介護保険法 第69条の18(試験問題作成事務規程)
- 登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により認可をした試験問題作成事務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験問題作成事務規程とは何ですか?
定義試験問題作成事務規程とは、介護保険法第69条の18に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の18(試験問題作成事務規程)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の18の条文原文は「登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可…」で始まります。
- 介護保険法第69条の18は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の18の前の条は介護保険法第69条の17です。
- 介護保険法第69条の18の次の条は介護保険法第69条の19です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_18