介護保険法 第69条の8(介護支援専門員証の有効期間の更新)
- 介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。
- 2.介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。
- 3.前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。
この条文の基本情報
介護支援専門員証の有効期間の更新とは何ですか?
定義介護支援専門員証の有効期間の更新とは、介護保険法第69条の8に定められた規定で、「介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の8(介護支援専門員証の有効期間の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の8の条文原文は「介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。」で始まります。
- 介護保険法第69条の8は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の8の前の条は介護保険法第69条の7です。
- 介護保険法第69条の8の次の条は介護保険法第69条の9です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_8