介護保険法 第69条の11(登録試験問題作成機関の登録)
- 都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の登録は、試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
登録試験問題作成機関の登録とは何ですか?
定義登録試験問題作成機関の登録とは、介護保険法第69条の11に定められた規定で、「都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の11(登録試験問題作成機関の登録)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の11の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。」で始まります。
- 介護保険法第69条の11は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の11の前の条は介護保険法第69条の10です。
- 介護保険法第69条の11の次の条は介護保険法第69条の12です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_11