介護保険法 第24条の2(指定市町村事務受託法人)
- 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
- 一第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
- 二第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
- 三その他厚生労働省令で定める事務
- 2.指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
- 3.指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 5.市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 6.前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
指定市町村事務受託法人とは何ですか?
定義指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第24条の2(指定市町村事務受託法人)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第24条の2の条文原文は「市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する…」で始まります。
- 介護保険法第24条の2は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第24条の2の前の条は介護保険法第24条です。
- 介護保険法第24条の2の次の条は介護保険法第24条の3です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/24_2