すと満了日は過ぎている。ただし過去に納入の告知や催告を受けていれば時効は更新されているので(法200条2項、最新の改正後の文言をご確認ください)、まず通知の履歴を全部並べる
  • 要介護認定の更新申請の案内が来ていたが、母の入院が重なって出し損ねた。有効期間が切れた後のサービスは、全額自己負担や償還払いに回される可能性がある。有効期間の末尾は月単位で計算され(民法143条2項の準用)、実務上は月末で区切る運用が一般的。月が変わる前に動けるかどうかで、その月の負担額が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 期限を定めた条文を先に特定する(給付を受ける権利は法200条1項の2年、認定申請に対する処分は法27条の原則30日) 2. 起算日を書き出す。領収日や処分を知った日の当日は数えない(民法140条) 3. 満了日を計算し、末日が日曜・祝日なら翌開庁日まで延びるか確認(同142条) 4. 提出は郵送より窓口持参、受付印のある控えを撮影して保存5. 満了が目前なら、書式不備でも先に申請書を出して受付日を確保し、補正は後から行う

訴えられた側:1. 督促状・納入通知書の日付を全部時系列に並べ、最も古い賦課からの経過を数える(法200条1項、2年) 2. 初日不算入で満了日を出し、2年を超えている部分を特定3. 徴収の告知・催告には時効更新の効力があるため(法200条2項)、更新事由の有無を先に確認し、あれば起算をそこに移す4. 時効完成を主張するなら口頭ではなく書面で、計算過程を添えて提出5. 決着しなければ介護保険審査会への審査請求(法183条)を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。実効的な期限は他条にあり、いずれも本条経由で民法140条以下の計算に従う。保険料等の徴収権および保険給付を受ける権利は2年(法200条1項)、要介護認定の申請に対する処分は原則30日(法27条)、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(行政不服審査法18条1項。同条は自ら「翌日から起算」と定めているため、民法140条を経由せずとも結果は同じ。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政法規に期間計算の特則がない場合でも、民法の期間規定は法の一般原則として適用または類推されると解されている。介護保険法201条はこれを明文で確認し、政省令に定める期間にまで射程を広げた点に意味がある

改正沿革 AI による整理

  • 人的検証が必要 平成9年(1997年)制定時からの技術条文と見られるが、改正回数と条番号の変動について確信がないため -1とした。なお準用先の民法側では、平成29年(2017年)債権法改正で時効制度が大きく変わった一方、期間の計算に関する138条から143条には実質的な変更がない

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定に伴い、同法および命令に定める期間の計算に民法の期間規定を準用する規定として設けられた(制定後の条番号の変動の有無は要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›