精神保健福祉士法 第46条
第二十二条第二項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第46条は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第46条の条文原文は「第二十二条第二項(第三十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第46条は第五章 罰則に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第46条の前の条は精神保健福祉士法第45条です。
- 精神保健福祉士法第46条の次の条は精神保健福祉士法第47条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/46