介護保険法 第204条(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、介護保険法第204条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第204条(実施規定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第204条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 介護保険法第204条は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第204条の前の条は介護保険法第203条の5です。
- 介護保険法第204条の次の条は介護保険法第205条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第204条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/204