介護保険法 第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)
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- 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
- 一介護予防短期入所生活介護
- 二介護予防短期入所療養介護
- 2.特定入所者介護予防サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
- 一特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
- 二特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額
- 3.厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に、特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
- 4.特定入所者が、特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
- 5.前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
- 6.市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。
- 7.市町村は、特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
- 8.第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 9.前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
特定入所者介護予防サービス費の支給とは何ですか?
定義特定入所者介護予防サービス費の支給とは、介護保険法第61条の3に定められた規定で、「市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第61条の3(特定入所者介護予防サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第61条の3の条文原文は「市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項…」で始まります。
- 介護保険法第61条の3は第四節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第61条の3の前の条は介護保険法第61条の2です。
- 介護保険法第61条の3の次の条は介護保険法第61条の4です。
- 介護保険法第61条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第61条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/61_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法61条の3は、低所得・低資産の要支援者がショートステイを使う際、食費と滞在費の基準費用額と負担限度額の差額を市町村が支給すると定める。
Q · 要支援の親のショートステイ、食費や滞在費は安くならないの?
所得と資産が基準内なら、申請で食費・滞在費が下がる
介護保険法61条の3により、所得と資産が厚生労働省令の基準以下の要支援者が介護予防短期入所生活介護・療養介護を利用した場合、食費と滞在費の基準費用額から負担限度額を差し引いた額を市町村が支給します。通常は事業者へ直接支払われる(4項)ため、窓口での請求額が最初から下がります。ただし市町村へ申請し負担限度額認定を受けておく必要があります。
解説
要支援の認定を受けた親が、ショートステイを数日利用しただけで請求書に「食費1日1,445円、滞在費1日437円」と並び、介護保険の1割負担とは別枠で全額のしかかる。ここで多くの家族が「保険が効かないなら仕方ない」と支払ってしまう。だが介護保険法61条の3は、所得と資産が一定以下の要支援者について、市町村が食費と滞在費の差額を補填すると定めている。仕組みはこうだ。国が決めた「基準費用額」から、あなたの所得区分に応じた「負担限度額」を引いた残りが給付される。第4項により、その給付は現物化されて事業者へ直接支払われるので、窓口では最初から安い金額しか請求されない。ただし条件がある。事前に市町村へ申請して「負担限度額認定証」を取得していること。認定証がなければ、制度上は対象者でも、施設は満額を請求する。申請しなければ1円も戻らない、これが本条の最大の落とし穴である。
法的な位置づけ
介護保険法61条の3は特定入所者介護予防サービス費を定める規定であり、所得及び資産が一定以下の居宅要支援被保険者が介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護を受けた場合に、食費と滞在費について厚生労働大臣が定める基準費用額と負担限度額の差額を市町村が支給する給付である。
手順
- 1.所得と資産の状況を確認する 対象者本人と配偶者の前年の年金・所得額、預貯金や有価証券などの残高を確認し、通帳の写しを揃える。世帯を分けていても配偶者分は判定に使われる
- 2.市町村へ負担限度額認定を申請する ショートステイの利用を始める月の末日までに、市町村の介護保険担当窓口へ介護保険負担限度額認定申請書を提出する。認定の効力は原則として申請月の初日から
- 3.認定証を全事業者に提出する 負担限度額認定証が届いたら、利用中・利用予定のショートステイ事業者すべてに写しを提出する。提出漏れの事業者からは満額が請求される
- 4.請求明細を照合し、毎年7月に更新する 毎月の請求書の食費・滞在費欄を認定証記載の負担限度額と照合する。有効期限は7月31日のため、更新案内が届いたら7月中に更新申請を済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1特定入所者介護予防サービス費とは?
要支援者がショートステイを利用した際の食費・滞在費について、所得と資産が一定以下の人に市町村が差額を支給する給付です。介護保険法61条の3が根拠です。
Q2負担限度額認定の申請方法は?
市町村の介護保険担当窓口に負担限度額認定申請書を提出します。預貯金等の通帳の写しや、配偶者がいる場合は配偶者分の資料も求められます。
Q3負担限度額認定証 いつから使える?
効力は原則として申請した月の初日からです。申請月より前の利用分には遡りません。利用開始前に申請しておくのが確実です。
Q4負担限度額認定 更新 いつ?
有効期間は毎年7月31日までで、年1回の更新申請が必要です。更新を忘れると8月分から軽減されない請求になります。
Q5要支援でもショートステイの食費は軽減できる?
できます。要介護者向けの介護保険法51条の3とは別に、要支援者向けに61条の3が同趣旨の給付を定めています。
Q6デイサービスの食費も対象になる?
対象外です。本条1項が対象とするのは介護予防短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護の2種類に限られます。
Q7負担限度額認定 却下されたらどうする?
却下理由を書面で確認し、所得・資産の判定に誤りがないか確かめます。保険給付に関する処分として審査請求を検討できます。
Q8施設が負担限度額より高く請求したら違法?
本条6項により、基準を超える額を支払うと特定入所者介護予防サービス費が支給されなくなります。明細と認定証を照合し、差があれば市町村へ相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの親、要支援なんですけど、ショートステイの食費って安くならないんですか?
所得と預貯金が基準内なら安くなる。それを定めているのが介護保険法61条の3で、市町村が食費と滞在費の差額を補填する。要介護の人向けは51条の3という別条文になっている。実務のポイント:窓口で「該当しますか」と聞くと所得の話だけで終わることがあるが、判定は所得段階と資産の両方で決まる。年金額が微妙なら、まず申請書を出して正式に判定させるのが確実である
Q2申請ってケアマネさんがやってくれるものじゃないんですか?
ケアマネジャーに申請代行の法的義務はない。本条1項の給付は市町村が支給するもので、認定の申請は被保険者側から行う建て付けになっている。実務のポイント:実務では善意で代行してくれる事業所も多いが、これは事業所ごとの運用差である。担当者が替わった月に手続きが宙に浮く事故が起きやすいので、更新月だけは家族が直接窓口に確認しておく
Q3施設から食費を多めに請求されているような気がするんですが、これって違法ですか?
認定を受けている人から負担限度額を超える額を受け取ると、本条6項により、その分の特定入所者介護予防サービス費は支給されなくなる。つまり利用者が給付を失う構造である。実務のポイント:明細の「食費」「滞在費」欄と、認定証に書かれた段階ごとの限度額を突き合わせるだけで判定できる。差額が出ていれば事業者に計算根拠の提示を求め、応じなければ市町村の介護保険担当に情報提供する
Q4世帯分離すれば通るって聞いたんですけど、本当ですか?
配偶者については世帯を分けても合算して判定される取扱いであり、住民票を分けるだけでは結論は変わらない。本条1項が「所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの」と委任しており、詳細は省令側で組まれている。実務のポイント:子との世帯分離は住民税非課税の判定に影響しうるが、目的外の世帯分離は他の制度(高額療養費、国民健康保険料)に跳ね返る。介護の一点だけで判断しない方がよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険で1割負担だから、ショートステイも1割で済む」という理解が、請求書を見た瞬間に崩れる。食費と滞在費は2005年の改正で保険給付から切り離され、在宅で暮らす人との公平を理由に原則全額自己負担になった。本条はその例外を作る規定であって、原則を確認する規定ではない
- 対象になるかどうかを所得だけで考えている人が多いが、2015年以降は預貯金等の資産要件が加わっている(本条1項「所得及び資産の状況」)。年金が少なくても預貯金が基準を超えれば不該当、逆に一定以上の年金があっても資産が少なければ通ることがある。所得か資産か、どちらか一方だけを見て諦めるのは判断材料が半分足りない
- 本条を「福祉の恩恵」と読むと本質を外す。法律の側から見れば、これは市町村が負う法定の給付義務であり、要件を満たす申請を市町村が却下すれば、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として審査請求と取消訴訟の対象になる。お願いする話ではなく、請求できる話である
- 同じ制度が要介護者にもあると思い、介護保険法51条の3を調べて「自分は要支援だから対象外だ」と結論する人がいる。実際には要支援者向けの受け皿が本条であり、条文が分かれているだけで守備範囲は連続している。探す条文を間違えたせいで、対象者が自ら対象外と判定してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 介護保険法61条の3:所得・資産が一定以下の居宅要支援被保険者 | 介護保険法51条の3:所得・資産が一定以下の要介護被保険者 介護保険法61条の4:本条の要件を満たすが、特例的事情がある要支援者 |
| 対象サービス | 介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護 | 介護保険施設への入所や短期入所生活介護など(要介護者向け) 本条の対象サービスを特例的に受けた場合 |
| 給付の受け取り方 | 原則として市町村から事業者へ直接支払われる(4項・5項) | 同様に事業者への代理受領方式 市町村が必要と認める場合に支給される償還払いの形 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は税財源の長照2.0で、所得区分(一般戸・中低収入戸・低収入戸)に応じて自己負担率を下げる。食費・住宿費を別枠補填する日本型の仕組みとは設計が異なる
韓国も施設の食材料費は非給付だが、低所得者は本人負担金を減免する。所得に応じて負担を下げる考え方は日本と近い
ドイツでは宿泊・食費は原則として本人負担で、支払えない場合は社会扶助(Hilfe zur Pflege)で補う。保険の内部で補足給付を置く日本とは役割分担が異なる
米国は公的な介護保険がなく、低所得・低資産の人に対してミーンズテスト型の Medicaid がナーシングホーム費用を負担する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が要支援2で、月に4日のショートステイを使っている。介護サービス費の1割は月3,000円程度なのに、請求総額は2万円を超える。差額の正体は食費と滞在費で、これは本条の対象。母の年金が年80万円以下で預貯金が単身650万円以下なら、負担限度額認定で食費は1日300円台まで下がる
- もし、申請を忘れたまま半年ショートステイを使い続けていたら、遡って返してもらえるのか? 原則として認定証の効力は申請月の初日からで、それ以前の分は戻らない。半年分の差額、おおよそ10万円前後が、書類一枚を出さなかったという理由だけで消える
- ケアマネジャーから「お母様、負担限度額認定を取られていますか」と聞かれ、意味が分からず「たぶん大丈夫です」と答えた。その一言で誰も申請しないまま利用が始まる。ケアマネには申請代行の義務はなく、気付いた人が動かなければ制度は起動しない
- 配偶者が住民票を分けて別世帯にしている。負担限度額認定は世帯分離していても配偶者の所得と資産を合算して判定するため、別世帯にしても対象外は対象外。「世帯分離すれば通る」という節約情報を信じて手続きした人が、認定却下の通知で初めて知る
- 認定証の有効期限は毎年7月末。更新申請の案内が来ても放置すると、8月1日から食費が一気に1日1,000円以上跳ね上がる。気付くのは翌月の請求書を見たとき。更新までの猶予はあと数週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象者の前年所得(年金額)と預貯金・有価証券の残高を確認し、通帳の写しを用意する2. 市町村の介護保険担当窓口で「介護保険負担限度額認定申請書」を提出、配偶者がいれば世帯が別でも配偶者分の資料が必要3. 認定証が届いたら、利用中および利用予定の事業者すべてに写しを提出する、提出先が漏れるとその事業者だけ満額請求になる4. 却下されたら理由を文書で確認し、資産の評価方法に誤りがないか精査した上で審査請求を検討する
訴えられた側:事業者側として請求を受ける立場なら、1. 認定証の有効期限と負担段階を利用開始時とその後毎年8月に確認する2. 本条6項により、基準費用額(認定者は負担限度額)を超える金額を受領すると、その利用者には特定入所者介護予防サービス費が支給されなくなる、超過徴収は利用者の給付権を消す行為である3. 誤って超過受領した場合は速やかに返金し、市町村へ報告する、放置すれば指定の効力に関わる指導対象になりうる
時効(請求できる期限):負担限度額認定証の効力は原則として申請月の初日から、有効期間は毎年7月31日までで年1回の更新が必要。給付そのものの請求権については、介護保険法200条により2年で時効消滅する(起算点は費用を支払った日の翌日。最新の改正状況をご確認ください)
学説
申請主義(行政実務上の一般的理解):本条の給付は要件を満たせば市町村が支給する法定給付だが、実務上は負担限度額認定の申請を起点に判定されるため、申請がなければ給付は具体化しない。却下処分は保険給付に関する処分として不服申立ての対象となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)により、食費・居住費の保険給付外化と介護予防給付の創設にあわせて、要支援者向けの補足給付として新設。
- 2.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による改正で、対象者の判定に所得に加えて資産の状況を考慮する旨が加わり、預貯金等の資産要件が導入された(2015年施行)。
- 介護保険法 第51条の3要介護者向けの同趣旨の特定入所者介護サービス費
- 介護保険法 第61条の4特例特定入所者介護予防サービス費、本条の例外給付
- 介護保険法 第53条介護予防サービス費の本体給付、本条の前提
- 介護保険法 第37条1項ただし書が指す給付種類の指定制度
- 介護保険法 第41条8項が準用する現物給付・審査支払の手続規定
- 介護保険法 第200条保険給付請求権の2年時効
- 行政不服審査法 第2条認定却下処分に対する不服申立ての一般法
- 生活保護法 第15条介護扶助との適用関係、本条の給付が優先
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