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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第24条の2(指定市町村事務受託法人)

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  1. 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
  2. 一第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
  3. 二第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
  4. 三その他厚生労働省令で定める事務
  5. 2.指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
  6. 3.指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  7. 4.指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  8. 5.市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  9. 6.前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

指定市町村事務受託法人とは何ですか?

定義指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第24条の2(指定市町村事務受託法人)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第24条の2の条文原文は「市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する…」で始まります。
  3. 介護保険法第24条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第24条の2の前の条は介護保険法第24条です。
  7. 介護保険法第24条の2の次の条は介護保険法第24条の3です。
  8. 介護保険法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法24条の2は、市町村が要介護認定の調査等を都道府県知事指定の法人に委託できると定める。受託法人の職員は守秘義務を負い、刑法上は公務員とみなされる。

Q · 要介護認定の調査に市役所の職員じゃない人が来たけど、問題ないの?

適法。知事指定の法人へ委託でき、職員は守秘義務とみなし公務員の縛りを受ける

介護保険法24条の2第1項により、市町村は要介護認定の調査(27条2項)や関係先への照会(23条)の一部を、都道府県知事が指定した指定市町村事務受託法人に委託できます。調査は介護支援専門員などが行います(2項)。受託法人の役職員は正当な理由なく秘密を漏らしてはならず(3項)、委託事務に従事する者は刑法その他の罰則の適用上、公務員とみなされます(4項)。確認すべきは所属名ではなく身分証と委託事務の範囲です。

解説

要介護認定を申請すると、後日、調査員が自宅を訪ねてくる。多くの家族はその人を市役所の職員だと思い込んでいる。だが介護保険法24条の2第1項により、市町村は認定調査(27条2項)や関係先への照会(23条)を、都道府県知事が指定した法人、つまり指定市町村事務受託法人に委託できる。親の認知症の進み具合や排泄の状況まで聞き取っていくあの人は、民間法人の職員かもしれない。ただし法は二重の縛りをかけた。3項の守秘義務、そして4項のみなし公務員規定である。刑法の適用上は公務に従事する職員とみなされるから、聞き取った内容を正当な理由なく漏らせば処罰の対象になり、家族が心付けを渡せば贈収賄の問題になる。あなたが知っておくべきは、民間だから権限が弱いわけでも、責任が軽いわけでもないという一点だ。法人が満たすべき要件は厚生労働省令、その他必要な事項は政令に委ねられている。

法的な位置づけ

介護保険法24条の2は、市町村が行う照会事務(23条)や要介護認定等の調査事務(27条2項等)の一部を、厚生労働省令の要件を満たし都道府県知事の指定を受けた法人(指定市町村事務受託法人)に委託できるとする規定である。受託法人の役職員には守秘義務が課され、委託事務に従事する者は刑法その他の罰則の適用上、公務員とみなされる。

手順

  1. 1.調査前日に困りごとメモを作る 排泄・移動・服薬・夜間の様子など、困っている具体的な場面をA4一枚に書き出す。本人の前で言いにくい内容は、別室で伝えたい旨を事前に調査員へ連絡しておく
  2. 2.当日は身分証と委託範囲を確認 調査員の身分証を確認し、市町村職員か指定市町村事務受託法人の職員かを確かめる。受託法人の職員であっても守秘義務とみなし公務員規定の下にあるため、所属だけで拒む必要はない
  3. 3.調査に同席して実態を補足する 本人が実態より軽く答えた場合は、家族が具体的な場面を補足する。補足内容は特記事項欄に記載され、介護認定審査会の二次判定材料になる。謝礼や金品は渡さない
  4. 4.不服や漏示の疑いは市町村へ文書で 認定結果に不服なら通知を受けた日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する。秘密の漏示を疑う場合は、日時・相手・内容を記録し、委託元の市町村の介護保険担当課へ文書で申し入れる

よくある質問 AI による整理

Q1指定市町村事務受託法人とは?

市町村から要介護認定の調査や照会事務の委託を受けるため、厚生労働省令の要件を満たし都道府県知事の指定を受けた法人です(介護保険法24条の2第1項)。

Q2要介護認定の調査は誰が来る?

市町村の職員のほか、指定市町村事務受託法人の介護支援専門員などが来ることがあります。更新認定では居宅介護支援事業者等に委託される場合もあります。

Q3認定調査員 みなし公務員 どういう意味?

民間法人の職員でも、刑法その他の罰則の適用上は公務員として扱われるという意味です。収賄罪や公務執行妨害罪などの規定が適用されます。

Q4認定調査員に謝礼やお菓子を渡してもいい?

避けるべきです。受託法人の職員はみなし公務員なので、職務に関する金品の授受は贈収賄(刑法197条・198条)の問題になり得ます。

Q5認定調査の委託先はどこで調べられる?

公示義務(5項)は照会事務(1号)と省令事務(3号)が対象で、認定調査の委託は対象外です。市町村の介護保険担当課へ直接問い合わせるのが確実です。

Q6認定調査員の守秘義務違反 罰則は?

介護保険法の罰則規定により、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。職を退いた後も守秘義務は続きます。最新の改正状況を要確認。

Q7新規の認定調査を居宅介護支援事業所に委託できる?

新規認定の調査を受託できるのは指定市町村事務受託法人に限られます。居宅介護支援事業者等への委託が認められるのは更新認定の調査です(28条5項)。

Q8認定調査の内容に不満があるときの相談先は?

委託元の市町村の介護保険担当課へ文書で申し入れます。認定結果に不服なら、知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちに来た認定調査の人、市役所の職員じゃなかったんですけど、大丈夫なんですか?

適法である。24条の2第1項により、市町村は認定調査(27条2項)や関係先への照会(23条)を、都道府県知事の指定を受けた指定市町村事務受託法人に委託できる。その職員は3項の守秘義務と4項のみなし公務員規定の下に置かれる。実務のポイント:同条5項が公示を義務づけているのは1号と3号の事務だけで、認定調査の委託は公示の対象外である。だから広報紙を探しても委託先は出てこないことがある。知りたければ市町村の介護保険担当課に直接聞く方が早い。

Q2調査のとき、親が見栄を張ってしまいます。横から訂正していいんですか?

同席した家族が補足するのは想定された運用である。調査員は基本調査の項目を埋めるほか、介護認定審査会が読む特記事項欄に具体的な場面を書き込む。家族の補足はここに乗る。実務のポイント:本人の前で「できていません」と言いにくいなら、前日までにA4一枚の困りごとメモを渡すか、別室で伝える段取りを事前に連絡しておく。一次判定を二次判定で覆す材料は、実質的に特記事項と主治医意見書の二つしかない。

Q3調査で話した親の病気のこと、外に漏れたらどうなるんですか?

3項が正当な理由のない漏示を禁じ、違反には罰則が用意されている(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。4項により刑法の適用上も公務員として扱われる。実務のポイント:苦情は受託法人に直接ぶつけるより、委託元の市町村へ文書で出す方が効く。指定するのは都道府県知事であり、市町村からの報告が指定の見直しにつながる経路だからだ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 認定調査に来る人は市役所の職員だと思われているが、24条の2第1項により、都道府県知事の指定を受けた民間法人の職員であることがある。名刺が市役所のものでなくても、それ自体は違法でも手抜きでもない。確かめるべきは所属ではなく、委託されている事務の範囲と身分証である。
  • 委託されていること自体は知っている人でも、4項の重さまでは知らない。「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」とは、謝礼を渡せば贈収賄が成立しうるということであり、調査員に手を上げれば公務執行妨害の問題になるということだ。民間委託は責任の薄まりではなく、責任の移植である。
  • あなたから見れば認定調査は30分から1時間の聞き取りにすぎない。法から見れば、それは要介護認定という行政処分の一次資料を作る行為であり、その日の受け答えが区分を一段上下させ、月あたりの支給限度額を数万円分変える。この落差を知らないまま、家族は「迷惑をかけたくない」と実態より軽く答えてしまう。
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる調査24条の2:新規・変更等の認定調査(27条2項等)と照会事務の一部27条2項:市町村職員による認定調査(原則形)
28条5項:更新認定の調査
受託できる者都道府県知事が指定した指定市町村事務受託法人委託なし(市町村職員が実施)
指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等または介護支援専門員
調査の実施者介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者(2項)市町村の職員
受託事業者等の介護支援専門員等
責任の担保守秘義務(3項)+刑法上のみなし公務員(4項)地方公務員法上の守秘義務
同条内の守秘義務・みなし公務員規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第16条・刑法第10条第2項

台湾では行政機関が民間団体に公権力の行使を委託でき、受託者は刑法上の公務員に含まれる。長期照顧の評価は主に地方政府の照顧管理中心が担う

韓国
노인장기요양보험법 제14조

韓国では長期療養認定の調査を国民健康保険公団の職員が行い、民間委託は日本より限定的

ドイツ
SGB XI § 18

ドイツでは要介護度の審査を医療保険の審査機関(Medizinischer Dienst)や独立した鑑定人が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 調査員が帰ったあとで、親が見栄を張って「全部一人でできます」と答えていたことに気付いたら、どうなる? その受け答えは調査票の特記事項ごと介護認定審査会へ回り、一次判定を動かす材料になる。認定結果の通知は申請から原則30日以内。結果に納得できないなら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求しなければ、次の更新まで低い区分のまま固定される。
  • あなたはケアマネジャーとして指定市町村事務受託法人の調査を担当している。訪問先で見た家庭の事情を、同業の集まりで固有名詞ごと口にした。24条の2第3項違反であり、みなし公務員として罰則の適用対象に立つ。
  • 調査が終わったあと、母が「お世話になったから」と封筒を差し出した。受け取った側は刑法197条の収賄、渡した側は198条の贈賄が問題になる。相手が民間法人の職員でも、4項がある限り結論は変わらない。断られたことを失礼だと思わない方がいい。
  • 友人から「うちに来た認定調査の人、市役所の名刺じゃなかったんだけど大丈夫?」と相談された。24条の2第1項を思い出せばいい。都道府県知事の指定を受けた法人への委託は適法で、その職員は守秘義務とみなし公務員規定の二重の縛りを受けている。確認すべきは所属名ではなく、身分証と委託されている事務の範囲だ。
  • あなたが居宅介護支援事業所を経営していて、市の担当者から新規認定の調査も引き受けてほしいと打診された。ここは線を引く場面である。更新認定の調査は28条5項で指定居宅介護支援事業者などに委託できるが、新規認定に係る27条2項の調査を受託できるのは、都道府県知事の指定を受けた指定市町村事務受託法人だ。指定の有無を確認せずに受ければ、事業所側が制度違反を抱え込む。

取るべき行動

被害を受けた側:調査で話した内容が外部に漏れたと感じたら、受託法人ではなく委託元の市町村の介護保険担当課へ文書で申し入れる。委託しても実施責任は市町村に残り、指定権限は都道府県知事にあるため、この経路が指定の見直しに届く。並行して漏示の日時・相手・内容を時系列メモで固定する。認定結果そのものに不服なら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する。

訴えられた側:受託法人の役職員として守秘義務違反を疑われたら、まず「正当な理由」の有無を洗う。3項が禁じるのは正当な理由のない漏示であり、本人同意、法令に基づく照会、介護サービス調整上必要な共有は該当しうる。次に、漏示先・経路・その情報が委託事務で知り得たものかを切り分ける。4項により刑法の罰則が及ぶ立場なので、法人内の聞き取りに答える前に弁護士へ相談する。

時効(請求できる期限):守秘義務それ自体に特定の時効規定はない。罰則については刑事訴訟法250条の公訴時効、民事の損害賠償については民法724条の消滅時効(損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)が適用される。認定結果への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により指定市町村事務受託法人の制度を創設。新規認定調査の委託先を同法人に限定し、調査の公正性確保を図った

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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