精神保健福祉士法 第26条(公示)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第二十一条の規定による許可をしたとき。
- 三第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、精神保健福祉士法第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第26条(公示)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第26条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第26条の前の条は精神保健福祉士法第25条です。
- 精神保健福祉士法第26条の次の条は精神保健福祉士法第27条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/26