精神保健福祉士法 第27条(試験の細目等)
この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
試験の細目等とは何ですか?
定義試験の細目等とは、精神保健福祉士法第27条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第27条(試験の細目等)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第27条の条文原文は「この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第27条は第二章 試験に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第27条の前の条は精神保健福祉士法第26条です。
- 精神保健福祉士法第27条の次の条は精神保健福祉士法第28条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/27