介護保険法 第69条の13(登録の基準)
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- 厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
- 一別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。
- 二試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
- 一試験問題作成事務について専任の管理者を置くこと。
- 二試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。
- 三ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
- 三債務超過の状態にないこと。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、介護保険法第69条の13に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の13(登録の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の13の条文原文は「厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の13は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の13の前の条は介護保険法第69条の12です。
- 介護保険法第69条の13の次の条は介護保険法第69条の14です。
- 介護保険法第69条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の13は、ケアマネ試験の問題作成機関の登録基準を定める。試験委員要件・信頼性確保措置・債務超過でないことの三要件を満たせば、厚生労働大臣は登録しなければならない。
Q · ケアマネ試験の作問機関として登録を申請したら、大臣は断れるの?
三要件を満たせば断れない(登録は義務)
介護保険法69条の13は、申請者が三要件(別表の試験委員による作問と合格基準の設定、試験の信頼性確保措置、債務超過でないこと)にすべて適合しているとき、厚生労働大臣は「登録をしなければならない」と定めます。政策的な裁量で拒むことはできず、拒否する場合は行政手続法8条によりどの要件に不適合かの理由提示が必要です。登録手続の細目は厚生労働省令に委ねられています。
解説
ケアマネ試験の問題を作っているのは、国ではない。介護支援専門員実務研修受講試験を実施するのは都道府県知事だが、その問題作成事務は厚生労働大臣の登録を受けた機関が担いうる仕組みになっており、その登録の合否を決めるのが本条である。注目すべきは語尾だ。「登録をしなければならない」。要件を満たしている限り、大臣に断る裁量はない。許可制なら役所が総合判断で落とせるが、登録制のこの構造では、落とすなら三つの要件のどれにどう不適合なのかを具体的に示す義務が生じる。要件はたった三つ。別表で定められた試験委員が問題作成と合格基準の設定を行うこと、試験の信頼性確保の措置がとられていること、債務超過の状態にないこと。試験の公正が、人的構成と財務健全性という二本の足だけで支えられている。登録の手続そのものは厚生労働省令に委ねられている。
法的な位置づけ
介護保険法69条の13は、介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担う機関の登録基準を定める規定である。申請者が試験委員要件、試験の信頼性確保措置、債務超過でないことの三要件にすべて適合するとき、厚生労働大臣に登録義務を課す羈束的な登録制を採用し、手続の細目は厚生労働省令に委任している。
手順
- 1.別表の試験委員要件を人材で埋める 別表の科目ごとに求められる試験委員の要件を確認し、該当する人材を委嘱する。名簿だけでなく、委員が実際に問題作成と合格基準の設定を行う分担体制を文書化する
- 2.試験の信頼性確保措置を内部規程にする 本条2号が求める信頼性確保の措置について、情報管理や作問工程の検証体制などを内部規程として整備し、実際に運用できる状態にする。具体的な措置の内容は条文の各号と省令で確認する
- 3.直近決算で債務超過でないことを確認 貸借対照表(非営利法人は正味財産の区分)で純資産がマイナスでないかを確認する。どの書類のどの行で判定するかを窓口に事前相談しておく
- 4.審査基準を入手して申請する 行政手続法5条の審査基準を窓口照会または情報公開請求で入手し、三要件との対応表を作成したうえで69条の11第2項の登録申請を行う
- 5.拒否通知が届いたら期限を記録 通知書の到達日を記録し、理由欄を三要件ごとに分解する。審査請求(3か月)か再申請かを時間軸で比較して選ぶ
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは
介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を担うため、厚生労働大臣の登録を受けた機関です。登録の基準は介護保険法69条の13が定めています。
Q2登録試験問題作成機関の登録要件は?
別表の試験委員が作問と合格基準の設定を行うこと、試験の信頼性確保措置がとられていること、債務超過の状態にないことの三つです。
Q3試験問題作成機関の登録 申請方法
69条の11第2項に基づき厚生労働大臣へ申請します。必要な手続の細目は厚生労働省令で定められているため、省令と審査基準を事前に確認します。
Q4登録拒否 理由 書いてない 違法?
申請拒否処分には行政手続法8条の理由提示義務があります。どの要件にどう不適合かが読み取れない理由付記は、処分の違法事由となりえます。
Q5債務超過 登録 できる?
本条3号により債務超過の状態にある法人は要件を満たしません。増資や債務免除で純資産のマイナスを解消してから申請する必要があります。
Q6登録拒否 不服申立て いつまで
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。処分の日から1年を過ぎると原則として争えません。
Q7ケアマネ試験 実施主体 どこ
試験を実施するのは都道府県知事です。問題作成事務は厚生労働大臣の登録を受けた機関が担いうる設計で、実施主体と作問主体は分かれています。
Q8試験委員 名義だけ 登録できる?
できません。1号は別表の試験委員が現に問題作成と合格基準の設定を「行うもの」であることを求めており、実態のない名義貸しでは要件を満たしません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ケアマネ試験の問題って、結局どこが作ってるんですか?
試験を実施するのは都道府県知事だが、問題作成事務は厚生労働大臣の登録を受けた機関が担いうる(介護保険法69条の11、69条の13)。本条一号は、別表の科目ごとにどういう試験委員が作問と合格基準の設定を行うかまで指定している。実務のポイント:出題傾向が年によって急に動くとき、制度改正だけでなく作問側の委員構成の入れ替わりが背景にあることがある。傾向分析は実施主体ではなく作問体制の側を見る方が当たる。
Q2要件を満たしているのに登録されない、なんてことはありますか?
本条は「適合しているときは、登録をしなければならない」と書いており、大臣に政策的な裁量はない。拒否するなら三要件のどれに不適合かを示す必要があり、拒否処分には行政手続法8条の理由提示義務がかかる。実務のポイント:理由欄が「総合的に判断した結果」で終わる拒否処分は、それだけで取り消される余地がある。最高裁は理由提示の不備を理由に処分を取り消した例を持っている(最判平成23.6.7)。まず理由の書きぶりを見る。
Q3赤字が出ていても登録できるんですか?
三号の要件は「債務超過の状態にないこと」であり、単年度の赤字そのものは要件違反ではない。見られるのは資産と負債の関係、つまり純資産がマイナスになっていないかである。実務のポイント:非営利法人は正味財産の表示科目が企業会計と異なるため、どの計算書のどの行で債務超過を判定するかで窓口と申請者の認識がずれやすい。事前相談でその一点を確認しておくだけで、形式不備の差し戻しが一回減る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「ケアマネ試験は公的な試験だから国が問題を作っているはずだ」という前提から議論が始まりがちだが、問いの立て方が誤っている。試験を実施するのは都道府県知事、作問事務を担うのは厚生労働大臣の登録を受けた機関。実施主体と作問主体は別々に設計されており、どちらに文句を言うかで動く条文が変わる。
- 三号の「債務超過の状態にないこと」を形式的な添付書類の話だと理解している人は多い。深刻なのはその意味の方だ。財務が傾けば登録の維持自体が揺らぎ、作問事務の継続性が途切れる。毎年数万人規模が受ける試験のスケジュールが、一つの法人の貸借対照表に吊られている。
- 登録は一度通れば続く通行証だと思われがちだが、この種の登録制度には通常、更新と取消しの仕組みが組み込まれている。要件は申請時点で満たせばよいものではなく、満たし続けることが前提である(更新期間などの詳細は最新の改正状況をご確認ください)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 69条の13:登録の基準(三つの積極要件) | 69条の11:登録の申請(登録制度の入口) 69条の12:登録の欠格条項(現行効力は要確認) |
| 大臣の判断 | 要件適合なら登録義務(羈束) | 申請を受理し審査を開始する 該当すれば登録を受けられない消極要件 |
| 争い方 | どの要件に不適合かの理由提示を検証(行手法8条) | 申請書類の形式不備の補正 欠格事由への該当性の事実を争う |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では国家試験を考選部が直轄し、作問を民間登録機関に委ねる制度は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 厚生労働省から登録拒否の通知が届いたら、最初に読むべきはどこか。答えは理由欄である。本条が「適合しているときは、登録をしなければならない」と定めている以上、拒否するなら三要件のどれに、どういう事実関係で不適合なのかを書かなければならない。理由が「総合的に判断した」で終わっているなら、その書きぶり自体が処分の違法事由になりうる。
- 登録申請を出した法人の事務局長として、あなたは決算の債務超過を解消しなければならない。三号の財務要件は作問の質と無関係に見えるが、資金が尽きた機関が委員報酬や検証工程を削れば問題の質が崩れる、という想定の上に立っている。決算確定まであと二か月。増資か債務免除か、選択の期限が先に来る。
- ケアマネ試験に落ちた。設問が不適切だと感じたが、誰に言えばいいのか分からない。問題を作った主体は受験地の都道府県ではなく、本条で登録された機関である。
- 勤務先の法人が試験問題作成機関の登録を目指すと言い出した。人事担当のあなたが最初に確認すべきは、別表の試験委員要件を満たす人材が実際にいるかである。要件は「名簿に載せればよい」ではなく、その委員が現に問題作成と合格の基準の設定を行う体制であることまで求めている。名義だけの委員では一号を満たさない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知の理由欄を、三要件のどれに対応する指摘なのか一行ずつ分解する2. 行政手続法5条の審査基準を取り寄せ、通知の理由が基準のどの項目に当たるか照合する3. 事実誤認であれば、試験委員の名簿と委嘱契約、信頼性確保措置の内部規程、直近の計算書類を証拠として審査請求を準備する4. 財務要件が理由なら、増資や債務免除で状態を解消して再申請する方が早い場合もある。争う時間軸と再申請の時間軸を並べて選ぶ
訴えられた側:1. 指摘が三要件のどれかを特定し、事実の争いか評価の争いかを切り分ける2. 試験委員の実態がないという指摘には、委員会議事録、作問の分担記録、合格基準の決定過程の文書で反証する3. 債務超過の指摘には直近の計算書類だけでなく、実行済みの改善措置と資金計画を添える4. 弁明の機会や聴聞の通知が来たら、期限内に必ず書面を出す。無反応は不利な事実を認めたものとして扱われやすい
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。登録拒否処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく六か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分の日から一年を経過すると、いずれも原則として不可となる。登録の更新周期は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(行政法総論):「登録をしなければならない」と規定される登録は羈束行為であり、行政庁に要件外の考慮や政策的裁量は認められない。拒否処分の司法審査は要件適合性の判断に集中する
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)介護保険法改正(要人的検証) 介護支援専門員の資格制度が法律本体に格上げされた際に、登録試験問題作成機関に関する一連の規定が置かれたとみられる。制定年次および以後の改正沿革は条文の官報沿革による確認が必要
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。