介護保険法 第69条の33(指定研修実施機関の指定等)
- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。
- 2.第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。
- 3.前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
指定研修実施機関の指定等とは何ですか?
定義指定研修実施機関の指定等とは、介護保険法第69条の33に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の33(指定研修実施機関の指定等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の33の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。」で始まります。
- 介護保険法第69条の33は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の33の前の条は介護保険法第69条の32です。
- 介護保険法第69条の33の次の条は介護保険法第69条の34です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_33