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介護保険法 第201条の2(被保険者番号等の利用制限等)

  1. 厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するための番号として、市町村ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
  2. 2.厚生労働大臣等以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
  3. 3.何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
  4. 一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
  5. 二厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
  6. 4.何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
  7. 一厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
  8. 二厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
  9. 5.厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
  10. 6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

被保険者番号等の利用制限等とは何ですか?

定義被保険者番号等の利用制限等とは、介護保険法第201条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第201条の2(被保険者番号等の利用制限等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第201条の2の条文原文は「厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保…」で始まります。
  3. 介護保険法第201条の2は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第201条の2の前の条は介護保険法第201条です。
  7. 介護保険法第201条の2の次の条は介護保険法第201条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第201条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第201条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/201_2

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