介護保険法 第69条の9(介護支援専門員証の提示)
クイックジャンプ
介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
この条文の基本情報
介護支援専門員証の提示とは何ですか?
定義介護支援専門員証の提示とは、介護保険法第69条の9に定められた規定で、「介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の9(介護支援専門員証の提示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の9の条文原文は「介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の9は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の9の前の条は介護保険法第69条の8です。
- 介護保険法第69条の9の次の条は介護保険法第69条の10です。
- 介護保険法第69条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の9は、介護支援専門員が業務を行う際、関係者から請求があったときは介護支援専門員証を提示しなければならないと定める。常時提示の義務ではない。
Q · ケアマネに「資格証を見せてください」と頼んだら、見せてもらえるの?
請求されたら提示する義務があり、拒むのは義務違反の疑い
介護保険法69条の9により、介護支援専門員は業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは介護支援専門員証を提示しなければなりません。利用者本人や家族は典型的な関係者です。証は都道府県知事が交付し、氏名・登録番号・有効期間(5年、69条の7)が記載されているため、提示を受ければ資格の有無と有効性をその場で確認できます。ただし義務は請求があって初めて発生し、常時提示までは求められていません。
解説
ケアマネジャー(介護支援専門員)が自宅に上がり込み、あなたの親の要介護認定の話を始める。名刺は出す。でも「介護支援専門員証」を出す人は、実はそう多くない。介護保険法69条の9は、関係者から請求があったときは証を提示しなければならないと定めている。つまり、提示は「相手が求めたとき」に発動する義務である。あなたが「証を見せてください」と言わなければ、法的には何も起きない。逆に言えば、その一言は法律があなたに与えた確認スイッチだ。押せば、目の前の人物が本当に登録を受けた専門職か、有効期間内か(証には有効期間がある、69条の7)、登録都道府県はどこかが、その場で判明する。介護保険の契約は、要介護度・サービス量・自己負担額という金銭に直結する。その入口に立つ人物の身元を確認する権利を、あなたはすでに持っている。使っていないだけだ。
法的な位置づけ
介護保険法69条の9は、介護支援専門員の証提示義務を定める規定である。介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、利用者・家族等の関係者から請求があったときは、都道府県知事が交付した介護支援専門員証を提示しなければならない。義務は請求を契機として発生し、常時の携帯・提示を直接命じるものではない。
手順
- 1.初回面談の冒頭で提示を求める 契約書やケアプランの説明に入る前に「介護支援専門員証を拝見できますか」と切り出す。介護保険法69条の9に基づく正当な請求であり、手続の一部として自然に流れるタイミングを選ぶ
- 2.記載事項を確認して控える 氏名・顔写真・登録番号・交付した都道府県・有効期間を目視で確認し、登録番号と有効期間をメモしておく。担当者交代時に照合できるよう、名刺と一緒に保管する
- 3.提示がない場合は契約を保留する 提示を拒まれた、次回にすると先延ばしされた、手元にないと言われた場合は、その場で契約手続を進めない。事業所の管理者に登録番号と有効期間を書面で回答してもらうよう依頼する
- 4.疑いが残るときは行政に照会する 名乗りそのものに疑いがある場合は、地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険担当課に事業所名と氏名を伝えて照会する。訪問販売や詐欺が疑われるときは家に入れない
よくある質問 AI による整理
Q1介護支援専門員証とは何ですか?
介護支援専門員の登録を受けた人に都道府県知事が交付する資格証です。氏名や登録番号、有効期間が記載され、ケアマネとして業務を行う前提になります(介護保険法69条の7)。
Q2ケアマネの資格証は見せてもらえる?
見せてもらえます。介護保険法69条の9により、関係者から請求があればケアマネは介護支援専門員証を提示しなければなりません。利用者本人も家族も請求できます。
Q3ケアマネの資格を確認する方法は?
本人に介護支援専門員証の提示を求めるのが第一歩です。あわせて市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センターに、所属事業所の指定の有無を照会すると確実です。
Q4介護支援専門員証の有効期間はいつまで?
有効期間は5年です(介護保険法69条の7)。更新には更新研修の受講が必要で(69条の8)、提示された証の期限が切れていないかも確認ポイントになります。
Q5ケアマネは資格証を常に携帯する義務がある?
本条が定めるのは「請求があったとき」の提示義務です。常時携帯を直接命じる文言はありませんが、請求に即応できなければ義務を果たせないため、実務上は携行が前提です。
Q6介護支援専門員証には何が書いてある?
一般に氏名、登録番号、交付した都道府県、有効期間などが記載されます。様式の詳細は施行規則等で定められているため、最新の様式は都道府県の案内で確認してください。
Q7偽のケアマネを見分ける方法は?
玄関先で介護支援専門員証の提示を求め、顔写真や有効期間を確認します。提示を渋る、後日にすると言う場合は家に入れず、事業所や地域包括支援センターに照会しましょう。
Q8介護支援専門員証を紛失したらどうする?
登録先の都道府県に再交付の手続を行うのが基本です。紛失中は請求を受けても提示できないため、速やかに手続し、事業所にも共有しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアマネに証を見せてって言ったら、断られました。これって問題ないんですか?
介護保険法69条の9は、関係者から請求があったときの提示を義務として定めている。利用者やその家族は典型的な関係者であり、正当な請求に応じないのは義務違反の疑いがある。実務のポイント:現場では、更新研修を受けそびれて有効期間が切れているケース、証を事業所に置いたままにしているケースが実際にある。断られたらその場で追及せず、事業所の管理者に「登録番号と有効期間を書面で教えてほしい」と連絡する方が、角を立てずに確実な回答が取れる
Q2名刺をもらってるんだから、それで十分じゃないですか?
名刺は誰でも印刷できるが、介護支援専門員証は都道府県知事が交付し、顔写真・登録番号・有効期間が記載されている(介護保険法69条の7)。名刺は所属の表示、証は資格と有効性の証明であって、機能が違う。実務のポイント:事業所名と担当者名が分かれば、市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センターで事業所指定の有無を確認できる。証の提示と行政への照会、この二段構えが最も確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ケアマネは常に証を持ち歩いて見せる義務がある」と思っている人がいるが、条文は「請求があったとき」と限定している。常時携帯・常時提示の義務ではない。求めない限り、提示されないのが法の設計である
- 身元確認の重要性は多くの人が頭では分かっている。だが深刻度の認識が足りない。ケアマネは要介護認定の申請代行、ケアプランの作成、サービス事業者の選定という、月額数万円から数十万円の給付と自己負担を動かす立場にある。しかも利用者の家の中に定期的に入る。銀行窓口で本人確認を求められることに何も感じない人が、なぜ自宅に上がる人物には何も求めないのか
- 「証を見せてと言うのは相手を疑うようで失礼だ」と多くの家族が躊躇する。だが視角を変えると、これは法律が正面から用意した手続であり、専門職の側もそれを前提に業務している。あなたが遠慮していることは、法が予定した正常な確認行為であって、失礼ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 介護保険法69条の9:請求があったときの証の提示義務 | 介護保険法69条の7:介護支援専門員証の交付と有効期間(5年) 介護保険法69条の8:介護支援専門員証の更新と更新研修 |
| 義務・手続の主体 | 介護支援専門員(業務を行うとき) | 登録を受けた者の申請に基づき都道府県知事が交付 更新を受けようとする介護支援専門員 |
| 利用者側の実務上の意味 | 「見せてください」の一言で身元確認を発動できる | 証に記載された有効期間で資格の有効性を判断できる 更新研修の未受講は期限切れにつながり、提示不能の原因となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長照サービスの特定項目を長照人員が担い、訓練・認証・登録を受ける仕組みがある。請求に応じた証の提示義務という形での明文化は日本ほど個別的ではない
ドイツは介護保険の被保険者に介護相談(Pflegeberatung)を受ける権利を認めるが、相談員の証の提示義務を条文単位で定める構造は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の退院が決まり、病院の相談室で初対面のケアマネからケアプランの説明を受ける。名刺には事業所名と氏名だけ。「介護支援専門員証を拝見できますか」と言えるかどうかで、その後の関係が変わる。相手がすぐ出せば信頼の起点になり、口ごもれば、確認すべき何かがある
- 訪問販売を装って高齢者宅に上がり込み、「ケアマネジャーです」と名乗る人物がいる。介護保険を語る詐欺の典型的な入口だ。証の提示を求めれば、偽者はその場で崩れる。写真・氏名・登録番号・有効期間が印字された知事交付の証を、偽造して持ち歩く者は稀である
- あなた自身がケアマネとして働いている側だとしたら? 利用者の家族から「資格証を見せて」と言われたとき、更新研修を受け忘れて有効期間が切れていたら提示できない。証の有効期間は5年、更新研修の受講が前提である。期限切れの状態で業務を続けることのリスクは、この一条が静かに突きつけている
- 父の担当ケアマネが半年で三度替わった。三人目が来たとき、誰も登録証を確認していないことに気付く。引き継ぎの混乱期こそ、身元確認が抜け落ちる。次の訪問まであと3日。それまでに何を確認しておくか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 初回面談の冒頭で「介護支援専門員証を拝見できますか」と求める。法律上の正当な請求であり、遠慮する必要はない2. 提示されたら、氏名・顔写真・登録番号・交付した都道府県・有効期間を確認し、可能なら控える3. 提示を拒む、次回にすると先延ばしする、証が手元にないと言う場合は、その場で契約を進めず事業所に問い合わせる4. 名乗りに疑いがあるときは、地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険担当課に事業所名と氏名を照会する
訴えられた側:1. ケアマネとして働く側は、証を常に携行できる状態にしておく。請求されてから探すのでは信頼を損なう2. 有効期間(5年)と更新研修の受講時期を自分のカレンダーで管理する。期限切れは提示不能を意味する3. 氏名変更や登録都道府県の移転があった場合は速やかに変更手続を行う4. 提示を求められたことを不快に受け取らず、確認しやすい形で応じる。これが結果的に事業所の信頼を積み上げる
時効(請求できる期限):提示義務に特定の期限規定はなく、関係者から請求があった時点で直ちに履行すべき義務である。なお介護支援専門員証の有効期間は5年であり、更新には更新研修の受講が必要(介護保険法69条の7、69条の8)。トラブルに伴う損害賠償請求は一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部改正により、介護支援専門員の登録制度、介護支援専門員証の交付・有効期間・更新制度とあわせて、証の提示義務が整備された(2006年4月施行)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める