精神保健福祉士法 第45条
第十六条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第45条は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第45条の条文原文は「第十六条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第45条は第五章 罰則に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第45条の前の条は精神保健福祉士法第44条です。
- 精神保健福祉士法第45条の次の条は精神保健福祉士法第46条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/45