精神保健福祉士法 第25条(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
- 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義厚生労働大臣による試験事務の実施等とは、精神保健福祉士法第25条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第25条(厚生労働大臣による試験事務の実施等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第25条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第25条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第25条の前の条は精神保健福祉士法第24条です。
- 精神保健福祉士法第25条の次の条は精神保健福祉士法第26条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/25