介護保険法 第69条の28(秘密保持義務等)
- 指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、介護保険法第69条の28に定められた規定で、「指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の28(秘密保持義務等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の28の条文原文は「指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。」で始まります。
- 介護保険法第69条の28は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の28の前の条は介護保険法第69条の27です。
- 介護保険法第69条の28の次の条は介護保険法第69条の29です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_28