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精神保健福祉士法 第44条

  1. 第四十条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 精神保健福祉士法第44条は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
  2. 精神保健福祉士法第44条の条文原文は「第四十条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 精神保健福祉士法第44条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 精神保健福祉士法第44条の前の条は精神保健福祉士法第43条です。
  7. 精神保健福祉士法第44条の次の条は精神保健福祉士法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131
  • 本サイト収録精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/44

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