介護保険法 第69条の27(指定試験実施機関の指定)
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- 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前条の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。
この条文の基本情報
指定試験実施機関の指定とは何ですか?
定義指定試験実施機関の指定とは、介護保険法第69条の27に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の27(指定試験実施機関の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の27の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。」で始まります。
- 介護保険法第69条の27は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の27の前の条は介護保険法第69条の26です。
- 介護保険法第69条の27の次の条は介護保険法第69条の28です。
- 介護保険法第69条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の27は、都道府県知事が指定試験実施機関にケアマネ試験の実施事務を行わせることができると定める。試験問題作成事務は委託の対象外である。
Q · ケアマネ試験って、結局どこが実施しているの?
県知事が指定した団体が実施し、受験料もその団体に入り得る
介護保険法69条の27第1項により、都道府県知事は自ら指定した者(指定試験実施機関)に介護支援専門員実務研修受講試験の実施事務を行わせることができます。ただし試験問題作成事務は委託対象から除かれています。同条2項は前条を準用するため、地方自治法227条に基づく受験手数料を指定試験実施機関に納めさせ、その収入とすることができます。受験案内の振込先が社会福祉協議会や福祉財団になっているのはこのためです。
解説
ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の受験案内を開くと、受験料の納付先が都道府県ではなく社会福祉協議会や県の福祉財団になっていることがある。その根拠がここだ。1項は、知事が指定した者に試験の実施事務を丸ごと行わせる権限を与え、外注できないのは試験問題作成事務だけとした(その担い手は69条の11の登録試験問題作成機関)。2項が前条を準用するので、地方自治法227条に基づく受験手数料は、県の金庫を経由せずその機関の収入になる。しかもこの機関は単なる事務代行ではない。69条の31第2項により、不正受験者の合格取消しと受験禁止という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)まで、知事に代わって行える。民間の団体が、あなたの資格の扉を閉める鍵を握っている。
法的な位置づけ
指定試験実施機関とは、介護保険法第69条の27第1項に基づき都道府県知事が指定し、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く)を行う者をいう。同条2項により前条の手数料規定が準用され、試験事務に係る手数料は当該機関に納付させ、その収入とすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験実施機関とは何ですか?
都道府県知事が指定し、ケアマネ試験の実施事務を行う団体です。根拠は介護保険法69条の27第1項で、試験問題の作成だけは担当できません。
Q2ケアマネ試験の実施主体はどこですか?
法律上の実施者は都道府県知事ですが、69条の27により知事が指定した団体に実施事務を任せることができます。社会福祉協議会や福祉系財団が多く見られます。
Q3ケアマネ試験は国家試験ですか?
国家試験ではなく、都道府県知事が行う試験です。問題は全国共通ですが、申込み・実施・受験料の扱いは都道府県ごとに異なります。
Q4ケアマネ試験の問題は誰が作っていますか?
試験問題作成事務は指定試験実施機関に任せられず、69条の11の登録試験問題作成機関が担います。実施と出題が別の主体に分かれています。
Q5ケアマネ試験の受験料はなぜ県によって違うのですか?
受験手数料は地方自治法227条・228条1項に基づき各都道府県の条例で定められるためです。本条2項は納付先を指定試験実施機関にできることを定めるだけです。
Q6ケアマネ試験の受験料の振込先が社会福祉協議会なのはなぜ?
69条の27第2項が前条を準用し、手数料を指定試験実施機関に納めさせその収入とすることを認めているためです。詐欺ではなく法律に基づく仕組みです。
Q7ケアマネ試験の合格取消しは誰が決めますか?
都道府県知事のほか、69条の31第2項により指定試験実施機関も不正受験者の合格取消しや受験禁止を行えます。処分名義の確認が重要です。
Q8指定試験実施機関の職員に守秘義務はありますか?
あります。69条の28により秘密保持義務が課され、刑法の適用上は公務に従事する職員とみなされます。問題漏えいには刑事罰があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受験料を払ったあとに入院して受けられなかったんですが、返してもらえますか?
手数料の徴収と金額は地方自治法227条・228条1項に基づく各都道府県の条例で決まり、本条2項が69条の26を準用して納付先を指定試験実施機関にしているだけである。受験しなかった場合は返還しない扱いが一般的だが、条例により異なる(最新の条例をご確認ください)。実務のポイント:申込先が民間団体でも、返還の根拠は条例なので、交渉相手は機関の窓口ではなく条例を所管する県の担当課になる。
Q2試験の運営がひどかったんですが、どこに言えば実際に動きますか?
機関に直接言っても自己点検で終わりやすい。知事は69条の29で監督上必要な命令を出せ、69条の30で報告徴収と立入検査ができ、機関が報告を拒み虚偽報告をすれば50万円以下の罰金(206条の2第2号)だ。動かせるレバーは知事側にある。実務のポイント:「対応が不親切」ではなく「試験事務の適正な実施に疑いがある」と書くと、69条の29・30の発動要件の文言に乗るため担当課が動きやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験だから国が実施している」という前提で問い合わせ先を探す人が多いが、問いの立て方が誤っている。介護支援専門員実務研修受講試験は国家試験ではなく都道府県知事の試験であり、実施主体はさらに知事が指定した団体だ。厚生労働省に電話しても、個別の受験手続についての答えは返ってこない。
- 外部委託されていることを知っている人でも、委託の深さを見誤っている。69条の31第2項により、指定試験実施機関は合格の取消しと受験禁止という行政処分そのものを知事に代わって行える。移っているのは事務作業ではなく、公権力の行使である。
- 納付先が民間団体なので「サービスの対価」と感じるが、法律上の性格は地方自治法227条に基づく手数料で、金額は条例で定められる(同法228条1項)。だから値引きや返金をサービス契約の論理で求めても筋が通らない。争うなら条例の定めそのものを見る必要がある。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担う事務 | 69条の27:試験の実施事務(試験問題作成事務を除く) | 69条の11:試験問題作成事務(登録試験問題作成機関) 69条の33:研修の実施事務(指定研修実施機関) |
| 選定方式 | 都道府県知事の指定 | 登録制 都道府県知事の指定 |
| 手数料の扱い | 2項で前条を準用し、機関の収入とすることができる | 前条(69条の26)が規律 本条2項の準用により機関の収入とすることができる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体・個人に委託でき、受託者は委託の範囲で行政機関とみなされる。日本の指定法人方式と同じ発想だが、一般法として規定されている点が異なる。
韓国の要介護支援資格(요양보호사)試験は、国が公的機関に試験管理を委託する方式をとる。日本のように都道府県ごとに実施機関を指定する方式とは異なる。
ドイツ行政法では、私人に高権的権限を法律で付与する「Beleihung」が一般理論として確立しており、受託者自身が行政庁として処分を行う点で日本の指定法人と似ている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし試験会場で不正を疑われ、後日「合格の決定を取り消す」という通知が県庁ではなく民間法人の名義で届いたら? 処分をしたのはその法人であり、取消訴訟では国や公共団体に所属しない行政庁が自ら被告になる(行政事件訴訟法11条2項)。被告を県だと思い込んで訴状を書くと、それだけで数か月を失う。不服申立ての期間は通知書を開けた日から動き出しているので、まず末尾の教示欄を読むこと。
- あなたが都道府県の介護保険担当者だとする。試験実施を指定試験実施機関に出しても、監督上必要な命令(69条の29)と報告徴収・立入検査(69条の30)の責任は県に残る。丸投げという選択肢は、条文上どこにも書かれていない。
学説
行政法通説(指定法人論):行政事務を指定法人に行わせる方式は効率化に資する一方、公権力の行使が私人に移るため、指定要件の明確化と行政庁による監督(命令・報告徴収・立入検査)で責任の所在を担保する必要があると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護支援専門員の登録・試験・研修に関する規定が法律本体に整備され、指定試験実施機関制度もその一部として置かれた。
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