介護保険法 第205条
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- 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第205条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第205条の条文原文は「認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十…」で始まります。
- 介護保険法第205条は第十四章 罰則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第205条の前の条は介護保険法第204条です。
- 介護保険法第205条の次の条は介護保険法第205条の2です。
- 介護保険法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/205
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法205条は、認定審査会の委員や地域包括支援センター職員などが職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 介護認定審査会の委員が、審査で知った利用者の情報を漏らしたらどうなる?
1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金の対象です
介護保険法205条1項により、認定審査会などの委員が正当な理由なく職務上知り得た個人の秘密を漏らすと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。委員を退任した後も対象で、親告罪の規定はないため告訴がなくても起訴できます。一方、高齢者虐待の通報など法令に基づく開示は「正当な理由」にあたりうるため、処罰の対象外となる余地があります。
解説
介護認定審査会の委員は、常勤の役所職員ではない。地域の医師、看護師、ケアマネジャー、施設長。つまり、同じ町で働いている人たちだ。特別職の非常勤には地方公務員法の守秘義務規定が原則として及ばない。その空白を埋めるために置かれたのが本条であり、正当な理由なく職務上知り得た個人の秘密や事業者の業務上の秘密を漏らせば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。医師の秘密漏示罪(刑法134条、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)より重い。しかも条文は「これらの者であった者」まで名指しする。委員を辞めても、事業所を退職しても、義務に終わりはない。第2項の射程はさらに広く、地域包括支援センターの職員、包括的支援事業の受託者、地域ケア会議の事務に従事する者まで入る。あなたが利用者側なら、この条文の意味は反転する。調査員に話した家庭の事情は、刑罰で守られている。
法的な位置づけ
介護保険法205条は、介護保険制度の審査・認定・支援業務に従事する者による秘密漏示を処罰する罰則規定である。1項は認定審査会・保険審査会の委員、審査支払事務の受託法人の役職員等とその経験者が、正当な理由なく職務上知り得た個人の秘密または事業者の業務上の秘密を漏らす行為を対象とし、2項は同法各所に置かれた秘密保持義務規定の違反を対象とする。法定刑はいずれも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法205条とは何ですか?
介護保険の審査や支援に関わる人が、職務上知った秘密を正当な理由なく漏らした場合の罰則です。1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
Q2介護認定審査会の守秘義務違反の罰則はどのくらい?
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。医師などの秘密漏示罪(刑法134条、罰金10万円以下)より重く設定されています。
Q3地域包括支援センターの職員が利用者の秘密を漏らしたら違法?
違法です。センター職員には介護保険法115条の46の秘密保持義務があり、違反すると205条2項により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
Q4地域ケア会議で聞いた情報をほかの支援者と共有できる?
会議の目的に沿った支援のための共有は正当な理由と評価されやすい一方、会議の外で目的と無関係に話すと、115条の48違反として205条2項の処罰対象になりえます。
Q5介護保険法205条の罪は親告罪ですか?
親告罪ではありません。条文に告訴を要件とする規定がないため、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。示談しても手続が自動的に止まるわけではありません。
Q6ケアマネジャーが利用者の情報を漏らしたら何の罪になる?
介護支援専門員には介護保険法69条の37の秘密保持義務があり、違反は205条2項で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。民事の損害賠償も別に問われえます。
Q7要介護認定の調査員にも守秘義務はありますか?
あります。市町村職員なら地方公務員法、委託を受けた事業者の調査員なら介護保険法24条の2や28条の秘密保持義務が適用され、違反すれば刑罰の対象になります。
Q8介護の守秘義務違反で解雇されることはある?
刑事罰とは別に、就業規則上の懲戒処分の対象になりえます。事業所には行政指導や指定の取消しが及ぶこともあり、刑事・労務・行政の責任が並行して問われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定審査会の委員をしています。家族に「今日は大変な案件だった」くらい話すのもアウトですか?
事案が特定できない程度の感想と、病名・世帯構成・住所など個人を識別できる情報の開示は別物である。本条が禁じるのは「職務上知り得た個人の秘密」の漏示であり、小さな町では「隣の団地の90代男性」だけで特定に足りる。実務のポイント:審査会資料の氏名を記号化するのは全国的な通例だが、記号化は免責装置ではない。問われるのは資料の形式ではなく、話した内容から誰か分かるかどうかである
Q2利用者の虐待を疑って警察や市町村に話したら、守秘義務違反で捕まりませんか?
なりません。高齢者虐待防止法7条3項および21条6項は、守秘義務に関する法律の規定は通報を妨げるものと解釈してはならないと明記している。さらに同法21条7項は、通報したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁じている。実務のポイント:養介護施設従事者には21条1項で通報義務そのものが課されている。迷って黙った側が責任を問われる構図であり、迷ったら通報し、通報記録を残す方が法的に安全である
Q3退職したらもう関係ないですよね?
関係あります。条文は「これらの者であった者」を明示的に対象に含めており、委員の任期満了後も、事業所の退職後も、義務に期限はありません。転職先で前職の利用者情報を使えば本条と個人情報保護法の双方に触れうる。実務のポイント:介護福祉士の秘密保持違反(社会福祉士及び介護福祉士法50条)は告訴がなければ起訴できない親告罪だが、本条にはその規定がない。同じ一言でも、どの立場で聞いた情報かによって刑事手続の入口が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、同業者への相談も家族への愚痴も「情報を扱うプロ同士」「身内だけ」の範囲内だ。法から見れば、問われるのは相手が誰かではなく、その開示に業務上の必要性があったか(正当な理由があったか)だけ。この物差しの違いが、善意でやった人を被告人席に座らせる
- 守秘義務があること自体は誰でも知っている。知られていないのは、その義務に期限がないことだ。条文は「これらの者であった者」を明示的に対象に含めており、委員の任期が切れても、事業所を辞めても、後年に漏らせば処罰の対象になる。退職時に書かされる誓約書は勤務先との約束にすぎず、本条の義務はその外側に独立して存在する
- 「非常勤の委員だから公務員法の守秘義務は関係ない」は半分正しい。特別職の非常勤には地方公務員法の守秘義務規定が原則として及ばない。だからこそ介護保険法が独自に刑罰を置いた。適用されないのは公務員法であって、刑罰そのものではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 介護保険法205条:認定審査会・保険審査会の委員、審査支払事務の受託法人役職員、各種秘密保持義務者(経験者を含む) | 刑法134条:医師・薬剤師・弁護士など列挙された職業の者 社会福祉士及び介護福祉士法50条:社会福祉士・介護福祉士 |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 告訴の要否 | 親告罪の規定なし(告訴なしで起訴可能) | 親告罪(刑法135条) 親告罪(同法50条2項) |
| 退職・退任後 | 「これらの者であった者」を明示し対象に含む | 「これらの職にあった者」を対象に含む 資格者でなくなった後も秘密保持義務が続く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では業務上の秘密漏示は刑法の一般規定で処罰され、長照分野の守秘は長期照顧服務法が別途規律する。日本のように介護保険法の中に独立の重い罰則を置く構造とは異なる
韓国の老人長期療養保険法も業務従事者の秘密漏えいを禁止し罰則を置く。社会保険型の介護制度を持つ点で日本と構造が近い
ドイツは社会法典で社会データ全般を「社会秘密」として保護し、刑法203条が公務担当者を含む秘密漏示を処罰する。介護保険(SGB XI)固有の罰則より横断的な保護が中心
米国では健康情報の不正開示を HIPAA が連邦レベルで処罰する。介護制度ごとではなく医療情報を扱う主体の類型で規律する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定審査会の委員を務めるケアマネジャー。会議の帰り道、同じ事業所の後輩に「さっきの案件、うちの近所の人だった。息子さんが年金を使い込んでるらしい」と話した。守秘義務のある同業者同士だから問題ないと思っている。だが本条が問うのは相手の職業ではなく、その開示に業務上の必要性があったかどうかだけだ
- もし、地域ケア会議に関わった民生委員が、町内会の会合で「あの家は息子さんが暴力的だから見守りが必要」と言ったら? 善意の見守り依頼のつもりでも、会議の事務に関して知り得た秘密の開示にあたりうる。地域の支え合いと刑罰の境界線は、ここまで近い
- 地域包括支援センターを退職し、民間の有料老人ホームへ転職した。前職で把握していた資産のある独居高齢者に営業をかける。退職者も条文に名指しされている
- 利用者の家族から「認定調査で話した内容が近所に広まっている」と市町村に申立てがあり、あなたの事業所に7日以内の回答期限つきで事実確認の照会が届いた。本条には親告罪の規定がない。家族が後から「穏便に」と言い出しても、事実が固まれば捜査は止まらない。この一週間で何を記録として残すかが、行政指導で終わるか刑事事件になるかを分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰から誰へ何が伝わったかを、日時・聞いた人の氏名つきでメモに残す。伝聞でも記録の価値はある2. 市町村の介護保険担当課へ文書で申入れ。相手が地域包括支援センターなら設置者である市町村が指導権限を持つ3. 本条には親告罪の規定がないため、告訴がなくても捜査機関は動ける。刑事告発も選択肢に残る4. 慰謝料はプライバシー侵害として民法709条・710条で別途請求、行政ルートと並行して進める
訴えられた側:1. 分水嶺は「正当な理由」の有無だけ。まず、どの根拠で誰に伝えたのかを時系列で書き出す。記憶ではなく記録で2. 高齢者虐待の通報(高齢者虐待防止法7条・21条)、本人同意、法令に基づく照会は正当な理由になりうる3. 安易な謝罪文や始末書は、故意を認めた証拠として扱われることがある。提出前に弁護士へ4. 事業所内の調査と刑事手続は別軌道。社内調査での供述がそのまま捜査資料になる点を踏まえて対応する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は秘密を漏らした行為が終わった時(同253条)。民事の損害賠償は被害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。行政上の指導や事業者への処分には時効の定めがなく、刑事時効の経過後でも動きうる
学説
通説的理解:「正当な理由」は、本人の同意、法令に基づく通報・照会への回答、職務遂行に必要な範囲内の情報共有などを含むと解される。開示相手が守秘義務を負う専門職であることだけでは足りず、開示の必要性と範囲の相当性が問われる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を統合する刑法改正に伴い、法定刑の表記が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」へ変更された。罰金額(100万円以下)に変動はない
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により設けられた。同法は平成12年(2000年)4月から施行
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、法定刑の表記を「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」へ改めた。令和7年(2025年)6月1日施行、罰金額は変更なし
- 介護保険法 第14条介護認定審査会の設置根拠
- 介護保険法 第24条の2指定市町村事務受託法人の秘密保持義務
- 介護保険法 第28条更新認定調査の受託者に課される守秘義務
- 介護保険法 第115条の46地域包括支援センター職員の秘密保持義務
- 介護保険法 第115条の48地域ケア会議の事務従事者の秘密保持義務
- 刑法 第134条医師等の秘密漏示罪、本条より法定刑が軽い一般類型
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第7条守秘義務が虐待通報を妨げないとする免責規定
- 社会福祉士及び介護福祉士法 第50条介護福祉士の秘密保持違反は親告罪という対照
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