精神保健福祉士法 第2条(定義)
この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十九項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、精神保健福祉士法第2条に定められた規定で、「この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第2条(定義)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第2条の条文原文は「この法律において「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第2条の前の条は精神保健福祉士法第1条です。
- 精神保健福祉士法第2条の次の条は精神保健福祉士法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/2