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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第69条の17(秘密保持義務等)

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  1. 登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第六十九条の十三第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、介護保険法第69条の17に定められた規定で、「登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第六十九条の十三第一号の試験委員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の17(秘密保持義務等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の17の条文原文は「登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第六十九条の十三第一号の試験委員を含む。」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の17は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の17の前の条は介護保険法第69条の16です。
  7. 介護保険法第69条の17の次の条は介護保険法第69条の18です。
  8. 介護保険法第69条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法69条の17は、ケアマネ試験の問題作成機関の役職員と試験委員に退職後も続く守秘義務を課し、作成事務の従事者を刑法上の公務員とみなす規定である。

Q · ケアマネ試験の問題を作っている民間機関の人に、お礼の品を渡したらどうなるの?

刑法上は公務員扱いのため贈収賄罪になりうる

介護保険法69条の17第2項により、試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員・職員(試験委員を含む)は、刑法の適用上、公務員とみなされます。そのため職務に関して金品を受け取れば収賄罪(刑法197条)、渡した側は贈賄罪(刑法198条)の対象になりえます。また同条1項により、作成事務で知った秘密は在職中も退職後も漏らしてはならず、違反すれば介護保険法の罰則による刑事罰の対象となります。

解説

介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験問題を作っている人たちがいる。都道府県の試験事務を委託された「登録試験問題作成機関」の役員・職員、そして試験委員である。この条文は彼らに二つの鎖をかける。一つ目、試験問題作成事務で知った秘密は漏らしてはならない。しかも「これらの職にあった者」、つまり辞めた後も一生この義務は続く。二つ目が本当の爆弾である。彼らは民間機関の一従業員でありながら、刑法の適用上は「公務に従事する職員」とみなされる。この一行で何が起きるか。試験問題を教える見返りに金品を受け取れば、単なる背任ではなく収賄罪(刑法197条)になる。受験生側が渡せば贈賄罪(刑法198条)になる。民間会社の社員に対する贈収賄という、普通なら成立しないはずの犯罪が、この「みなす」規定一つで現実の刑罰として立ち上がる。あなたが受験生で、知り合いに作成機関の人がいたとしたら、食事をおごる場面ひとつが危険地帯に変わる。

法的な位置づけ

介護保険法第69条の17は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う登録試験問題作成機関について、その役員・職員および試験委員(元職者を含む)に守秘義務を課すとともに、作成事務に従事する役職員を刑法その他の罰則の適用上、法令により公務に従事する職員とみなす、いわゆるみなし公務員規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし公務員とは?

民間法人の役職員でありながら、法律の規定により刑法などの罰則の適用上は公務員と同じに扱われる者です。収賄罪や公務執行妨害罪の対象になります。

Q2ケアマネ試験 問題作成 誰が作っている?

都道府県から試験問題作成事務を委託された登録試験問題作成機関と、その試験委員が作成します。根拠は介護保険法69条の10以下の規定です。

Q3試験問題作成機関の元職員は公務員扱いになる?

2項のみなし公務員規定は「従事する」役職員が対象で、退職者は含みません。ただし1項の守秘義務は「職にあった者」にも及び、退職後も続きます。

Q4試験問題 漏洩 罰則は?

1項の守秘義務に違反すると介護保険法の罰則規定により刑事罰の対象となります。金品授受が伴えば刑法の収賄罪・贈賄罪も問題となります。

Q5作成機関の総務担当者もみなし公務員?

2項の対象は「試験問題作成事務に従事する」役職員に限られます。作成事務に関与しない部署の職員は、原則としてみなし公務員の対象外です。

Q6試験委員も守秘義務の対象?

対象です。1項は括弧書きで69条の13第1号の試験委員を明示的に含め、「次項において同じ」として2項のみなし公務員規定にも及ぼしています。

Q7ケアマネ試験の出題傾向を聞くのは違法?

公表済みの過去問や試験要綱の話なら問題ありません。未公表の出題方針や重点を聞き出し、相手が答えれば1項違反の問題が生じます。

Q8みなし公務員への手土産は贈賄になる?

職務に関して提供されれば、金額の多寡にかかわらず贈賄罪(刑法198条)が成立しうるとされます。社交儀礼の範囲かは職務関連性で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1退職したら守秘義務って消えるんじゃないんですか?

消えない。条文は「これらの職にあった者」と明記しており、退職者も義務の名宛人である。年数による自動失効の規定もない。実務のポイント:退職時に署名させられる秘密保持誓約書は、実は法律上の義務を確認しているだけで、誓約書にサインしなかったから義務がない、という理屈は通らない。サインの有無と刑事責任は無関係である

Q2民間企業の社員なのに、なんで収賄罪になるんですか?

2項が「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」と規定しているからである。この擬制により、刑法197条の収賄罪・198条の贈賄罪の主体要件を満たす。実務のポイント:贈る側も同時に贈賄罪になる点が見落とされやすい。受け取った職員だけでなく、菓子折りを持参した受験関係者も被疑者になりうる。渡す前に相手がみなし公務員かどうかを確認するのが実務の守り方である

Q3うっかり漏らしちゃった場合も罰せられますか?

刑罰は原則として故意犯を処罰するため、完全な過失による流出は罰則の対象外となる余地がある。ただし、情報の性質を認識しながら管理を怠った場合は未必の故意が認定されうる。実務のポイント:実務で争点になるのは故意の有無より「秘密性」である。当該情報が公表済みか、独自に入手可能かを立証できれば、そもそも秘密に当たらないという防御が立つ。まず情報の出所を洗い直すのが弁護の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 守秘義務違反は会社の懲戒処分どまりだと考える人が多い。実際は違う。介護保険法上の守秘義務に違反すれば、同法の罰則により刑事罰の対象になる。社内処分と刑事罰は別軌道で同時に進む。クビになって終わり、ではない
  • 秘密保持義務は在職中だけの話だと思い込んでいる読者へ。条文は「これらの職にあった者」と明記している。退職した瞬間に自由になるのではなく、義務だけが一生ついてくる。転職市場で前職の内部知識を売りにしようとした瞬間、この条文が背後から効く
  • あなたから見れば、試験問題作成機関は民間の一法人でしかない。だが法律から見れば、そこは公務が外部委託された場所であり、従事者は公務員と同視される。この視点の落差が、贈答・接待といった民間では日常的な行為を、刑法197条・198条の世界に引きずり込む
  • 「秘密」とは設問文そのものだけだと狭く考えがちだが、出題範囲の重点、採点基準、問題の難易度調整方針、いつ何を議論したかという過程情報も含まれる。設問を一文字も言わなくても、傾向を示唆すれば漏示になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中心69条の17:作成機関の役職員・試験委員の守秘義務とみなし公務員69条の13:試験委員の選任(本条1項の対象者を画定)
69条の10:都道府県による試験問題作成事務の委託の枠組み
名宛人作成機関の役員・職員・試験委員およびその元職者登録試験問題作成機関
都道府県知事・登録試験問題作成機関
違反時の帰結罰則による刑事罰、2項により刑法上の賄賂罪等が適用選任手続の瑕疵として行政上の監督対象
委託関係・登録の監督の問題

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第10条第2項第2款

台湾は個別法ごとのみなし規定ではなく、刑法総則で「委託を受けて公共事務に従事する者」を一般的に公務員と定義する点で日本と異なる

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 4・Verpflichtungsgesetz

ドイツは公的任務に従事する民間人を正式に義務付ける手続(förmliche Verpflichtung)を経て、贈収賄罪・秘密漏示罪の対象とする

アメリカ
18 U.S.C. § 201

米国連邦法は public official の定義を広く取り、連邦のために行動する者を含めて贈収賄罪の対象とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ケアマネ試験の問題作成に関わっている知人と久しぶりに飲みに行く。話の流れで「今年の傾向って、どのへん?」と聞いてしまった。相手が答えれば1項違反、あなたが飲食代を持って情報を引き出せば刑法198条の贈賄罪の構図に入る。悪気がなかったという弁解は、客観的な金銭の流れの前では弱い
  • 登録試験問題作成機関を退職して3年。前職の同僚から「あの年の設問の作り方、教えてくれない?」と連絡が来た。退職者にも1項の義務は及ぶ。時効も退職で切れない。転職先で前職の知見を語る場面が、そのまま違反の現場になりうる
  • もし、あなたが作成機関の職員で、上司から「この受験生は関係者だから配慮しろ」と指示されたら、どうなる? 断れば社内で立場を失う。従えば刑法上は公務員と同じ扱いで収賄・加重収賄の射程に入る。組織内部の圧力と刑事責任が真正面からぶつかる
  • 作成機関の職員が業務メールを個人アカウントに転送していた。悪意はなく自宅作業のためだった。だが端末が盗まれ設問が流出。過失であっても、漏らしたという結果と、管理体制の甘さが問われる。ここで効いてくるのが、会社の就業規則ではなく法律上の守秘義務であるという事実

取るべき行動

被害を受けた側:試験の公正が疑われる情報に接した場合、まず事実の記録を残す。日時、当事者、やり取りの媒体、金品の有無をメモとスクリーンショットで保全する。その上で、試験を実施する都道府県の担当課、または作成機関の内部通報窓口へ申告する。公益通報者保護法の対象となる通報であれば、通報を理由とする解雇や不利益取扱いは無効となる。証拠を渡す前に必ずコピーを手元に残すこと

訴えられた側:まず何を、誰に、どの媒体で伝えたかを時系列で正確に整理する。1項の「秘密」に該当しない公開情報であれば構成要件を満たさない可能性があり、そこが最初の防御線になる。金品授受が絡む疑いがあるなら、みなし公務員として収賄罪の射程に入るため、社内調査の聴取に応じる前に弁護士へ相談すること。社内調査の供述書がそのまま刑事手続の資料になる

時効(請求できる期限):秘密保持義務自体に期限はなく、退職後も継続する。罰則の公訴時効は法定刑に応じ刑事訴訟法250条により定まる(介護保険法の守秘義務違反の法定刑、および収賄罪の適用により変動するため、具体的事案では最新の改正状況と法定刑をご確認ください)。懲戒処分の社内時効は就業規則ごとに異なり、法律上の時効とは別に進行する

学説

通説:罰則適用上のみなし公務員規定は、身分ではなく従事する業務の公共性を基準に、公務員と同等の刑事的規律を及ぼすものと理解される。対象は条文上「従事する」者に限定されるため、職務の範囲の特定が実務上の争点となる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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