精神保健福祉士法 第43条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、精神保健福祉士法第43条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第43条(経過措置)は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第43条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 精神保健福祉士法第43条は第四章 義務等に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第43条の前の条は精神保健福祉士法第42条の2です。
- 精神保健福祉士法第43条の次の条は精神保健福祉士法第44条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/43