精神保健福祉士法 第3条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。
- 一心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 三この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 四第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、精神保健福祉士法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第3条(欠格事由)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第3条の前の条は精神保健福祉士法第2条です。
- 精神保健福祉士法第3条の次の条は精神保健福祉士法第4条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/3