精神保健福祉士法 第14条(精神保健福祉士試験委員)
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 4.第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
精神保健福祉士試験委員とは何ですか?
定義精神保健福祉士試験委員とは、精神保健福祉士法第14条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第14条(精神保健福祉士試験委員)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第14条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第14条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第14条の前の条は精神保健福祉士法第13条です。
- 精神保健福祉士法第14条の次の条は精神保健福祉士法第15条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/14