精神保健福祉士法 第15条(規定の適用等)
- 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
- 2.前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、精神保健福祉士法第15条に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第15条(規定の適用等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第15条の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とある…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第15条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第15条の前の条は精神保健福祉士法第14条です。
- 精神保健福祉士法第15条の次の条は精神保健福祉士法第16条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/15