精神保健福祉士法 第47条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十二条第二項の規定により精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの
- 二第四十二条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 精神保健福祉士法第47条は、日本の精神保健福祉士法に含まれる条文です。
- 精神保健福祉士法第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 精神保健福祉士法第47条は第五章 罰則に置かれています。
- 精神保健福祉士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 精神保健福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 精神保健福祉士法第47条の前の条は精神保健福祉士法第46条です。
- 精神保健福祉士法第47条の次の条は精神保健福祉士法第48条です。
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- 正式書式
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131 - 本サイト収録
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000131/47