介護保険法 第69条の25(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)
- 委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、第六十九条の十一第三項の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施とは何ですか?
定義委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施とは、介護保険法第69条の25に定められた規定で、「委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の25(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の25の条文原文は「委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定に…」で始まります。
- 介護保険法第69条の25は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の25の前の条は介護保険法第69条の24です。
- 介護保険法第69条の25の次の条は介護保険法第69条の26です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_25