介護保険法 第69条の23(試験問題作成事務の休廃止)
- 登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
試験問題作成事務の休廃止とは何ですか?
定義試験問題作成事務の休廃止とは、介護保険法第69条の23に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の23(試験問題作成事務の休廃止)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の23の条文原文は「登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の23は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の23の前の条は介護保険法第69条の22です。
- 介護保険法第69条の23の次の条は介護保険法第69条の24です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_23