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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第78条の6(市町村長等による連絡調整又は援助)

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  1. 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  2. 2.都道府県知事は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

市町村長等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義市町村長等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第78条の6に定められた規定で、「市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の6(市町村長等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の6の条文原文は「市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の6は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の6の前の条は介護保険法第78条の5です。
  7. 介護保険法第78条の6の次の条は介護保険法第78条の7です。
  8. 介護保険法第78条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の6は、地域密着型サービス事業者の廃止・休止時、市町村長が必要と認めるとき、利用者の移行を円滑にする連絡調整や助言を行えると定める。

Q · 介護事業所が閉鎖されることになったら、市役所は利用者の移り先探しを手伝ってくれるの?

動く法的根拠はあるが義務ではない。書面で要請するのが鍵

介護保険法78条の6第1項により、市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が廃止・休止時に負う便宜提供義務(78条の4第7項)の円滑な履行のため必要と認めるとき、事業者・ケアマネ事業所・他の事業者の間の連絡調整や助言を行うことができます。ただし「できる」規定で裁量のため、利用者側が困窮の具体的事情を書面で示して要請することが実務上の起動要因になります。広域の場合は都道府県知事・厚生労働大臣が調整します。

解説

グループホームや小規模多機能の事業所が「来月で閉鎖します」と告げたとき、そこにいる利用者はどうなるのか。その答えの一部が、この条文に隠れている。指定地域密着型サービス事業者は、廃止や休止の届出をしたとき、利用者が引き続き必要なサービスを受けられるよう「便宜の提供」をしなければならない(78条の4第7項)。そして本条は、その便宜の提供が円滑に進むよう、市町村長が事業者・ケアマネ事業所・他の事業所の間に入って連絡調整や助言をできると定める。つまりあなたの家族が行き場を失いかけたとき、指定権者である市町村には動く根拠がある。さらに事業者が複数市町村にまたがれば都道府県知事が、複数都道府県にまたがれば厚生労働大臣が、それぞれ上の層から調整に入る三段構えだ。「民間事業者が潰れたのだから自己責任」ではない。行政に連絡調整を求める窓口が、法律上ちゃんと開いている。

法的な位置づけ

介護保険法78条の6は、指定地域密着型サービス事業者の事業廃止・休止に伴う便宜提供の円滑化を目的として、市町村長、都道府県知事および厚生労働大臣が、それぞれの区域に応じて関係者相互間の連絡調整または助言その他の援助を行うことができる旨を定めた行政の調整権限規定である。

手順

  1. 1.廃止・休止の通知内容を記録する 事業所から廃止・休止の通知を受けたら、通知日・廃止予定日・説明内容を記録し、市町村への届出予定日を事業者に確認する
  2. 2.ケアマネと移行先候補を共有する 担当ケアマネジャーに受け入れ先候補の探索状況を確認し、候補名・空き状況・見通しを文書やメールで共有してもらう
  3. 3.市町村へ書面で連絡調整を要請する 市町村の介護保険担当課に、利用者名、現在のサービス、移行先が見つからない事情と想定される不利益を具体的に記載し、78条の6第1項に基づく連絡調整を書面で要請する
  4. 4.広域展開の事業者なら都道府県にも要請する 同一事業者が複数市町村で撤退し調整が噛み合わない場合、都道府県の介護保険担当課に第2項に基づく広域的な調整を求める

よくある質問 AI による整理

Q1介護事業所が廃止になったら利用者はどうなる?

事業者は利用者が引き続きサービスを受けられるよう便宜提供義務を負い(78条の4第7項)、市町村長はその円滑化のため連絡調整を行えます(78条の6)。

Q2デイサービス 閉鎖 何日前に通知される?

事業者は廃止・休止の原則1か月前までに指定権者へ届け出る必要があります(78条の5)。利用者への告知もこの時期が目安になります。

Q3地域密着型サービスとは?

グループホームや小規模多機能型居宅介護など、住み慣れた地域での生活を支えるサービス群で、指定・監督は市町村長が行います。

Q4事業所閉鎖 市役所 相談 できる?

できます。市町村の介護保険担当課が窓口です。78条の6を根拠に、利用者の状況と不利益を具体的に書いて連絡調整を要請するのが効果的です。

Q5グループホーム 閉鎖 退去 いつまで?

本条に退去期限の定めはありません。廃止届から廃止日までが調整期間となるため、通知を受けたら直ちにケアマネと市町村へ連絡しましょう。

Q6介護事業所 廃止 便宜提供義務とは?

廃止・休止の届出をした事業者が、利用者の他事業所への引継ぎなど、必要なサービスを継続して受けられるよう便宜を図る法的義務です。

Q7複数の市にまたがる介護事業者が撤退したら誰が調整する?

二以上の市町村長が調整する場合、都道府県知事が市町村長相互間の連絡調整や広域的な助言を行えます(78条の6第2項)。

Q8市役所が調整してくれないのは違法?

直ちに違法とはいえません。本条は「行うことができる」裁量規定です。ただし必要性を示す具体的事情を書面で提出すれば、対応を促しやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所に相談しても「民間の事業者のことなので」と言われたら、どうすればいいですか?

地域密着型サービスの指定権者は市町村長であり(介護保険法78条の2)、78条の6第1項で連絡調整や助言を行う権限が明記されている。「民間のこと」で切れる話ではない。実務のポイント:窓口の一次対応者が本条を知らないことは珍しくない。条番号を示して担当係長以上に取り次ぐよう求めると、対応の質が変わる。書面で出せば記録が残り、内部で共有される

Q2そもそも事業者には、次の受け入れ先を探す義務があるんですか?

指定地域密着型サービス事業者は、廃止・休止の届出をしたときに、利用者が引き続き必要なサービスを受けられるよう必要な便宜を提供しなければならない(78条の4第7項)。努力目標ではなく法律上の義務である。実務のポイント:この便宜提供義務の履行状況は、同一法人が別地域で新規指定を申請する際の審査でも見られる。撤退時に利用者を放置した事業者は、次の出店でつまずく。事業者側もそれを知っているので、義務を指摘されると態度が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政が調整してくれるなら安心」と受け取りがちだが、条文は『行うことができる』と書いてある。義務ではなく裁量である。役所が動かないことも法的には許される。だからこそ、こちらから申し入れて『必要があると認めるとき』に該当する事情を具体的に示すことが実質的な起動スイッチになる
  • 介護事業所の廃止トラブルは「事業者 vs 利用者」の二者構図だと思われているが、法律から見れば地域密着型サービスは市町村が指定した事業であり、市町村は指定権者としての責任を負う立場にいる。この視角のズレに気付かないまま事業者とだけ交渉し続けると、使える力を使わずに終わる
  • 「連絡調整」という言葉が弱く聞こえるため軽視されやすいが、指定権者である市町村長の調整には、指定の取消権(78条の10)という背景圧力がある。助言に従わない事業者に対し、行政が次の段階の監督権限を持っていることを事業者側は知っている。形式は助言でも、事業者にとっての重みは違う
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象78条の6:行政による連絡調整・助言その他の援助78条の4:事業者の便宜提供義務(第7項)
78条の5:廃止・休止の事前届出
主体市町村長/都道府県知事/厚生労働大臣指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型サービス事業者(届出先は市町村長)
法的性質裁量(「行うことができる」)義務(「しなければならない」)
義務(原則1か月前までの届出)
利用者側の使い方市町村へ書面で調整を要請する根拠事業者に移行先の確保を求める根拠
届出時期から残り時間を逆算する起点

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構の歇業・停業時に、服務對象の轉介・安置を求める仕組みが置かれており、主管機關の監督と結び付く点で日本と同様の問題意識がある

韓国
노인장기요양보험법 제36조

韓国では長期療養機関の廃業時に、受給者の他機関への移管措置と届出を事業者に求める。行政の関与は届出受理と確認が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が通っている認知症対応型通所介護の事業所から、突然「経営難で3か月後に廃止」と通知が来た。次の受け入れ先はケアマネが探すことになるが、地域に空きがない。このとき市町村の介護保険担当課に「78条の6に基づく連絡調整をしてほしい」と申し入れられる。担当者の動きが変わる一言だ
  • あなたが小規模多機能型居宅介護の管理者で、人材不足のため事業を縮小せざるを得なくなった。利用者20名の受け入れ先を自力で探すのは現実的に無理。廃止届の提出と同時に市町村へ連絡調整を要請すれば、行政が他事業者との橋渡しに入る。一人で抱え込むより、制度上の助けを先に引き出す
  • もし同じ法人が A 市と B 市の両方で地域密着型サービスを展開していて、同時に撤退したらどうなる? 各市町村長がバラバラに動くと利用者の行き先が重複したり抜けたりする。そこで都道府県知事が市町村長どうしの連絡調整に入る。第2項はそのための規定
  • ケアマネとして担当利用者の事業所が廃止になり、残された時間はあと30日。単独で受け入れ先を探し回るより、保険者(市町村)に本条を根拠に調整を求める方が、地域の空き情報が一気に集まることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・休止の通知を受けたら日付と内容を記録し、事業者に届出の提出予定日を確認2. 担当ケアマネに受け入れ先候補の探索状況を文書で共有してもらう3. 市町村の介護保険担当課へ、利用者の状況・必要サービス・困窮の具体的内容を書面で提出し、78条の6第1項に基づく連絡調整を要請4. 事業者が複数市町村で展開していて調整が噛み合わないときは、都道府県の介護保険担当課へ第2項に基づく広域調整を求める

訴えられた側:1. 事業者側として撤退が避けられない場合、廃止届の前に市町村と事前協議を持ちかけ、便宜提供の計画を共有2. 利用者ごとの引継ぎ先候補、居宅介護支援事業所との連携状況を一覧化して提示3. 行政からの助言は記録に残し、従った経過を文書化しておく。監督処分(指定取消・効力停止)の判断で、便宜提供に誠実に取り組んだ事実は重要な情状になる4. 自力で受け入れ先が確保できない旨を早期に申告し、行政の調整機能を引き出す

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし事業の廃止・休止は原則として1か月前までに市町村長へ届け出る必要があり(介護保険法78条の5)、実務上はこの届出から廃止日までの期間が調整可能な時間のすべてになる。行政への申し入れは廃止日から逆算して早いほど選択肢が広い(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:介護サービス事業者の不正事案を受けた介護保険法改正により、事業廃止時のサービス確保対策として、事業者の便宜提供義務とあわせて行政による連絡調整・援助の規定が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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