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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第69条の12(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。
  2. 一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 二第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 三その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、介護保険法第69条の12に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第69条の12(欠格条項)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第69条の12の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 介護保険法第69条の12は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第69条の12の前の条は介護保険法第69条の11です。
  7. 介護保険法第69条の12の次の条は介護保険法第69条の13です。
  8. 介護保険法第69条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第69条の12は、登録試験問題作成機関の欠格事由を定める。同法違反で刑に処せられた法人、登録取消し法人、該当役員がいる法人は二年間登録を受けられない。

Q · 役員に介護保険法違反の罰金歴があると、法人は問題作成機関に登録できないの?

罰金の納付完了から二年未満なら登録できない

介護保険法第69条の12第三号により、役員のうちに第一号該当者(同法の規定により刑に処せられ、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者)がいる法人は、登録試験問題作成機関の登録を受けられません。罰金なら納付完了日が起算点です。一方、刑法犯など介護保険法以外の刑は本条の射程外です。

解説

三つの号しかない条文だが、ここで引っかかった法人は二年間、登録試験問題作成機関(介護支援専門員実務研修受講試験の問題を作る民間機関)になれない。注目すべきは第一号の射程だ。失格になるのは「この法律の規定により刑に処せられ」た場合のみ。つまり介護保険法違反での罰金ひとつで二年間アウトになる一方、刑法上の詐欺で実刑を受けた役員がいても、この条文では止まらない。あなたが漠然と信じている「前科があると許認可は取れない」という常識とは、線の引き方がまるで違う。さらに第三号は、役員が第一号に該当する場合だけを拾う。第二号(過去に登録を取り消された法人)に当たる法人の役員が、別法人を立てて再申請する経路は、この条文の文言では塞がれていない。条文の穴は、条文を実際に開いた者にしか見えない。

法的な位置づけ

介護保険法第69条の12は、同法第69条の11第1項に基づく登録試験問題作成機関の登録について、法人の欠格事由を定める規定である。同法の規定により刑に処せられ執行終了等から二年を経過しない者、登録を取り消され二年を経過しない者、及び役員に前者の該当者を含む法人は、登録を受けることができない。

手順

  1. 1.役員名簿を確定する 申請時点の理事・監事など全役員を名簿化する。非常勤・名義上の役員も漏れなく含める。第三号は役員の常勤・非常勤を区別していないためである
  2. 2.法律名を明記した誓約書を回収する 各役員から「介護保険法の規定による刑に処せられたことがあるか、あればその執行終了日」を記載した誓約書を取得する。抽象的な「前科なし」の申告では第一号の該当性を判定できない
  3. 3.該当者の二年経過日を計算する 該当者がいれば、罰金の納付完了日や刑の執行終了日を領収証書等で確定し、そこから二年を経過する日を算出する。過去の登録取消しがあれば取消しの日から同様に計算する
  4. 4.役員交代か申請時期変更かを決める 二年未満の該当者がいる場合、その役員の退任と申請時期の後ろ倒しのどちらが事業計画上コストが低いかを比較し、方針を決めてから申請する

よくある質問 AI による整理

Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?

介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成等の事務を担うため、介護保険法第69条の11に基づき登録を受けた法人です。本条はその登録を受けられない法人を定めます。

Q2ケアマネ試験の問題は誰が作っているの?

介護保険法上、試験問題の作成事務は登録を受けた民間法人(登録試験問題作成機関)に行わせることができます。その法人の適格性を入口で絞るのが第69条の12です。

Q3介護保険法違反の罰金 欠格期間はいつまで?

罰金を納付し終えた日から起算して二年を経過するまでです。判決確定日ではなく納付完了日が起点なので、納付が遅れれば欠格期間の終わりも後ろにずれます。

Q4執行猶予付きの判決でも欠格になる?

猶予期間中は「刑に処せられ」た状態として第一号に該当しうります。猶予期間を無事満了すれば刑の言渡しは効力を失い(刑法第27条)、一般に欠格から外れると解されます。

Q5登録後に役員が欠格事由に該当したらどうなる?

第69条の24に基づく登録取消しの対象となりえます。取り消されると今度は第二号により取消しの日から二年間、再登録ができなくなります。

Q6刑法の詐欺罪で有罪の役員がいても登録できる?

本条第一号は「この法律の規定により」刑に処せられた場合に限られるため、刑法犯は本条の欠格事由には当たりません。ただし他の登録要件や審査への影響は別途確認が必要です。

Q7欠格事由を隠して申請したら違法?

欠格該当が判明すれば登録は拒否され、登録後に発覚すれば取消しの対象となりえます。虚偽申請は不正な手段による登録として重い不利益につながるおそれがあります。

Q8登録を拒否されたら不服申立てはできる?

できます。処分を知った日の翌日から三か月以内に審査請求、六か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法第18条、行政事件訴訟法第14条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役員に前科があるかどうか、法人としてどこまで調べられるんですか?

実務上はほぼ本人申告に頼るしかない。前科を記録した犯罪人名簿は市区町村が管理しており第三者は照会できず、本籍地が出す身分証明書も後見・破産の関係を証明するだけで前科は出ない。実務のポイント:誓約書には「介護保険法の規定による刑に処せられたことがない」と法律名まで書かせること。抽象的な「前科なし」だと、本人が刑法犯だけを思い浮かべて交通違反の罰金や業法違反を申告し忘れ、第三号の地雷が残る

Q2二年経てば自動的に登録できるようになるんですか?

ならない。本条は登録を受けられない者を定める消極要件にすぎず、二年経過で欠格が消えても、第六十九条の十一の登録そのものの要件を別途満たさなければ登録されない。実務のポイント:二年を「待機期間」と捉える法人と「準備期間」と捉える法人で、欠格が明けた後の結果が割れる。待っただけの法人は、欠格が消えた瞬間に今度は体制不備で拒否される

Q3取り消された法人の役員が、新しい法人を作って申請したら通りますか?

条文の文言だけ見れば、第三号が役員欠格として拾うのは第一号該当者のみで、第二号(取消しを受けた法人)の役員は含まれていない。ただし実質的に同一法人と評価できる場合の扱いは、実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:他の許認可法制の多くは「取消しを受けた法人の役員だった者」まで明示的に欠格へ入れている。この条文はその一段が薄く、監督は事前の入口ではなく第六十九条の二十四による事後の取消しに重心が置かれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちの役員に前科はないか」という問いの立て方が、そもそもずれている。第一号が拾うのは介護保険法の規定による刑だけで、刑法犯は射程外だ。正しい問いは「役員の誰かが介護保険法違反で刑を受けたことがあるか、あるならその執行が終わったのはいつか」である
  • 二年という期間は知っていても、その起点を判決確定日だと思い込んでいる人が多い。条文は「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して」と書いている。罰金なら納付し終えた日が起点で、納付が遅れれば欠格期間の終わりもそのぶん後ろにずれる
  • あなたから見れば「役員個人の昔の話」でも、法律から見れば法人そのものの資格の問題になる。役員一人の過去が、法人の申請を丸ごと止める。この落差を知らずに役員を迎え入れると、人事の判断がそのまま許認可の判断だったことに後から気付く
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第69条の12:登録を受けられない法人(入口の欠格事由)第69条の24:登録後の取消し・停止(事後の監督)
第70条:介護サービス事業者の指定における欠格事由
対象となる刑介護保険法の規定による刑に限定欠格事由への該当や法令違反等を取消事由とする
介護保険法以外の刑も含むより広い範囲(現行規定の要確認)
取消しを受けた法人の役員文言上、役員連座は第一号該当者のみで取消法人の元役員は含まれない取消しそのものが第69条の12第二号の欠格を生む
取消処分前の一定期間に役員であった者まで欠格とする構造(現行規定の要確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構の設立許可について負責人の消極資格を定める規律があるが、試験問題作成を民間機関に登録制で委ねる直接の対応制度は確認できていない

韓国
노인장기요양보험법

韓国では長期療養機関の指定に結格事由が定められ、法人の代表者等の欠格を法人の欠格に接続する点で構造が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事の一人が三年前、別の法人で介護報酬の不正請求に関与し、介護保険法違反で罰金を受けていたとしたら? 罰金を納付した日から二年が経過していれば法人は登録できる。経過していなければ申請は門前払いになる。判決確定日ではなく納付日が起点だという一点だけで、結論がひっくり返る
  • あなたの法人が過去に登録を取り消された。取消しの日から二年間は、何をしても再登録できない。実績も体制も関係なく、時間だけが唯一の解決策になる
  • 登録申請の締切まであと十日。役員名簿を作っていて、最近就任した監事の経歴に説明のつかない二年の空白があることに気付いた。前科の有無を本人に尋ねるのは気まずいが、尋ねずに提出して後から発覚すれば、登録取消し(第六十九条の二十四)まで一直線になる。今夜聞くしかない
  • 知人の法人から「非常勤の理事に名前だけ貸してほしい」と頼まれた。あなたに介護保険法違反の罰金歴があれば、名前を貸した瞬間にその法人は第三号で失格する。報酬ゼロの名義貸しが、相手の事業を二年止める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒否通知が届いたら、行政手続法第八条に基づく理由の提示を確認し、第何号該当かを特定する。号の記載がなければ書面で求める2. 第一号・第三号なら、対象者の刑の執行終了日を納付記録等で確定し、二年経過日を計算する3. 第二号なら取消しの日から二年を待つ以外にない4. 該当性自体を争うなら審査請求または取消訴訟を期限内に。再申請と争訟のどちらが早いかを最初に比較する

訴えられた側:1. 役員全員から「介護保険法の規定による刑」の有無を、法律名を明記した書式で申告させ、該当者がいれば執行終了日を確定する2. 二年未満なら、その役員の退任か申請時期の後ろ倒しか、事業計画上どちらが安いかを比較する3. 登録後に役員が該当した場合、放置すれば登録取消し(第六十九条の二十四)の対象になりうるため速やかに役員構成を見直す4. 自分が就任を打診される側のときも、自分の過去が相手法人の資格を直撃する前提で確認する

時効(請求できる期限):欠格の二年は、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日(罰金なら納付完了日)から起算(第一号・第三号)、登録取消しの日から起算(第二号)。いずれも判決確定日ではない。拒否処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から審査請求三か月・取消訴訟六か月(行政不服審査法第十八条、行政事件訴訟法第十四条)

改正沿革 AI による整理

  • 制定時期は要検証 登録試験問題作成機関に関する一連の規定は、介護支援専門員の資格管理を強化した平成十七年(二〇〇五年)の改正で新設されたとみられるが、新設年・新設か改正かの区別について確証がないため人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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