受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第69条の31(合格の取消し等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。
  2. 2.指定試験実施機関は、その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。

この条文の基本情報

合格の取消し等とは何ですか?

定義合格の取消し等とは、介護保険法第69条の31に定められた規定で、「都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の31(合格の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の31の条文原文は「都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講…」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の31は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の31の前の条は介護保険法第69条の30です。
  7. 介護保険法第69条の31の次の条は介護保険法第69条の32です。
  8. 介護保険法第69条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の31は、ケアマネ試験を不正の手段で受け、又は受けようとした者に対し、都道府県知事が合格取消し又は受験禁止をできると定める。指定試験実施機関も同じ職権を持つ。

Q · ケアマネ試験の不正が何年も後に発覚したら、今の資格も失うの?

ありうる。取消しに期間制限はなく、登録も消除される

介護保険法69条の31は、不正の手段で介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者について、都道府県知事が合格の決定を取り消せると定めています。条文には取消しができる期間の定めがありません。合格の決定が取り消されると、69条の6により都道府県知事は登録を消除しなければならず、介護支援専門員証も返納となります。処分前の聴聞・弁明の機会が、処分の内容を左右できる実質的な場になります。

解説

ケアマネジャーの試験で不正が見つかったとき、消えるのは受験票だけではない。介護保険法69条の31は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を「受け」た者だけでなく、「受けようとした」者にも、合格の決定の取消しと受験禁止を可能にしている。未遂の段階で射程に入るということだ。しかも取消しには期間の制限が書かれていない。何年も前の合格でも対象になりうる。さらに69条の6第4号が効いてくる。合格の決定を取り消された者について、都道府県知事は登録を消除しなければならない。裁量ではなく義務である。現場で何年もケアプランを書いてきたあなたの登録が、過去の一点に遡って崩れる。もうひとつ、2項により、この職権は都道府県が指定した試験実施機関も行使できる。通知書の差出人が財団法人や社会福祉協議会であっても、それは紛れもない行政処分(役所側があなたに直接下す具体的な決定)である。

法的な位置づけ

介護保険法69条の31は、介護支援専門員実務研修受講試験における不正受験への制裁を定める規定である。不正の手段により受験した者又は受験しようとした者に対し、都道府県知事は合格の決定の取消し又は受験の禁止をすることができ、指定試験実施機関も同一の職権を行使できる。いずれの処分をするかは裁量に委ねられている。

手順

  1. 1.届いた書面の種類を見分ける 通知書が処分前の聴聞・弁明の機会の通知か、処分そのものの通知かを確認する。差出人が指定試験実施機関であっても行政処分として扱い、期日と提出期限を最優先で押さえる
  2. 2.受験当日の事実を時系列で再現する 座席位置、持込物、試験監督とのやりとり、事前に入手した資料の出所と入手時の認識を時系列の書面にまとめる。記憶が新しいうちに作成する
  3. 3.聴聞・弁明で量定に関わる事情を出す 取消しか受験禁止か、禁止なら期間はどれくらいかは裁量で決まる。主導者との関係、自主申告の有無、経緯を具体的に記載した陳述書を期日までに提出する
  4. 4.処分後は理由の記載と二本の期限を確認する 処分書の理由欄が具体的かどうかを確認する(行政手続法14条)。教示欄で不服申立先と被告を確かめ、審査請求3か月と出訴6か月の期限を並行して管理する

よくある質問 AI による整理

Q1ケアマネ試験 不正 合格取消し 何年前まで?

介護保険法69条の31には取消しができる期間の定めがありません。何年も前の合格であっても、不正が認定されれば取消しの対象になりえます。

Q2ケアマネ 合格取消し 登録はどうなる?

合格の決定が取り消されると、69条の6により都道府県知事は登録を消除しなければなりません。裁量のない必要的消除で、介護支援専門員証も返納となります。

Q3ケアマネ試験 カンニング 未遂でも処分される?

条文は「受けようとした者」も対象にしています。不正の準備段階で発覚した場合も、受験禁止などの処分の対象になりえます。

Q4ケアマネ試験 受験禁止 期間 上限は?

69条の31に期間の上限は書かれていません。業務禁止を「一年以内」と定める69条の38第3項とは異なり、期間は都道府県の裁量で決まります。

Q5ケアマネ 合格取消し 不服申立て 期限

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。処分の日から1年を過ぎると、原則としてどちらもできなくなります。

Q6ケアマネ 合格取消し 介護保険審査会に申し立てできる?

できません。介護保険法183条の審査請求は保険給付や保険料等に関する処分に限られます。合格取消しは対象外のため、審査請求を経ずに取消訴訟を起こせます。

Q7ケアマネ試験 不正 通知 財団法人から届いた 有効?

有効です。69条の31第2項により、指定試験実施機関は都道府県知事の職権を行使できます。その機関の名義で出た処分も行政処分です。

Q8ケアマネ試験 問題流出 知らずに使ったら違法?

流出した本番問題と知らずに使った場合、不正の手段による受験と評価されるかは認識の有無が分かれ目になります。入手経路の記録が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験前にネットで出回っていた問題を見ただけでも、不正になるんですか?

69条の31は「不正の手段によって受け、又は受けようとした者」と書いており、答案を写す行為だけを想定していない。流出した本番問題と知りながら入手して使えば、受験自体が不正の手段によるものと評価されうる。実務のポイント:判断は都道府県の裁量で、入手経路と認識の有無が量定を分ける。誰からどう渡されたかの記録を先に固めた人ほど、結果が軽く収まっている

Q2受験禁止って、だいたい何年くらいなんですか?

条文に期間の定めがない。同じ章の69条の38第3項が介護支援専門員の業務禁止を「一年以内の期間を定めて」と明記しているのと対照的で、69条の31の受験禁止には上限の文言がない。実際の期間は都道府県の運用で決まる。実務のポイント:上限がないとは、丸ごと裁量だということでもある。聴聞や弁明で出した事情が、そのまま期間の長短に反映される余地が残っている

Q3もう現役でケアマネをやっています。昔の試験のことを今さら問題にされることはありますか?

ありうる。69条の31に取消しの期間制限はなく、合格の決定が取り消されれば69条の6第4号により都道府県知事は登録を消除しなければならない。裁量の余地のない必要的消除で、介護支援専門員証も返納となる(69条の7第6項)。実務のポイント:居宅介護支援事業所は介護支援専門員の配置が人員基準になっている。個人の処分が事業所の基準充足まで揺らす点を、先に管理者と共有しておく

Q4通知が都道府県じゃなくて、財団法人の名前で届きました。これ公式なものですか?

公式である。69条の31第2項は、指定試験実施機関が指定をした都道府県知事の職権を行えると定めており、その機関が下した合格取消しや受験禁止は行政処分そのものだ。実務のポイント:処分庁が都道府県に所属しない法人であるため、取消訴訟の被告は都道府県ではなくその機関自身になる(行政事件訴訟法11条2項)。被告を取り違えた訴状で出訴期間を空費する例がある

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「試験の運営団体が内部的に下したローカルな判断」だが、法律から見れば「都道府県知事の職権を代行して行われた行政処分」である(69条の31第2項)。この落差のせいで、争えたはずの期間を黙って過ごし、期限切れで手が塞がる人が出る
  • 「不正がバレたら受験できなくなる」ところまでは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度のほうだ。合格の決定が取り消されると、69条の6第4号により都道府県知事は登録を消除しなければならない。裁量のない必要的消除であり、介護支援専門員証も返納となる(69条の7第6項)。失うのは受験機会ではなく、現在の職業資格である
  • 「介護保険法の処分なのだから介護保険審査会に不服を申し立てればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。183条1項の審査請求は保険給付と保険料等に関する処分に限られ、合格取消しは対象外だ。したがって196条の審査請求前置も及ばず、審査請求を経ずにいきなり取消訴訟を起こせる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の対象69条の31:不正受験者・不正受験未遂者69条の6:登録を受けている介護支援専門員
69条の38:業務を行う介護支援専門員
処分の内容合格の決定の取消し又は受験の禁止登録の消除
業務禁止(3項)
裁量の有無「できる」=裁量あり合格取消し時は「しなければならない」=必要的
裁量あり
期間の定め取消し時期・受験禁止期間ともに条文上の定めなし期間の概念なし(登録そのものが消える)
「一年以内の期間を定めて」と明記

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法第22條

台湾では考試院所管の国家試験について、榜示後に舞弊が発覚した場合の及格資格の撤銷と一定期間の応試禁止を法律で定めている。日本の69条の31と異なり、禁止期間が条文に明記されている点が対照的

ドイツ
VwVfG § 48

ドイツでは違法な受益的行政行為の取消しに原則1年の期間制限を置くが、詐欺等で取得した場合は信頼保護が否定される。期間制限の置き方が日本と対照的

フランス
CRPA art. L241-2

フランスでは詐欺により取得された行政行為はいつでも撤回・取消しできるとされ、期間制限を置かない日本の69条の31と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験会場で隣の受験者の答案が視界に入った、そのことを試験監督に指摘された。これだけで合格が飛ぶのか? 69条の31が問うのは「不正の手段によって受けたか」であり、偶然目に入ったのか、意図して見たのかの評価が分水嶺になる。当日の座席配置と監督者の記録が、あなたの言い分の骨格になる
  • あなたが勤める事業所の上司が「去年の過去問だ」と言って資料を配った。それが実は流出した本番問題だったとしたら、受け取って勉強したあなたも「不正の手段によって受けようとした者」に含まれうる。主導者ではないという事情は、処分を消すのではなく、量定を動かす材料になる
  • 財団法人の名前が入った封筒が届く。中身は聴聞の通知だった。役所からではないからと机に放置した瞬間、あなたは言い分を出せる唯一の場を失う
  • 処分通知の日付から数えて、審査請求はあと3か月、取消訴訟はあと6か月。だが本当の勝負は、その前段階の聴聞・弁明の期日に集約されている。通知書に書かれた出頭日まで、多くの都道府県では2週間程度しかない
  • 介護の同僚から「試験のことで県から連絡が来た、どうしたらいい」と LINE が来た。あなたがまず聞くべきなのは不正の中身ではなく、届いた書面が処分の通知なのか、処分前の聴聞・弁明の通知なのか、その一点である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書面の種類を見分ける。聴聞または弁明の機会の通知であれば処分はまだ下りていない。期日と提出期限を最優先で押さえる2. 受験当日の行動を時系列で再現し、座席位置、持込物、連絡履歴を書面にまとめて提出する3. 処分書が出たら理由の記載がどこまで具体的かを確認し、抽象的な一文だけなら理由提示の不備を争点に立てる4. 教示欄で不服申立先を確認し、審査請求3か月と出訴6か月の二本の時計を同時に管理する

訴えられた側:1. 隠す方向に動かない。資料の回収や口裏合わせは、偽計業務妨害などの刑事リスクを別に立ち上げる2. 取消しか受験禁止か、禁止なら何年か。ここは裁量の量定なので、経緯、主導者との関係、自ら申告したかどうかを聴聞・弁明で具体的に出す3. すでに登録済みなら69条の6第4号で登録が必ず消える前提に立ち、勤務先の人員基準への影響を管理者と早めに共有する4. 刑事事件化の兆しがあるなら、行政手続で出す説明が刑事側で使われうるため、順序を弁護士に相談してから書面を作る

時効(請求できる期限):合格取消しの側に期間制限はない。条文は取消しができる期限を定めておらず、過去の合格も対象になりうる。争う側の期限は、処分があったことを知った日の翌日から審査請求3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟6か月(行政事件訴訟法14条1項)、処分の日から1年(同条3項)。聴聞・弁明の期日は通知書記載の日で、これを落とすと意見を述べる機会自体が消える

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›