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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第201条の2(被保険者番号等の利用制限等)

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  1. 厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するための番号として、市町村ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
  2. 2.厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
  3. 3.何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
  4. 一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
  5. 二厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
  6. 4.何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
  7. 一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
  8. 二厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
  9. 5.厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
  10. 6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

被保険者番号等の利用制限等とは何ですか?

定義被保険者番号等の利用制限等とは、介護保険法第201条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第201条の2(被保険者番号等の利用制限等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第201条の2の条文原文は「厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保…」で始まります。
  3. 介護保険法第201条の2は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第201条の2の前の条は介護保険法第201条です。
  7. 介護保険法第201条の2の次の条は介護保険法第201条の3です。
  8. 介護保険法第201条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第201条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第201条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/201_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法201条の2は、厚生労働省令で定める者が事業に必要な場合等を除き、被保険者番号等の告知を求めることを禁じる。本人の同意があっても例外にならない。

Q · 介護保険証の番号って、本人がいいと言えば聞いてもいいの?

原則として求めること自体が禁止で、同意でも適法にならない

介護保険法201条の2は、被保険者番号等の「取得」ではなく「告知を求める行為」そのものを禁じています。求めてよいのは、市町村や介護サービス事業者など厚生労働省令で定める者が事業遂行に必要な場合と、省令で定める例外場面だけです。本人の同意は例外事由に含まれていません。また、契約の申込みや雇用に関して番号を求めること(第3項)、他社提供を予定した番号入りデータベースを業として作ること(第4項)も禁止されています。

解説

同意があれば教えてよい、という個人情報の常識が、ここでは通用しない。介護保険の保険者番号と被保険者番号については、本人が「どうぞ」と言っても、そもそも「教えてください」と求める行為自体が原則として禁じられる。求めてよいのは、厚生労働省令で定められた介護保険事業の関係者が、その事業の遂行に必要な場合だけだ。生命保険の勧誘、高齢者向け住宅の入居審査、見守りサービスの登録、そうした場面で番号を控えられているなら、相手は法令の外側に立っている可能性が高い。さらに重いのが第4項で、他社へ提供する前提で番号入りのデータベースを業として構成すること自体が禁止される。名寄せビジネスの芽を、契約や同意の手前で摘む構造になっている。違反すれば厚生労働大臣の勧告、従わなければ期限を定めた命令、そして命令違反には罰則が控える。

法的な位置づけ

介護保険法第201条の2は、保険者番号および被保険者番号(被保険者番号等)について、厚生労働省令で定める者の事業遂行上必要な場合等を除き、告知を求めることを禁止する規定である。あわせて、他への提供が予定された番号入りデータベースを業として構成することを禁じ、違反者に対する厚生労働大臣の勧告および命令の権限を定める。

手順

  1. 1.自社が「厚生労働大臣等」に当たるか確定する 介護保険法施行規則を確認し、自社が被保険者番号等を利用する者として定められているか、当たらない場合は省令で定める例外場面に該当するかを確定する。どちらにも当たらなければ、番号を求める行為そのものを止める
  2. 2.申込フォームとシステム項目を棚卸しする 申込書、契約書、Web フォーム、顧客管理システムのテーブル定義から保険者番号・被保険者番号の項目を洗い出す。必須項目になっている箇所は即時に任意化ではなく削除する
  3. 3.提供予定のあるデータベースを切り離す 提携先への連携・販売・共有を予定するテーブルに被保険者番号等が含まれていれば、第4項の提供データベースに当たる。照合キーを番号以外の独自 ID に置き換え、既存データは削除またはマスキングする
  4. 4.勧告を受けたら期限内に是正し記録を残す 厚生労働大臣の勧告を受けた場合は争うより先に従い、是正内容と完了日を文書化する。命令に進むと期限付きの行政処分となり、命令違反は罰則の射程に入る

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の被保険者番号とは何ですか?

市町村が被保険者の資格を管理するため、被保険者ごとに定める番号です。介護保険被保険者証に記載され、介護保険法201条の2で告知要求が制限されています。

Q2介護保険法201条の2とは?

被保険者番号等の告知を求めることを原則禁止する条文です。番号入りの提供データベースの構成も禁じ、違反には厚生労働大臣の勧告・命令が及びます。

Q3被保険者番号を求めてよいのは誰?

厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者など厚生労働省令で定める者が、事業遂行に必要な場合に限られます。それ以外の者は省令で定める場合のみです。

Q4介護保険の告知要求制限はいつから?

令和元年の健康保険法等の一部改正法で新設され、令和2年(2020年)10月1日から施行されました。オンライン資格確認の導入に合わせた規制です。

Q5介護保険証のコピーで番号を隠す方法は?

保険者番号・被保険者番号の欄を付箋や黒塗りで覆ってからコピーします。氏名・住所・生年月日が読めれば本人確認としては通常足ります。

Q6生命保険の勧誘で介護保険の番号を聞かれたら違法?

保険会社は通常、厚生労働省令で定める者に当たらないため、契約申込みに関して番号を求める行為は201条の2第3項に抵触しうります。

Q7提供データベースとは何ですか?

他人の被保険者番号等を含み、電子計算機で検索できるよう体系的に構成された情報の集合物で、他への提供が予定されているものです(201条の2第4項)。

Q8雇用の手続きで介護保険の番号を聞かれるのは違法?

雇用契約に関して番号の告知を求めることは第3項が禁じる典型場面です。省令の例外に当たらない限り、断っても手続上の不利益を受ける理由はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険証のコピーって、取られても仕方ないんですよね?

本人確認書類として提示を受けること自体は否定されませんが、番号を書き写したりコピーをそのまま保管する行為は、第201条の2第2項・第3項の告知要求制限に触れうる。厚生労働省のガイドラインも記号・番号部分のマスキングを求めている。実務のポイント:現場では「うちのシステムが必須項目だから」と説明されるが、システム仕様は法令の例外理由にならない。必須項目にしている時点で、その事業者は監査で真っ先に指摘される側だ

Q2同意書にサインしてもらえば、番号を集めていいんですか?

同意では適法になりません。第1項から第3項が禁じるのは取得ではなく「告知を求める」行為そのもので、本人の同意は例外事由として書かれていない。マイナンバー法第15条と同じ設計で、個人情報保護法の同意原則とは別系統の規制である。実務のポイント:同意書を整備するほど、求めた事実の証拠が自分の手元に積み上がる。この種の書面は防御ではなく自白の束になる

Q3番号を勝手に集めてる業者を見つけたら、どこに言えばいいんですか?

所管は厚生労働大臣です。第5項・第6項で勧告と命令の権限を持つのは厚生労働大臣であり、個人情報保護委員会ではない。ただし被保険者番号は個人情報の保護に関する法律の個人識別符号にも当たるため、同法違反としては個人情報保護委員会も動く。実務のポイント:窓口を一つに絞ると数か月待たされる。二本同時に出すのが実務だ

Q4うっかり番号を聞いてしまった事業者は、すぐ罰金ですか?

直ちに罰則にはなりません。第5項で反復のおそれがあると認められたときに厚生労働大臣が勧告し、第6項でその勧告に従わない場合に期限を定めた命令が出る。罰則が視野に入るのは命令に違反したときです。実務のポイント:勧告は行政指導で処分性がなく、取消訴訟では争えない。争えないからこそ、従えばそこで終わる唯一の出口でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本人の同意があれば番号をもらってよいか」という問いの立て方そのものが外れている。本条が禁じるのは取得ではなく、告知を求める行為である。同意書を何枚積み上げても、求めた時点で勝負はついている。同意さえあれば適法化できるという個人情報保護法の作法は、ここでは効かない。
  • 介護保険証をコピーされるのは気持ち悪い、という感覚は多くの人が持っている。だが深刻さの本体はそこではない。被保険者番号は個人情報の保護に関する法律にいう個人識別符号であり、それ単体で個人を特定する鍵になる。氏名や住所と違い、複数の事業者のデータを突き合わせる照合キーとして働く。一度流通すれば、要介護度、利用したサービス、通院の履歴が一本の線で結ばれる。
  • 求められた側から見れば、断ると手続が進まないかもしれないという小さな不便にすぎない。だが法の側から見れば、求めた事業者は勧告、命令、罰則という三段の階段の一段目に足をかけている。この落差に気付かず「まあいいか」で渡し続けると、違反が常態化した業界慣行が、あなたの番号の上に積み上がっていく。

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第6条

台湾は医療・健康関連を特種個人資料として蒐集自体を原則禁止するが、書面同意による例外を認める点で、同意でも解除できない本条より緩い

韓国
개인정보 보호법 제24조의2

韓国は住民登録番号の処理を法令上の根拠がある場合等に限定し、同意だけでは処理できない。識別番号を同意の外に置く発想は本条と近い

ドイツ
SGB I § 35・DSGVO Art. 87

ドイツは社会保障データを社会秘密として保護し、DSGVO も国民識別番号の処理条件を加盟国法に委ねる

アメリカ
HIPAA Privacy Rule(45 CFR Part 160・164)

米国は医療情報の利用・開示を対象事業者単位で規律し、番号の告知要求そのものを一般私人に禁じる横断規制は見当たらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の要介護認定が下りた直後、民間の見守りサービスから「被保険者番号を登録してください」と言われたら、どう答えるのが正解か。相手が厚生労働省令で定める者でなければ、その要求自体が第2項に抵触しうる。登録フォームの必須項目になっていても、法が上にある。必須項目だから、は理由にならない。
  • あなたが介護向け SaaS を運営していて、利用者テーブルに被保険者番号を入れ、提携先への名寄せキーとして渡す設計にしているとする。第4項の提供データベース禁止に真正面から当たる。厚生労働大臣の勧告が届いたら、期限を切った命令までの猶予は事実上そこだけ。データ構造の作り替えに三か月かかる規模なら、勧告の翌日から動かなければ間に合わない。
  • 不動産の入居審査で介護保険被保険者証のコピーを求められた。番号部分を黒く塗ってから渡せばよい。氏名と住所と生年月日が読めれば、本人確認としては足りる。
  • 高齢者向けの営業リストを売る名簿業者が、被保険者番号を照合キーとして商品に組み込んでいた。売る側も買う側も第4項の正面にいる。「番号は本人から教えてもらった」という抗弁は成立しない。求めること自体が禁じられているからだ。
  • 職場の福利厚生や介護休業の手続きで、担当者が「念のため介護保険の番号も」と聞いてくる。雇用契約に関して番号の告知を求める行為は、第3項が名指しで禁じる場面だ。断って角が立つかと悩む必要はない。断る側が法に沿っている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず相手が誰かを確認する。市町村や介護サービス事業者など厚生労働省令で定める者なら、事業遂行に必要な範囲で求めてよい2. それ以外なら、求める根拠を書面かメールで示すよう頼む。記録が残った時点で相手はたいてい引く3. すでに控えられているなら削除を求め、応じなければ厚生労働省へ情報提供する4. 被保険者証のコピーを渡す場面では、番号部分をマスキングしてから渡す

訴えられた側:1. 自社が厚生労働省令上の「厚生労働大臣等」に当たるか、当たらないなら省令の例外場面に載るか、そこを先に確定させる2. 申込フォーム、契約書、顧客管理システムの項目から被保険者番号を洗い出し、他社提供の予定があるテーブルは第4項の提供データベースに当たるため最優先で切り離す3. 勧告を受けたら争う前に従う。命令に進めば罰則の射程に入る4. 既存データの削除またはマスキング方針を文書化し、対応記録を残す

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実務で効いてくるのは第6項の命令に付される履行期限で、その期限までに是正できなければ罰則の射程に入る(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償を検討する場合は、不法行為の消滅時効(民法724条、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)が起算される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により新設。オンライン資格確認の導入に合わせ、健康保険法第194条の2等と同一構造の告知要求制限と提供データベース構成禁止を介護保険にも導入し、令和2年(2020年)10月1日から施行された

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により新設。健康保険法194条の2等と同一構造の告知要求制限・提供データベース構成禁止を介護保険にも導入し、令和2年(2020年)10月1日施行

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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